パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
2015年4月23日、大阪高裁の判決を契機に、
大阪経済大学10数年間に亘るパワハラ被害と
決別した。
関川弁護士に最初にお願いしたこと、
それは、良い判例を残し、被告大学で経験した
ようなパワハラ/アカハラというべきか、
そのような不法行為、不正行為に
不幸にも遭遇した方々への
法的なバックアップを構築しておきたい、
ということである。
そして、個人的な期待は、
できれば、お世話になった大阪経済大学の
経営組織が改革されることであった。
実際に裁判した感想は、
@ 勝訴するためには手段を選ばない、
「嘘も方便」、「駆け引き」ありという
行動規範が全く異なる相手との闘い
という印象であり、
A 原告の経営理念・経営センスとは
全く適合しない、
QCD(品質・コスト・納期/スピード)の
要素が乏しく、判決に至る品質保証に革新が求められる裁判システムが相手という印象である。
B 音声データを聞けば、被告井形および被告池島の不正行為は素人でもわかる。
それにもかかわらず、大阪地裁は被告大学よりの判決を下している。
大阪高裁は3名の裁判官の相互確認のもとで論理的に判決を下しているが、
「労使慣行」については、原告を説得するに足る論理性がみられず、
判決を下した根拠・要因・状態は何か、
それらは判決が適正であることを担保するか、などが全く汲み取れない。
しかも face to face ではない、
文書による one way communication ではどうしようもない、という印象である。
※ 金先生のお名前は、HPの文字コード変換に対応していないソフトを使用しており、
”恵”と当て字にしております。その点、ご容赦ください。
なお、著書を拝読し、環境の厳しさは全く異なりますが、
あるべき姿を追及・勝ち取られたことに
感銘して、引用させていただきました。ご配慮ください。
彼女の法廷闘争の思いと原告の思いには共通するところがあり、
それをここで紹介しておきたい。
彼女は、初心を貫徹、成功(勝訴)した法学のスペシャリストであり、
原告は、初心貫徹に失敗した経営工学・価値工学のスペシャリスト、
Certified Management Consultant 、(ICMCI) でもあるが …
「涙と花札」の第9章 終の帰還 法学者の誇りの一部を、以下に紹介しておきたい。
渡米後、私の生活はそれなりに安定したものであった。
「恵京がグリーンカードをとるだけだね」というのが家族の合言葉のようなものだった。
… <略> …
私は最大手のローファームに就業し、地元の大学で教職も得で、税金も漏れなく収めていた。
それに加え、私以外の家族は市民権か永住権を得ている。
誰が見ても、私の申請はフリーパスに近い状況にあった。
… <略> …
着席すると、彼女は
矢継ぎ早に、私の年齢、国籍を聞いてきた。そして、提出したパスポートに目を通すと、
「日本?!なんで、韓国人がこんなに日本に行くの?」と聞いて来たので、
日本の大学院に在籍し、機会を見つけては日本を訪れ研究を深め、
博士論文を仕上げようとしていることを手短に説明した。
すると、彼女は、
「そんな訳ない。資料とかはもういいから、一週間後に返事は郵送する」と言い放ち、
弁護士と一緒に作成した資料を投げつけるように突き返してきた。
その対応を受けて、弁護士は血相を変え、
「何を言っているんだ! よく資料を読んでみれば分かるはずだろう」と訴えたが、
彼女には取りつく島も無い。
通常、こうした面談は30〜60分かけて行われるものであったが、
私の面談は1分もあるかないかの内に終わってしまった。
… <略> …
そして、一週間後、移民局から手紙が届いたのだが、その内容は想像を遥かに超えていた。
「90日以内の国外退去」
通常であれば、
何かのトラブルや不備があった場合でも、暫定のグリーンカードの更新頻度が増えたり、
再度詳細な面談を行うといった対応が一般的である。
直ぐに国外退去というのは
不法就労者、犯罪者、国外での犯罪歴を隠蔽した者ぐらいにしか適用されない措置なのだ。
それを聞いた母はその場に倒れ、弟は店を閉め、父は仕事を部下に任せ出社することを止めた。
… <略> …
私自身、そうしたアメリカ政府の、というより担当官の下した結論に全く納得がいかず、
彼女が無理矢理に敷いたレールに乗って自分の運命を決めたくはなかった。
もちろん、韓国や日本に行けば、渡米前と同じ人生が開けるとは思う。
ただ、それは不条理に対する敗北であり、
一人の人間としても、法学者としても受け入れ難いものだった。
そこで、私は大学やローファーム時代の知人や、著名な弁護士に片っ端から連絡をとり、
裁判によって担当官の判断を無効にできる可能性を探ってみた。
しかし、誰に聞いても一度下った判断、
中でも一番厳しい国外退去を撤回させることはできないとの意見で一致していた。
… <略> …
私は意を決して、全米の移民弁護士協会の会長に面談を申し込んだ。
… <略> …
彼女は私の話を聞くなり、余りの酷い扱いにショックを受け、担当官への憤りを露わにした。
ただ、私に対する共感は示しつつも、「勝ち目は無いわね」と静かに言うのだった。
けれども、私からすれば、それは予想の範囲内の対応であった。私は自分の思いを彼女に伝えた。
「私がこの裁判を起こそうとするのは、自分の利益のためではありません。
もちろん、家族とは一緒に居たいですが、
こんな個人の判断で、
弱い立場にいる移民一人一人の運命が変えられることに我慢できないんです。
そして、これは私だけの闘いではありません。
私は幸運にも法学者で、英語も分かります。
でも、他のこうした判断を下された人は
アメリカの法律の構造も、英語も良く分からず泣き寝入りするしかありません。
私かアメリカ、そして移民社会に対して出来る貢献は、
こういう犠牲者を二度と作らない明確な判例を作ることだと考えているんです」。
それを聞いた彼女は、「少し時間をちょうだい」としばらく考え込み、
最後に、「分かったわ。裁判は引き受けましょう。
ただ、勝てる可能性は0.1%も無いことは分かっておいて」
と諦めと決意が同居したような顔をして私に告げた。
私としても、そうした感覚を持っていたし、
何より裁判を起こせなければ先に進めない状況だったので、
彼女に裁判の進行は任せることにした。
協会の会長の言葉であれば、無謀に近い裁判でも、耳を傾ける人はいるだろうと信じて。
そして、私は裁判に関して自分でやれることは全てやっていこうと決意した。
… <略> …
そして、その他に私が毎日の習慣にしていたのは、
今回の事例に関連する判例を探し出し、整理した上で、それを弁護士にメールで送る作業だった。
仕事を大量に抱えていた私の弁護士には自ら判例を調べる十分な時間はなく、
部下もそれほど積極的ではなかった。
しかし、私にとっては家族全員の人生のかかった裁判であったので、
これまで法学を学んできた全てをかけて、ネットや図書館で判例や条文と格闘した。
… <略> …
10年にも感じるぐらいの辛い日々が1年ほど経ったある日、
… <略> …
珍しく弁護士が直接話しかけてきた。
「よく聞いてね、恵京。やった甲斐があったわね。裁判所の判断が出て、永住権がおりたのよ!!」
夢ではないかと何度私が確認しても、彼女は「問題ないわ。安心して」と繰り返した。
元々あった条件が当たり前のように適応されただけのことだったのかもしれないが、
私にとっては閉じ込められていた刑務所の壁がいきなり崩壊したような開放感があった。
そして、電話を切った私は玄関まで走り、母に向かって、「永住権が下りたよ!!」と叫んだ。
母はその場で嬉しさの余り崩れ落ち、家に居た弟は泣きながら私に抱きついて来た。
その姿はまるで、かつて韓国で放送されていた離散家族が再会を呼び掛ける
TV番組のクライマックス・シーンのようであった。
… <略> …
そして、数日後、再び弁護士から電話が来て、
「恵京、新聞を見た? あなたの努力で州の法律が変わったのよ」と連絡があった。
新聞を見てみると、担当官が個人的な意思に基づき移民申請の可否を決めてはならないという
文言が追加されたのだという。
… <略> …
彼女は祝福の言葉を述べ、私の提供した資料がいかに役に立ったか、
そして、これ程の情熱をもって裁判に取り組む顧客もいないと感嘆の言葉を並べ、
最後に、「自分でも分かってると思うけど、この結果はあなたの努力の結晶よ。
私は橋渡しをして、少し交通整理をしただけ。
あんな絶望的な状況の中、毎日完璧に資料を揃え上げるなんて、自分を誇っていいわ。
あなたは尊敬すべき法律家よ」と満面の笑みで言うのだった。
… <略> …
恐らく、通常であれば諦めたような事案だったように思う。
しかし、私の中の法学者としてのプライドがそれを許さなかった。
法的に不備の無い私が
一人の勝手な意志で人生を左右されるということは、
その法律に大きな不備があるということである。
「悪法も法なり」との格言もその不備を放っておいて良いということでない。
法と向き合うものは、法の不備にも向き合い、それを正さねばならない。
私にとって、
そうした法に従順になることは、法の精神や社会の自浄作用を手放すことのように思えた。
あの裁判は家族のためはもちろんのことだが、正義のための闘いでもあった。
欠陥を放置して、
「後に続く人が苦労をしても知ったことではない」という姿勢をとることは、
人に対してはもちろん、自分に対しても、
何よりこれまで学んできた法に対しても不誠実であるように思えた。
… <略> …
不条理な処遇を受けた代表格を2人挙げる。
@西口敏子教授
A退職に追い込まれた事務職員OH氏
事務職員OH氏の件は、樋口克次が名誉棄損で
原告を人権委員会に訴えた時の人権委員で、
調査委員会が発足、その調査委員となり、
実態調査のうえ、
名誉棄損には当たらないとしたため、
樋口克次(経営学部副学部長)は
名誉棄損を取り下げたが、
その後、
北村實(副学長・理事元経営学部学部長・理事)と高橋努(樟蔭東学園理事長、学校側に莫大な損害を与え、逮捕される(毎日新聞2013年03月06日)
両理事より、
翌日から出社及ばずと退職に追い込まれている。
ここでは、西口俊子教授のケースを紹介する。
原告の闘いは、西口教授との連帯による「正義のための闘い」でもあることを強調しておきたい。
西口教授の退職に至る経緯を原告の日記と西口教授の人権委員会提出資料をもとに示すと、
1998年12月25日、西口敏子教授の件で
臨時教授会が開かれ、「1999年度、西口は講義してはいけない」と決議し、
1999年1月8日の教授会では、西口教授の退職勧告の是非とその対応を巡って激しい議論を展開。
1月22日の教授会では、いつものように西口教授を湯茶室で待機させ、西口教授の休職願いを
反対8、賛成5、白票1(注:原告の日記)で却下し、
次いで退職勧告の投票が将に行われる時、
長谷川教授(故人)から先送りの意見がでて、そのようになる。
なお、西口教授の人権委員会に提出した資料では、本人は「休職願い」をしていないのに
「休職願い」をしたとして、
それを否決し、担当科目を持たせず、学生相談委員を命じたとなっている。
担当科目を持たさないが、何かをさせないといけないから学生相談委員をさせようと
教授会で決まったことは、原告も記憶している。
しかし、西口教授を湯茶室に追いやり、
本人が反論できない状態にして、本人の身分に係わることを議決する行為、
本人が出してもいない「休職願い」を本人が出したとして、それを否決する行為が事実ならば、
そのような教授会の行為は決して許されるべきものではないと原告は主張する。
これに関しては、2004年8月にご自宅を訪問した時に、
この「8・5・2」(注:人権委員会提出資料)の数字は一生忘れられない、
定年を1年前にしてどうして辞めるでしょうか、
教授会のこのような行為は絶対に許せないと
原告に無念の心の内を語られていた。
2月5日の教授会で、西口教授の件でまた、一波乱する。
西口教授は二宮教授によるセクハラを告白しようとされ、
二宮教授にむかって「あなたには発言する資格はありません。
千葉先生の名誉のために言いますが千葉先生ではありません」と発言され、
原告は当時、その意味がわからなかったが、
濱本学部長が彼女の発言を抑止したと日記にはある。
3月3日の教授会も、西口問題に終始したとある。
このように、教授会に出席している西口敏子教授を会議室の隣の湯茶室に待機させ、
彼女の何かを訴えている声を聞きながら、前述の決議をするという異常な教授会が繰り返し続き、
担当科目のない教授は教授ではないと退職を決意、
セクハラした教授を人権委員会に訴えて退職された。
原告が何故、このような資料を持っているのか、教授会などで録音をするのか、
それは、2004年7月21日、青水司教授に名誉棄損で人権委員会に訴えられたことが契機である。
公明正大を心がけ、教授会運営に疑問をもっていた原告には、
同僚から訴えられるということは大変大きなショックであり、
他学部の同僚からは、証拠を残すように、
懲罰規程のある人権委員会には一人で行かないように、
弁護士をたてろ、
とアドバイスを受ける。
それ以降、
3現主義(現場、現物、現実)にもとづき、何故訴えられるのか、その背景を探るために、
他学部からNHK(二宮正司、樋口克次、北村實の頭文字)と呼ばれる人物の
情報収集をした時の成果物である。
したがって、この挨拶文も、2004年8月に西口教授宅を訪問した折、直接、原告に手渡されたものである。
この挨拶文から窺えるように、経営学部内には、学部の健全な発展を阻害する悪しき風土があり、
北村實、二宮正司、井形浩治、池島真策と受け継がれて今日に至っている。
当時、濱本学部長の教授会運営で疑問を感じる点が幾つかあったが、上位3つを挙げると、
@ 西口教授を何故退職に追い込むのか、その理由が全くわからない。
A 樋口助教授が教授会の度にOJ学生委員を彼の任期中(2年)、
何故、延々と、恐らく30分以上、責め続けるのか、その理由も、責める根拠も分からない。
B 香川教授の特任申請では、樋口助教授1人が特任申請を辞退するまで執拗に責め立てる。
(研究業績とする著書が以前の出版物と殆ど同じため、研究業績とはみなせないという理由)
その著書も、特任申請書類も回覧されず、判断すべき情報を共有することなく、
樋口助教授の追求が続く。
これは、前述の学生委員を責める図式と全く同じで、誰も彼の発言を止めさせない。
教授会議事録には
このような上記3つの議論の過程も、その内容も全く記載されていないことを強調しておく。
なお、経営学部の悪しき風土を理解する資料として、次の3つの資料を以下に示しておく。
1997〜2012年度に至る、経営学部のパワハラ/アカハラ履歴を時系列にまとめた資料
被告井形の不法行為を教職員に訴えるために作成した、経営学部の悪しき風土を説明する資料
2006年8月31日、OH氏の処分に関わる経過と問題点について(教職員組合執行委員会)