.パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
⇒ ⇒ 2015年4月23日、大阪高裁、判決文 ⇒ 2014年9月30日、大阪地裁、判決文
是非、次の争点1、争点2は、一読してください。
⇒ 争点1.特任任用、労使慣行の存在 ⇒ 争点2.被告らの故意による共同不法行為
大阪高裁の判決について、最初に、判決に対する原告の感想を述べ、
その後、判決文を示しながら、必要なところは分析・評価する。
検 索 項 目
※ 大阪高裁の判決に対する原告の感想 ※
主文
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
第2 事案の概要
事実及び理由
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
2 争点1 (労使慣行があったか否かについて)
3 争点2 (被控訴人らの対応が違法な加害行為に該当するか否かについて)
4 争点3 (任用行為がなくても、任用行為がされたと同視できるか否か)
5 争点4 (控訴人に生じた損害及びその額について)
第4 結論
大阪高裁の判決に接した時、大阪地裁の判決とは違う印象をもった。
●
「労使慣行の存在」については、大阪地裁の判決の域をでていないという印象をもっている。
3現主義にもとづく分析・評価はされておらず、
被告側の情報を拠り所にされているようである。
その被告の情報には極めて多くの虚偽があると感じられていたはずであるから、
それでもなお、
被告側の情報に疑問を抱かずに判決されているところには奇異を感じざるを得ない。
これについては、原告がこのホームページで繰り返して発言しているので、
原告の主張が適切か否かを評価していただければ、と思う。
●
被告井形と被告池島の故意による共同不法行為という判決には感謝する。
もっとも、音声データの幾つかを聞けば、パワハラをしているということは自明ではあるが、
それを客観化して、言い切ること、結論づけることには、
強い決断力が求められたはずであるから、あらためて感謝したい。
●民事訴訟であるから、金銭が評価尺度とすると、次のようになっている。
「労使慣行の存在」の損害賠償額 1273万5000円については、大阪地裁も大阪高裁も 0円
「被告井形と被告池島のパワハラ」は連帯で 100万円については、
大阪地裁は、被告井形の過失により、 30万円、
被告池島は無罪のため、 0円、
大阪高裁は、被告井形および被告池島の故意による共同不法行為により、連帯で 80万円
という判決である。
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