パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
結論を先に明記する。大阪地裁の判決には、疑義が多く、未解決の課題が多々あるため、
これらを分析するのが目的である。
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2014年12月15日、原告の控訴理由書
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検 索 項 目
1.大阪地裁の判決:その反省事項
2.原告の選択肢
2ー1.証拠は、音声データ
2ー2.本人訴訟の代替策
3.大阪高裁判決後の感想
4.大阪高裁に提出した控訴理由書および証拠
大阪地裁の判決から、原告の主観では、
裁判所は、むしろ、被告大学の主張を拠り所に判決を下している、と、理解される。
1個人と公的機関である被告大学、
その傘のもとで暗躍する被告井形および被告池島、北村實ら、
彼らの不正行為、不法行為は、
原告が幾ら事実を示して主張しても理解していただけないようである。
しかも、
大阪地裁の定めた枠組みでは、
「被告井形および被告池島のパワハラ」で済ませられる
「労使慣行の存在」までには、判決は及ばないであろう
と、被告大学は、認識していたようにさえ感じられる。
この判決を受けて、原告が考えていたことは、
@ 大阪地裁での闘い方と同じことをしては、敗訴となる。
A 関川弁護士に加えて、積極的に闘ってくださる弁護士を探すべきではないか。
B 結局、個人の問題であるから、「本人訴訟」で、法的枠組みを無視した闘いをするか。
C 文字の証拠は、被告らを追い詰める決め手にはならない。
もっと確実な、裁判官も認めざるを得ない、そのような事実を探すこと。
などである。
2.原告の選択肢
2ー1.証拠は、音声データ
原告が想定したことは、
被告らは、
3年以上前から、原告の特任人事を認めない対策を打ってきており、
しかも、彼らは少なくとも
法律の専門家(被告池島真策、北村實)であり、
経営学(被告井形浩治、吉野忠男)や
産業心理学(田中健吾)を修めた人物である。
自分たちが犯人であるということを暴露されない仕掛け、
あるいは、暴露されても
グレーゾーンで逃げ切れる対策を考えているはずである。
したがって、
証拠は
文書(文書は如何様にも解釈されるため)ではなく、
音声データ(被告の発言であれば、被告は自分ではないと主張できない)
に特化し、
これをベースにして、裁判官を説得する材料を作成することである。
3年以上前から被告らが原告に仕掛けてきているということは、
原告が2004年頃から、被告らの膨大な録音データを保有しているため、
被告らの発言録を時系列に分析すると、
追求できる素材が見つかるはず、
との判断である。
「本人訴訟」、これを真剣に考えたが、「知的財産権」を除いては無知に等しく、
適切な助言者があれば、と、真剣に考えたが、
他人の訴訟に、多大な時間を割く有益な助言者など、
そう簡単にはみつからない、とあきらめた。
2ー2.本人訴訟の代替策
被告大学という強力な影響力をもつ組織と、悪だくみにたけた専門家を相手に闘うには、
大学のシステムに精通し、学内・外の規程および不法行為する人物を熟知する、
そのような人物こそ、闘う人物としての選択には最適である。
この観点から、原告の本人訴訟を選択すべきであるが、
その本人に、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の知識が欠落している。
現実解は、関川弁護士の力を借り、自ら、訴訟の代替案、証拠を準備し、
関川弁護士の戦略のもとで、それらを洗練化し、
有効性の高い、訴状、証拠とする、そのような選択である。
そのために、原告は、
2014年9月30日の大阪地裁の判決以降、
控訴理由書を提出する同年12月15日の、約2ヶ月半の間、
被告らのパワハラを立証できる教授会の音声データなどを反訳し、
原告自ら控訴理由書を作成し、
証拠としていただきたい分析資料や音声データを整理して、
関川弁護士に提出している。
3.大阪高裁判決後の感想
大阪高裁の判決は、
「労使慣行の存在」の損害賠償額は 0円
「被告井形および被告池島のパワハラ」は
被告井形および被告池島の故意による共同不法行為 80万円
この判決が語ることは、
裁判官の論理を修正させ得る資料を、
原告が関川弁護士に提出できていたかという、次の2点点である。
● 「労使慣行の存在」を立証する、原告の分析資料などが、
明晰な証拠として提出できていなかったのか?
● 「被告井形および被告池島のパワハラ」を立証する因果の関係を、
証拠とともに明確に呈示できていなかったのか?
しかし、
大阪高裁のこのような判決を導けたのも、
関川弁護士のご協力のお蔭であると、心から感謝している。
最高裁に訴えるチャンスは、
関川弁護士から、「最高裁に上告しますか、」との電話と、
その一方で、弁護を引き受けていただいた当初の約束から、
最高裁の弁護は辞退するとの意向であったので、
「本人訴訟」の実力がないことから、最高裁への上告はしない決断をした。
しかし、原告の気持ちは、
「特任人事において、労使慣行は毅然として存在する」
と信じている。
賠償金の問題ではなく、
一人の正直に生きてきた人間の心の吐露であり、
社会正義という言葉があるならば、それを貫くためである。
4.大阪高裁に提出した控訴理由書および証拠
控訴理由書は Simple is Best が望ましいとの関川弁護士の判断で、
原告が準備した資料を参考に作成していただき、
最も重要と判断された資料の中から、陳述書および音声データを提出していただいた。
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2014年10月10日、原告の控訴状
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2014年12月15日、原告の控訴理由書
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2015年2月7日、原告の証拠説明書
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(甲23)2012年10月19日、経営学部教授会終了後、
草薙副学長・理事に井形学部長・理事と池島副学部長・カリキユラム委員長の
パワハラヘの対処を相談する
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(甲28)上記、音声データ
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(甲24)2012年10月19日、経営学部教授会終了後、
山田文明学長補佐(経営学部准教授)に井形学部長・理事と
池島副学部長・カリキユラム委員長のパワハラヘの対処を相談する
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(甲29)上記、音声データ
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(甲25)2005年7月1日、合同教授会において、
里上譲衛教授の特任教授としての再雇用をめぐる問題についての、
井阪健―理事長および重森暁学長の所信表明
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(甲30)上記、音声データ
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(甲26)日本大学(定年・本訴)事件(東京地裁 平成14年12月25日判決)
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(甲27の1)陳述書(1)2012年5月以降のカリキュラム委員会の動き
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(甲27の2)陳述書(2)原告の担当科目の位置づけ
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(甲27の3)陳述書(3)原告は経営学部教授会を変えたからた
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(甲27の4)陳述書(4)特任推薦委員会の位置づけと機能について
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(甲27の5)陳述書(5)被告井形、被告池島の発言に正義はあるか