パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
被告井形浩治の陳述書を下記に示す。
原告が2013年6月7日に大阪地裁に訴えた裁判は、2014年9月30日に判決となったが、
被告らの陳述書は、2013年6月30日に証拠として裁判所に提出され、
2014年8月8日に「尋問」が行われている。
被告らの陳述書は、原告の訴訟にどのように係わっていたかの観点から、被告の正当性を主張し、
その後、相互に、準備書面と証拠で、それぞれの主張を言い尽くし、
機が熟した時点で、「尋問」が行われ、
「事実の真実性」を裁判官が確認し、裁判官の心証主義のもとで判決を下している。
ここでは、被告井形の陳述書が、事実に立脚した陳述書か否かを分析・評価するのが目的である。
.
被告井形の陳述書の項目の順序にしたがって、分析・評価する。
1.吉井氏の特任教員採用手続き
2.学部長が提出する授業担当計画について
3.吉井氏との協議について(平成24年10月15日)
4.特任教員推薦委員会委員長との事前協議について(平成24年10月16日)
5.特任教員不採用後について
6.結び
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
平成24年度末に退職される専任教員は、経営学部においては2名おられました。
そのうち、1名の方は早々に特任教員への採用を辞退なさっておられましたので、
特任教員任用の対象者は吉井氏のみでありました。
そして、同氏が出席していた平成24年9月28日開催の経営学部教授会において、
任用手続について説明しておりますが、同氏からは何の質問もありませんでした(乙3)。
-----------------------------------------------------------------------------
被告井形の陳述の虚偽の立証のために、次の3つの情報を呈示し、その後、分析・評価する。
被告井形学部長が原告に適用する特任教員任用手続きを説明するが、
原告は、二宮特任教授に同じ手続きをしたかと確認すると、同じだと答える。
⇒
2012年9月28日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
全学共通の「特任教員任用規程」の任用手続きに、次のように規定されている。
「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する」
⇒ 特任教員任用規程、新規程と旧規程の対比
被告井形は、原告の研究室に来て、自主的に特任申請を辞退せよ、と迫る。
⇒
2012年10月15日、被告井形が特任申請辞退を迫る様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
------------------- 原告による分析・評価(1) -------------------
2012年9月28日の教授会で、被告らは、全学共通の「特任教員任用規程」ではない、
原告に適用する不法な規程を偽装して説明し、その規程を二宮特任人事においても
適用したかと原告が質問すると、「適用した」と答えている。
被告井形が、この教授会で説明する、偽装した「特任教員任用規程」より、2つ抜粋する。
虚偽事例、その1)
「講義計画書、規程では学部長と協議ですが、私一人では皆さんの科目を決める、
引き受けることは不可能で学部カリキュラム検討委員会の承認が必要になる。」
ここで、原告の講義科目は「学部カリキュラム検討委員会の承認が必要」の部分が虚偽である。
正確に表現すると、カリキュラム委員会および学部長の機能は、
・カリキュラム委員会は、教授会への提案機能のみ有しており、承認機能は無い。
・学部長の機能は、教授会で議題を協議する司会者であり、調整役に過ぎず、
決議機能も承認機能も有せず、規程のもとで「教授会メンバーの総意」で議決する。
虚偽事例、その2)
「そこで(カリキュラム委員会を指す)承認された書類につきまして、最終的には
教務委員長としての江島先生と私が特任教員推薦委員会に、そのてい、あの、
書類をあの、はかるということで、そこで、あの一、了承、あえ一、審議了承されます。
で、え一 それで最終的にはですね、あの一、ま、早ければですが、
10月19日の教授会にてあの一、任用可否が行います。」
上記、被告井形の説明は、全て虚偽である。
全学共通の規程の「任用手続き」では、「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、
授業担当計画を推薦委員会に提出する」と規定されている。
被告井形は、「学部長が教務委員長と協議し、審議了承されますと」、と説明しており、
原告は蚊帳の外に置かれている。
2012年10月15日に、被告井形が、原告に辞退を迫った時の発言と同じで、
被告井形と原告との2者協議が成立しなければ、推薦委員会に書類を提出できない。
仮に、被告井形が教務委員長と協議して、推薦委員会に書類を提出しない、
ということもありです。と発言している。
被告井形は、「協議」という言葉を悪用して、推薦委員会に申請書類を提出していない。
「協議」とは、利害関係を有する原告を含む全員で意見交換し、同意が得られない場合は、
規程に「同意を得なければならない」とされていない限り、規程どおりに進める、
即ち、原告の申請書類を推薦委員会に提出するケースが多い。(出典:参議院法制局)
2.学部長が提出する授業担当計画について
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
本学では、カリキュラムや人事などは各学部の教授会の専決事項となっています(乙7。
学則5条)。そして、経営学部では、各分野の8人で構成されるカリキュラム検討委員会に
カリキュラム編成、各年度の授業担当、科目担当の人事案件の審議・検討をお願いしています。
本学特任教員任用制度は、本学の教育、研究水準の向上のために特に必要があると
認められるときに「再雇用」されるものでありますから、学部長が、カリキュラム検討委員会に
教育の要である授業担当計画についての審議、検討をお願いすることになっている訳です。
それ故、前述の平成24年9月28日開催の経営学部教授会の説明に基づいて、
カリキュラム検討委員会の委員長である池島教授に、吉井氏の授業担当計画について、
同委員会で審議、検討していただくようお願いしたのです。
特任教員任用制度は、あくまでも「再雇用」であるため、形式的な基準で判断されるものでは
ございません。そして、今回、吉井氏より提案された授業担当計画を、カリキュラム検討委員会
におきまして、「3年間の授業担当計画」として検討してもらった結果、
「不要若しくは必要度が低い」と判断されました。
すなわち、吉井氏の計画された講義科目については、
「設置」の必要性がカリキュラム検討委員会において認められなかったのです。
------------------- 原告による分析・評価(2) -------------------
上記、被告井形の陳述は、全て、見事な虚偽である。
全て虚偽とする証拠は、原告の次のHPに、証拠とともに詳細に記述している。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
なお、被告井形・被告池島は、二宮特任人事を経験しており、全学共通の特任教員任用規程を
熟知している。それゆえ、大阪高裁が「故意による共同不法行為」と判示するところを、
このように敢行している。
この陳述の論理に、明白な虚偽事実、矛盾があることを1つだけ、以下に指摘しておく。
「本学特任教員任用制度は、本学の教育、研究水準の向上のために特に必要があると
認められるときに「再雇用」されるもの」の真意は、
井阪理事長の「特任教員としていう場合には教育・研究だけではないと思う」、
重森学長の「教育的な基準だけじゃなくて、もう少し幅広く基準を設けていくということが
教学の観点からも必要じゃないか」にある。
これより、研究・教育をさしていないにもかかわらず、被告井形は、
「学部長が、カリキュラム検討委員会に教育の要である授業担当計画についての
審議、検討をお願いすることになっている」と陳述して、
原告の担当科目にリンクさせようとしている。
見事な偽証行為である。
3.吉井氏との協議について(平成24年10月15日)
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
上記のとおり、カリキュラム検討委員会で吉井氏提案の授業担当計画を検討した結果、
同委員会の総意として、その計画案は「不要若しくは必要度が低い」と判断されたために、
私は特任教員推薦委員会に授業担当計画を提出することが非常に困難となってしまいました。
そこで、同年10月15日の夕刻に、吉井氏の研究室を訪ねて、カリキュラム検討委員会の
意見をお伝えし、吉井氏が作成した授業担当計画では、
特任教員推薦委員会に提出できないことをお話ししました。しかし、
吉井氏は自身が作成した授業担当計画をそのまま特任教員推薦委員会に提出さえすれば、
特任教員手続きが承認されると信じて疑わず、
私に同授業担当計画をそのまま特任教員推薦委員会へ提出するように強く要請しました。
そのため、私は特任教員推薦委員会の委員長である徳永学長と事前協議を行うこととし、
その日は吉井氏の研究室を辞しました。
------------------- 原告による分析・評価(3) -------------------
上記、被告井形の当該陳述は、全て、見事な虚偽である。
全て虚偽とする証拠は、原告の次のHPに、証拠とともに詳細に記述している。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
なお、当該陳述項目「吉井氏との協議について(平成24年10月15日)」は虚偽である。
その理由は、10月15日は、被告井形が原告の研究室に来て、特任申請を辞退せよと、
難癖をつけて、一方的に迫ったが、被告井形は、これを「協議」としている。
特任教員任用規程における任用手続きの「協議」は、
利害関係のある原告と学部長、教務委員長の3者協議と規定しており、
原告の同意が得られない場合は、規程の解釈では、特任教員推薦委員会に、
原告の「3ヵ年講義計画」を提出することとされている。(出典:参議院法制局)
これより、被告井形の陳述の当該項目は、分析するまでもなく、虚偽陳述と解される。
さらに、次の@〜Bの陳述の論理には、明白な虚偽事実があることを、以下に指摘する。
@ 吉井氏が作成した授業担当計画では、… 略 … 提出できないことをお話ししました。
A私に同授業担当計画をそのまま特任教員推薦委員会へ提出するように強く要請しました。
B徳永学長と事前協議を行うこととし、
最初の@の被告井形の発言は、
全学共通の規程の「任用手続き」では、「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、
授業担当計画を推薦委員会に提出する」と規定されている。
したがって、被告井形の@は、虚偽であり、Aの原告の発言は、規程の「協議」より、正しい。
被告井形のBは、「徳永学長との事前協議」する「協議」が不法行為のため、虚偽となる。
特任教員推薦委員会の「事前協議」、「協議」のケースは、
利害関係のある原告とは係わりのない、「推薦委員会」という執行組織の協議であるから、
構成メンバー全員の同意が求められ、同意が得られない場合は、推薦委員会は、
あくまで一定の結論を出すことを前提とする組織であるから、
多数決、または、反対する被告井形の理由の実態調査をするなどの過程を経て、
進めることになる。(参考となる出典:参議院法制局)
被告井形は、徳永学長に、原告の「3か年の講義計画」を見せずに相談していること、
委員会の構成メンバー全員との議論ではないことから、
被告井形のいう「徳永学長との事前協議」は、「事前協議」ではなく、
ただ、「徳永学長の意見を聞いた」ことに過ぎない。
全く、あきれる、開いた口が塞がらない、被告井形の「陳述」である。
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
特任教員推薦委員会は、徳永学長を委員長とし、
経営学部を含めた4学部長と4研究科長および教務委員長から構成されます。
平成24年10月16日、徳永学長に特任教員推薦委員会への提出について事前協議を
しましたが、カリキュラム検討委員会が不要若しくは必要度が低いと判断した授業担当計画を
提出されたとしても、受け付けられない(不受理)との意見となりました。
学長との事前協議の結果は、当日中に吉井氏ヘメールでお伝えしましたが、
吉井氏は自身の作成した授業担当計画に問題があるということに納得せず、
私や池島教授が不当に特任教員任用手続きを妨害したとし、
学内の他の教員等に喧伝していたと聞いております。
その日は吉井氏の研究室を辞しました。
------------------- 原告による分析・評価(4) -------------------
上記、被告井形の当該陳述は、推薦委員会の構成メンバーを除き、全て虚偽である。
全て虚偽とする証拠は、原告の次のHPに、証拠とともに詳細に記述している。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
なお、次の@〜Bの被告井形の陳述の論理には、明白な虚偽事実があり、以下に指摘する。
@ 徳永学長に特任教員推薦委員会への提出について事前協議をしました
A 受け付けられない(不受理)との意見となりました。
B 徳永学長を委員長とし、
経営学部を含めた4学部長と4研究科長および教務委員長から構成されます。
推薦委員会の「事前協議」、「協議」は、Bの構成メンバー全員の同意が求められ、同意が得られない場合は、多数決、実態調査による審議などを経て、決議される。
これは、経済学部の森田教授の特任申請却下の手続きで、理解される。
これらより、被告井形の、当該陳述項目も全て虚偽が立証された。
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
平成24年11月16日、吉井氏出席の経営学部教授会において、
吉井氏の特任教員手続きを進めていくことが不可能となったことを、私から報告いたしました
(乙20)。
吉井氏以外の方から、数点質問がありましたが、推薦委員会に授業担当計画が受け付けられ
ないことについて、同教授会において異議を述べた方は吉井氏のみでした。
なお、平成24年11月20日学内理事会においても、私より、吉井氏の特任教員の任用に
ついて、同氏の授業担当計画が、カリキュラム検討委員会において不要若しくは必要度が
低いと判断され、授業担当計画を提出できなくなったことを報告し、
その後任人事を行うことを含めて、異議なく了承されております。
この学内理事会の決定を受け、吉井氏出席の平成24年11月30日の経営学部教授会
(乙25)において、後任の科目担当者の公募について報告をし、了承されました。
また、カリキュラム検討委員長である池島教授より、退職が決まった吉井氏の演習を受講して
いた学生の処遇につき、他の教員のゼミに移りたい学生は、その教員と協議のうえゼミに入れ
ていただき、そのまま残る学生は一括して誰かに担当していただきたいという提案がなされ、
吉井氏を含め異論がなく了承されました。
そして、吉井氏は、その退職に伴い、教員に貸与されていた研究室を平成24年度に退職する
教員の明け渡し日である平成25年3月15日よりは若干遅れた3月25日に退去されました。
------------------- 原告による分析・評価(5) -------------------
上記、被告井形の当該陳述の原告の特任人事に係わるところは全て虚偽である。
全て虚偽とする証拠は、原告の次のHPに、証拠とともに詳細に記述している。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
なお、次の@〜Bの被告井形の陳述の論理には、明白な虚偽事実があり、以下に指摘する。
@ 平成24年11月16日、吉井氏出席の経営学部教授会
A 同教授会において異議を述べた方は吉井氏のみでした。
B 後任の科目担当者の公募
Aが虚偽である事実を以下に示す。
11月16日の教授会で、
・山田学長補佐、池野准教授が「書類の不備とは何か」「不受理になった理由を
説明してください」
・「学部長の判断がどういうもんだったから認めなかったという報告がほしい」
など、数名の教員が被告井形に説明を求めている。
その一方で、
教授会議題ではない、などと説明を拒否しているのは、被告井形その人である。
Bが虚偽であることは自明である。
被告らは、原告の担当科目の必要度は低い、不要で、不開講としていることから、
原告の「後任人事」はないところを「後任人事」と陳述することは、論理がとおらない。
したがって、虚偽である。
<被告井形の、当該項目の陳述文書>
本学経営学部において、このように再雇用を含む教員採用のみならず、
私を含めた全教員の講義担当は、前記の通り、カリキュラム編成を担う
カリキュラム検討委員会の審議を経て、教授会にて承認されます(乙7。学則5条)。
今回の特任教員任用に関わる事案についても、
吉井氏だけを特別にカリキュラム検討委員会の審議結果を無視し、
自身の担当したい講義だけを俎上に載せ、任用手続きを進めることはできません。
結局、吉井氏の作成した授業担当計画は、
経営学部のカリキュラム編成や教学ルールから外れたもので、
単なる「吉井氏希望の計画」でしかなく、私が特任教員任用規程第9条1項Bによる
推薦委員会に提出できないとしたことについて
何ら落ち度もなく、同氏の特任教員任用手続を妨害したものでもありません。
------------------- 以下、原告による分析・評価(6) -------------------
上記、被告井形の当該陳述は全て虚偽である。
全て虚偽とする証拠は、原告の次のHPに、証拠とともに詳細に記述している。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
なお、次の@〜Dの被告井形の陳述の論理には、明白な虚偽事実があり、以下に指摘する。
@ 再雇用を含む教員採用のみならず、
A カリキュラム検討委員会の審議を経て、教授会にて承認されます
B 吉井氏だけを特別にカリキュラム検討委員会の審議結果を無視し、
C 任用手続きを進めることはできません。
D 推薦委員会に提出できないとしたことについて何ら落ち度もなく、
同氏の特任教員任用手続を妨害したものでもありません。
Aのカリキュラム検討委員会の機能は、教授会に代案を提案することで、
「承認」の権限を有していない。
「2.学部長が提出する授業担当計画について」において、
「学部長が、カリキュラム検討委員会に教育の要である授業担当計画についての審議、
検討をお願いすることになっている」と陳述し、
「3.吉井氏との協議について」では、
「カリキュラム検討委員会の意見をお伝えし、吉井氏が作成した授業担当計画では、
特任教員推薦委員会に提出できないことをお話ししました。」と陳述している。
また、9月28日の教授会で、被告井形は、原告に適用する偽装した「特任教員任用規程」を
次のように発言している。
「講義計画書、規程では学部長と協議ですが、私一人では皆さんの科目を決める、
引き受けることは不可能で学部カリキュラム検討委員会の承認が必要になる。」
これより、正しい説明であるAは、
陳述の2つの項目と9月28日の偽装した「特任教員任用規程」の説明より、虚偽となる。
B、Cは、既に述べたように、
特任教員任用規程違反であり、特任教員推薦委員会の「協議」に反する不法行為であり、
Dは、被告井形の倫理観の欠如を表す言葉である。
以上、当該陳述項目は、虚偽である。
虚偽事実を列挙し、裁判官をミスリードする被告井形の陳述には、言葉がない。
裁判に臨むにあたって、原告に非があるか否か、公明正大に闘うべきである。
学生に企業の社会的責任(CSR)を教える立場にある教授として、
社会に恥じる行為はすべきではない。