パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
このページの目的は、原告が、大阪高等裁判所に控訴するに際して準備した資料をもとに、
特任教員の任用については、毅然とした労使慣行があったことを明らかにすることにある。
.
次の順序で、特任教員任用において、労使慣行が存在することを明らかにする。
(1)理事長及び学長、学長執行部からみた、特任教員任用と労使慣行の存在
(1)−1.井阪健一理事長および重森暁学長の見解
(1)−2.徳永学長執行部の山田学長補佐による、特任教員任用規程の趣旨
(1)−3.理事長および教学の長の発言から推認される、結論
(2)特任申請者のデータが語る、特任教員任用に関する労使慣行の存在
(2)−1.大阪地裁提出の被告大学の、特任教員任用実績を解釈する
特任教員任用に関する労使慣行の存在をめぐる裁判では、
<正すべき矛盾と虚偽>のもとでの判決であり、
被告大学提出の準備書面および証拠を、(A)〜(D)で分析・考察する!
(A) 「特任人事における労使慣行の存在」の判決には、
異常なケースを除いて判決すべき!
(B) 2012年度の特任教員対象者は4名、その内、1名が任用
(C) 2004年度から2012年度までの10年間の
対象者(定年者)30名のうち、採用された者は22名
(D) 1990年度から2004年度の15年間の特任教員任用実績の
「原告が調査・分析したデータ」と
「被告大学が作成・証拠としたデータ」を照合・精査する
(2)−2.原告および被告大学の23年間の特任教員任用実績データで、
特任教員任用に関する労使慣行の存在を分析・解釈する
(2)−3.原告退職に至る「23年間の特任教員任用実績」と
「労使慣行の存在」の関連性に関する結論
(1)理事長及び学長、学長執行部からみた、特任教員任用と労使慣行の存在
(1)−1.井阪健一理事長および重森暁学長の見解
2005年7月1日の合同教授会で、井阪健一理事長および重森暁学長が里上譲衛教授の特任教授としての再雇用に関連して、
人事に関する労使慣行について言及される。
⇒
(甲25)2005年7月1日、合同教授会での井阪理事長、重森学長発言。
⇒
(甲30)上記反訳書の音声データ、井阪理事長発言(11分10秒当たり、検索番号8)、
重森学長発言(13分24秒~17分32秒当たり、同、10、12)
上記反訳書と音声データから理解されるように、井阪理事長は次のように発言されている。
「学長のほうから“教育上の”という言葉がありましたけれども、
私は推薦委員会で具体的な事項としてはそういうものが中心になると思いますけれども、
特任教員としていう場合には教育・研究だけではないと思う」
「ある領域に限定して協議してそれを超える問題があったか、という説明ですけれども、
私はそれは今後はその基礎にならないというふうに感じております」。
重森学長は次のように発言されている。
「現行の特任教員規程では教育に関する任用基準と研究に関する任用基準だけになっていて、
それ以外のものはありません。」
「教育的な基準だけじゃなくて、もう少し幅広く基準を設けていくということが
教学の観点からも必要じゃないか」と述べられ、
「今日こういう形で所信を表明する会を開いたのも、今回は、例外中の例外の問題であって、
これまで本学がとってきた教授会自治を中心とする大学の在り方については、
なんら変化がないことを申し上げるために開いた、といっても過言ではない」
「今回のことは、例外中の例外というふうに受けとめて、
従来からの本学の、人事をする教授会と理事会との関係はなんらの変化はないということを
申し上げたくて開いたという趣旨です」。
草薙副学長は、上記に関連して、「里上さんのは、例外やと思いますよ。」と発言している。
⇒
(甲23)2012年10月19日、草薙副学長に原告が相談した時の草薙発言
(1)−2.徳永学長執行部の山田学長補佐による、特任教員任用規程の趣旨
2012年10月19日、山田文明学長補佐は、特任教員任用規程の趣旨を原告に語る。
⇒
(甲24)2012年10月19日、山田学長補佐(経営学部准教授)に原告の特任人事を相談する
⇒
(甲29)上記の音声データ、14分56秒から15分52秒当たり、検索番号126、128を参照
山田文明学長補佐は、特任教員任用規程の趣旨を次のように語っている。
「仕組みとしてそうだということに立脚していますから、それはそうだとしてもね、
定年が70だったのを67にした。
その時の処置としてですね、
希望者には70までいてもらうようにしよう。
但し、給与は半分になりますよという処置だったんですよね。
でも、手続きはやはりそこで退職金も払うんですから、
一旦打ち切って、再雇用という形に学校としてはなりますと。
それはそれでいいと思います。
ただ、趣旨としてはね、
ご本人が希望されれば、これまで長い間役割貢献していただいたことからね、
ちゃんとできる元気なお姿でいてもらえるなら、
やってもらおうということだった訳ですよね。
それをね、
自分の好き嫌いでね、
科目止めてですよね、
人材はぐるのをやめるなんてことを理由にしてね、
卑怯千万ですよ。」(検索番号126、128)
(1)−3.理事長および教学の長の発言から推認される、結論
理事長および学長執行部の「人事においては、労使慣行は従前と変わらず」と発言されており、
特任教員任用にあたって、申請すれば、規程を充たす限り、労使慣行は存在することになる。
理事長および学長執行部の精神を体して、
現実に、特任教員を希望し、
申請した教員はどのように処遇されたのか、
その事実データで、労使慣行の存在を明らかにしたい。
(2)特任申請者のデータが語る、特任教員任用に関する労使慣行の存在
(2)−1.大阪地裁提出の被告大学の、特任教員任用実績を解釈する
大阪地裁も、高裁も、
被告大学の文書と特任教員任用実績のデータで、「労使慣行は存在しない」と結論づけている。
そこには、「労使慣行の存在」を判断するために、
「事件性」や「悪質な行為によるもの」などを除く、といった、
例外処理の手続きをせずに、判決をくだしている。
井阪理事長および重森学長が、
里上教授の件は、
「例外中の例外であり、人事においては、労使慣行は従前と変わらず」
と発言されているにもかかわらず、である。
その判決の根拠としたとみられる、
被告大学の曖昧な「矛盾」と「虚偽」の入り混じった文書とデータも、
判決の根拠とするには問題があるということを、
逐次、分析・評価するのが、ここでの狙いである。
次の、被告らの2013年11月12日の準備書面(1)と同月26日の準備書面(2)を参照されたい。
2013年11月12日の被告大学の準備書面(1)
2013年11月26日の被告大学の準備書面(2)
正すべき矛盾と虚偽、その1
(A) 「特任人事における労使慣行の存在」の判決には、
異常なケースを除いて判決すべき!
下記の、被告大学の準備書面(1)では、
被告大学は、特任人事における労使慣行は存在しないと強調して述べている。
-----------------------------------------------------------------------------
定年退職者のほとんどが特任教員として採用されているという事実はない。
特任教員採用申し出をしていても,
推薦委員会で否定されたケース,
教授会で反対があり辞退に至ったケース,
里上教授のケースなどあり,
要件が伴わないと言うことで,申し出を断念したというケースもある。
ちなみに,2012年度の特任教員対象者は4人いたが,
その中で特任教員に任用が決まったのは1名にすぎない。
なお,わずかの審査時間で推薦を行っているのは,
書類等に問題がないケースであって一般化することはできない。
-----------------------------------------------------------------------------
被告大学の準備書面(1)に対する、原告のコメント:
被告大学の準備書面は、特任人事における労使慣行を言葉巧みに、見事に否定する一方、
「定年退職者」は母数ではなく、「定年退職者の、特任申請者」が母数であること、
それをベースに虚偽データをでっち上げ、虚偽記載している。
下記の、被告大学の準備書面(2)では、
裁判官の判断を狂わせるべく、巧みな記述をしている。
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2012年度の定年退職による特任教員Aの対象者4名(原告を含む)のうち,
経営学部の甲氏は一身上の都合により辞退し,
経営情報学部の乙氏は資格なしとして採用されず,
人間科学部の丙氏のみが採用されている。
なお,甲,乙,丙の各氏については,現時点では本人から氏名の公表について
同意を得られていないので匿名としている。
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被告大学の準備書面(2)に対する、原告のコメント:
被告大学の準備書面は、プライバシーを隠れ蓑にした、
裁判官を錯誤させるに十分な記述である。
経営情報学部の乙氏は、定年退職者であるが、
特任教員を申請する資格の無い教授であり、
労使慣行の判断からは、除外すべき対象である。
正すべき矛盾と虚偽、その1
● 原告による、分析と解釈
この記載において、
「特任教員採用申し出をしていても,推薦委員会で否定されたケース」とは、
瀬岡吉彦教授(経済学部)のケースであり、
森田寿一教授(経済学部)が瀬岡教授を学長候補として推していた、その後遺症である。
「教授会で反対があり辞退に至ったケース」とは、
森田寿一教授(経済学部)のケースであり、
渡辺泉学長のもとで、一旦推薦委員会が経済学部に推薦したが、
同日、経済学部の重森教授が学長となり、
その経緯から、教授会の反対のもとで、
「書類の不備」、すなわち、原告と同じ「3ヶ年の講義計画」にクレームをつけられ、
推薦委員会が推薦を取り消したケースである。
「里上教授のケース」は、
渡辺泉学長開催の特任推薦委員会で、
人間科学部教授会に推薦され、教授会も任用に賛成したが、
外部理事の発言(最高裁元判事と原告は聞いているが)もあり、
井阪理事長に一任されて、採用が取り消されたケースである。
その理由は、学長選挙管理委員会委員長の立場にありながら、
渡辺泉学長を推薦する活動、中立を欠く活動が、「大学人の資質に欠ける」とされ、
これが新規程では、「特に」と明記して、旧規程と一線を画しているのである。
これにより、尋問における被告井形と被告池島の次の発言は虚偽発言となる。
「新規程に変わったからといって、手続き上、旧規程となんら変わっていない」
いずれにしても、
井阪理事長および重森学長の、里上教授のケースは例外中の例外との発言から、
「特任人事における労使慣行」の存在を評価するに当たり、
「例外事項として除外すべき対象」である。
これについては、次のホームページを閲覧されたい。
⇒
学長選挙というパワーポリティクスに絡む3名(里上、森田、瀬岡の各教授)は、
「特任人事における労使慣行の存在」の判決からは除外すべきケース
「要件が伴わないと言うことで,申し出を断念したというケース」とは、
経営学部元学部長の香川教授のケースである。
これは、樋口克次助教授一人、
「業績とする著書は旧版と殆ど同じで、業績とはみなせない」と
教授会で繰り返し発言、
教授会の運営が滞る状況に至り、香川教授が申請を辞退されたケースである。
原告も出席していた、この教授会で、濱本学部長が投票を指示すれば、
確実に、3分の2以上の賛成で香川教授は特任教授に任用されていた、
と原告が確信するケースである。
これは、香川教授との近接する科目による私怨と、渡辺大介元学部長から聞いている。
この香川教授のケースも私怨によるパワハラとして、
「特任人事における労使慣行」の存在を評価するに当たり、
「例外事項として除外すべき対象」である。
これについては、次の資料を参照されたい。
⇒
1997年以降2012年に至る経営学部定年退職者の特任人事の実情
⇒
1997年から2012年に亘る経営学部におけるパワハラの履歴
以上が、大阪地裁も大阪高裁も、
「労使慣行の存在」については、
正常な状態での特任人事のもとで、「労使慣行の存在」を判決すべき
という、原告の主張である。
正すべき矛盾と虚偽、その2
(B) 2012年度の特任教員対象者は4名、その内、1名が任用
準備書面(1)の、
2012年度の特任教員対象者は4人いたが,その中で特任教員に任用が決まった
のは1名にすぎない。
準備書面(2)の、
2012年度の定年退職による特任教員Aの対象者4名(原告を含む)のうち,
経営学部の甲氏は一身上の都合により辞退し,
経営情報学部の乙氏は資格なしとして採用されず,
人間科学部の丙氏のみが採用されている。
なお,甲,乙,丙の各氏については,現時点では本人から氏名の公表について
同意を得られていないので匿名としている。
正すべき矛盾と虚偽、その2
● 原告による、分析と解釈
被告らの主張は、特任任用において、「労使慣行」は存在しないということで、
問題の2012年度においてさえ、4名のうち、1名のみ採用されていて、
任用を希望したからといって、すべて任用されるという訳ではない。
したがって、「特任教員の任用においては、労使慣行は存在しない」とする記述内容でる。
被告らの文面提出の時間軸で考えてみよう。
2013年11月12日の準備書面(1)では、「特任教員対象者は4人いた」とあるが、
同月26日の準備書面(2)では、「特任教員Aの対象者4名(原告を含む)のうち,
経営学部の甲氏は一身上の都合により辞退し,
経営情報学部の乙氏は資格なしとして採用されず,
人間科学部の丙氏のみが採用」となっている。
ここにおいて、任用を希望した対象者が、特任教員対象者であることは、
被告大学の文意であることは自明であるが、
虚偽は、新規程の定める特任教員対象者にしたがっていないところである。すなわち、
「申請すれば、新規程を充たす限り、特任教員として任用されるという
労使慣行の存在」であることから、
「特任教員対象者は4人いた」の部分が虚偽部分となる。
その理由は、
6年以上勤務という条件を充たさない、勤続年数5年の加藤国雄氏を含めて、
4人としているところである。
大学教授という高学歴の方々の記述とは思われない、お粗末な記述である。
その4名とは、
・経営学部の甲氏、渡辺大介
・経営情報学部の乙氏、加藤国雄
・人間科学部の丙氏、中尾美喜夫
・吉井康雄(原告)
甲氏は特任辞退者であり、丙氏は、勤続5年により対象外である。
特任申請者2名の内、1名採用で、
原告のみ、被告井形・被告池島の故意による共同不法行為(大阪高裁判示)により、
特任申請手続きもされずに、不採用となっている。
結論として、
特任申請者2名のうち、1名は採用され、
被告井形・被告池島の故意による共同不法行為(大阪高裁判示)による
不採用の原告のケースは、例外処理の対象であり、
「特任教員の任用においては、労使慣行は存在する」ことになる。
正すべき矛盾と虚偽、その3
(C) 2004年度から2012年度までの10年間の
対象者(定年者)30名のうち、採用された者は22名
準備書面(2)の最後のページの次の部分、
2004年度から2012年度までの対象者(定年に達した者)30名のうち,
特任教員採用申し出をしても,推薦委員会で否定されたケース,
教授会で反対があり辞退に至ったケース,
要件が合わないということで申出を断念したケースなどがあり,
採用された者は22名であることを補足しておく
正すべき矛盾と虚偽、その3
● 原告による、分析と解釈
この被告大学の準備書面(2)の「2013年度」の表記は正しく、原告が勤務した最後の年度である。
被告大学は、それを同様の準備書面で、「2012年度」と表記しているが、これは無視する。
被告らは、特任教員対象者を30名とし、採用された者は22名とのみ述べ、
8名も採用されていないから、
「特任教員の任用における、労使慣行は存在しない」と主張している。
被告大学は、誰が対象者であり、誰が採用されなかったかを明記する資料は
マスキングするなどの事由のもとで提出している。
原告が代理人弁護士に証拠書類として裁判所に提出をお願いした、
原告作成の次の資料をもとに、
被告らの記載が適切か否かを明らかにすることにする。
なお、代理人弁護士が、原告作成の資料を証拠として挙げていない。
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被告大学のデータでは、次に示すように、特任採用率は86%である。
定年退職者数 30名のうち、
特任教員対象者 29名
特任申請者 23名
特任採用者 19名 (86%)
特任却下者 3名 (2004年:森田寿一、里上譲衛、2005年:瀬岡吉彦)
パワハラ、不採用 1名 (原告の吉井康雄)
特任辞退者は 4名 (本田三郎、山野紘一、滝内大三、渡辺大介)
特任資格対象外 3名 (森川滋、樽本照雄、加藤国雄)
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原告のデータでは、正常な状態で、「特任任用における労使慣行の存在」を評価するために、
例外を除くと、次に示すように、特任採用率は100%である。
特任教員対象者 29名、
特任申請者 19名、
特任採用者 19名 (100%)
<除外対象者> 8名
特任辞退者 4名 (本田三郎、山野紘一、滝内大三、渡辺大介)
<例外> 4名
特任却下者 3名 (2004年:森田寿一、里上譲衛、2005年:瀬岡吉彦)
パワハラ、不採用 1名 (原告の吉井康雄)
注:加藤国雄氏は、勤続年数5年のため、特任申請資格の無い、原告と同時期の定年退職者
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これより、正常な状態では、「特任任用における労使慣行の存在」が立証されたことになる。
したがって、被告らの証言は、虚偽であることが理解される。
・特任教員対象者30名ではなく、定年退職者30名であり、
特任辞退者も特任申請資格のない者も含めた数字を母数として、
必ずしも申請したからといって、採用されるとは限らない、と主張している。
・正常な状態で、「特任任用における労使慣行の存在」を評価すべきにもかかわらず、
井阪理事長および重森学長が例外とした1名とその同じ学長選挙に絡む2名、
今回の大阪高裁で、被告井形と被告池島の故意による共同不法行為による、
申請手続きをしないことによる不採用といった、
除外すべき4名も含めていること。
・特任辞退者4名、特任資格のない者まで、
定年退職であれば、全員、特任申請した者とみなして
採用されなかった者のなかに含めている。
このような実態で、大阪地裁も大阪高裁も、
労使慣行は存在しない、という判決を下している。
素人でも、このような矛盾がわかる、奇異な判決である。
証拠を採択・棄却できる、裁判官の心証主義か否か、それは知る由もない。
したがって、最高裁で闘うべき、実態であった、ということである。
● 2004年度から10年間の、特任任用実態がわかる表
原告作成の、1997年度から2013年度の17年間に亘る特任教員任用の実績データ
正すべき矛盾と虚偽、その4
(D) 1990年度から2004年度の15年間の特任教員任用実績の
「原告が調査・分析したデータ」と
「被告大学が作成・証拠としたデータ」を照合・精査する
被告提出の乙31号証によれば、
最近15年間の定年退職者30名のうち、9人が不採用とあるが、
乙30号証より、1990年から2004年の15年間ということになる。
乙30号証の表には、特任となった者、ならなかった者の所属学部は示されているが、
実名もなく、理由も明記されていないことから、事実か嘘かが判別不能である。
大阪地裁が「労使慣行の不存在」を判示した、
被告大学が裁判所に証拠として提出した、
特任教員任用実績に係わる次の情報を呈示する。
正すべき矛盾と虚偽、その3
● 原告による、分析と解釈
原告が、1990〜2004年度の期間で、被告大学のデータを精査し、
実名と、辞退者、不採用者の理由を調べた事実データを明記する。
被告大学のデータでは、最近15年間の定年退職者30名のうち、9人が不採用は、
原告作成のデータから、次のように解読される。
-----------------------------------------------------------------------------
被告大学のデータでは、次に示すように、特任採用率は91%である。
定年退職者数 30名のうち、
特任教員対象者 29名
特任申請者 24名
特任採用者 21名 (91%)
特任却下者 2名 (2004年:森田寿一、里上譲衛)
パワハラで申請辞退 1名 (香川尚道、樋口克次による執拗な反対で辞退)
特任辞退者 4名 (大川正人、西野証治、高城寛、近藤秀麿)
不明者 1名 (1996年度、実在の人物か否か、
特任資格の有無を含め、全く不明)
特任資格対象外 1名 (入江正)
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原告のデータでは、正常な状態で、「特任任用における労使慣行の存在」を評価するために、
例外を除くと、次に示すように、特任採用率は100%である。
特任教員対象者 29名
特任申請者 21名
特任採用者 21名 (100%)
<除外対象者> 8名
特任辞退者 4名 (大川正人、西野証治、高城寛、近藤秀麿)
<例外> 4名
特任却下者 2名 (2004年:森田寿一、里上譲衛)
パワハラで申請辞退 1名 (香川尚道、樋口克次による執拗な反対で辞退)
不明者 1名 (1996年度、実在の人物か否か、
特任資格の有無を含め、全く不明)
-----------------------------------------------------------------------------
これより、正常な状態では、「特任任用における労使慣行の存在」が立証されたことになる。
原告のこの分析より、被告らの証言は、虚偽であることが理解される。
・定年退職者30名が問題なのではなく、
特任教員対象者が何名いたのか、
そのうち、任用されたのが何名かが重要であるにもかかわらず、
判断の根拠となる母数を曖昧にしているところが不誠実となる。
・正常な状態で、「特任任用における労使慣行の存在」を評価すべきにもかかわらず、
除外すべき、学長選挙に絡む2名の特任教員却下者と
樋口克次による執拗な反対で推薦を辞退した香川尚道のケースを含めている。
・特任辞退者4名、特任資格のない者1名、実在人物か否かも不明の1名まで含め、
特任申請した者とみなして、採用されなかった者のなかに含めている。
結論として、
1990年度から2012年度の約4分の1世紀に亘って、
正常な状態では、
「特任任用における労使慣行の存在」が立証されたことになる。
(2)−2.原告および被告大学の23年間の特任教員任用実績データで、
特任教員任用に関する労使慣行の存在を分析・解釈する
以上、被告らのデータと原告が作成したデータを照合することにより、
特任教員任用に関して、労使慣行が存在することを立証した。
ここでは、それを総括することにする。
特任教員任用について、労使慣行があったとの客観的な証拠は、
過去長年にわたって労使双方が積み上げてきた実績が最強の証拠となる。
それゆえ、原告は
1990年から2012年の23年間において、
最後まで特任申請を行い(特任辞退者は除く)、
特任教員として任用された実績データをまとめたので、その表を以下に示す。
⇒
1990年から2012年の23年間における特任教員任用実績のデータ
(2)−3.原告退職に至る「23年間の特任教員任用実績」と
「労使慣行の存在」の関連性に関する結論
特任教員任用実績と「労使慣行の存在」の関連性について、
(2)−1.(C)では、
2004年度から2012年度までの10年間に亘って、
また、
(2)−1.(D)では、
1990年度から2004年度の15年間に亘り、
そして、
(2)−2.では、1990年度から23年間に亘って、
特任教員の申請資格を有する教員が、
最後まで特任教員の申請をしたケースにおいては、
被告大学は、全ての特任教員申請者を、特任教員として100%採用している。
したがって、特任教員申請有資格者と被告大学との間には、
明確に、労使慣行が存在していることが、立証された。
これが、結論である。
事実データの説明は、今まで繰り返し行ってきた。
ここでは、(2)−2.の、1990年度から23年間に亘っての
特任教員申請有資格者が100%特任教員として採用された事実を
再確認のために、述べることとする。
@ 23年間に43名が特任教員を申請し、採用された者が39名(91%)である。
A 不採用の4名は、下記の事由で、例外処理すべき対象である。
すなわち、3名は学長選挙に係わる例外中の例外とみなされるケースである。
2004年2名、里上譲衛教授(人間科学部)、森田寿一教授(経済学部)
2005年1名、瀬岡吉彦教授(経済学部)
残りの1名は原告で、
被告井形と被告池島の故意による共同不法行為で、特任教員の申請機会を失ったが、
大阪高裁は特任教員としての申請資格を有していたと判示している。
B 23年間に43名が特任申請をしたが、その内、42名は特任任用規程のもと、
特任推薦委員会のもとで手続きが進められている。
C 23年間の長い歴史で、原告のみ、特任教員任用規程の適用も、その推薦委員会も持たれず、
被告井形と被告池島の不法行為のもとで特任申請不受理と勝手に決められ、不採用となっている。
D 結論として、「労使慣行の存在」を評価するにあたって、除外すべきケースを除くと、
39名全員が特任教員として採用されている。
これより、特任教員任用において、
特任教員有資格者が特任教員を申請すれば、
100%特任教員として採用されるという、労使慣行が
23年間の被告大学の歴史のなかで、現実の姿として存在している。