パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
次の手順で、原告の「地位保全仮処分申立」裁判の、現実の姿を明らかにしたい。
(1)地位保全:大阪地裁は「地位保全仮処分申立」をどのように取り扱ったか
(5)地位保全:原告の「地位保全仮処分命令申立」裁判を振り返って
(7)原告の解釈:里上譲衛教授(元学長補佐)の地位保全をめぐる訴訟
(1)地位保全:大阪地裁は「地位保全仮処分申立」をどのように取り扱ったか
原告は、被告井形浩治、被告池島真策をはじめと
する学部執行部及び元学部執行部による
パワハラ/アカハラ行為を
現職の身分にある状態で裁判すべく、
2012年12月、協力いただける弁護士を求め、
ようやく、退職直前の2013年2月25日、
大阪地方裁判所第5民事部保全1係に、
地位保全仮処分命令申立書を提出した。
しかしながら、地位保全を求める仮処分の訴えは、
原告の理解しえない状態で、
原告が期待する議論は全くなく、取り下げに帰結、
訴訟(民事裁判)へと移行することになる。
地位保全仮処分命令申立の裁判は、
わずか2回の審尋、14日で幕引きとなる。
・2013年3月13日、第1回 審尋
・2013年3月27日、第2回 審尋
この原告が経験した仮処分申立の裁判の妥当性は、
後述する里上教授の仮処分申立の裁判と比較・評価されることを期待する。
なお、被告大阪経済大学の人権委員会も教職員組合も、そしておそらく理事会も、
北村實総務担当理事(元学部長・理事)および被告井形浩治、被告池島真策らが
強い影響力をもっていることを前提に、原告が裁判する目的を明確にしておく。
@ 経営学部は社会の範となる経営を科学し、それを教授する学部であり、
それに反する行為は許容してはならない。
A 職位、学内の組織を利用して、私的利害関係を優先するために、昇格人事や公募採用人事、
教育・研究活動などにおいて、不正行為を認めてはならない。
B あからさまに、特任教員任用規程を満たしている原告の特任任用の機会を、
手続きを踏むことなく、奪うような不正行為は許してはならない。
C そのためには、私財を投入してでも、
彼らの不正行為を社会に明らかにし、その責を問うとともに、経営学部の健全化に寄与する。
D 原告が関川弁護士に重ねてお願いしたことは、判例に残るような裁判をしたい、
その目的は、原告のようなパワハラを受けた方を護る、良い判例を残すことにある。
(2)地位保全:2013年3月13日、第1回 審尋
わずか15分か20分で終わるが全く質問もなく、訴えを聞いてもらっていない印象を受ける。
原告は、法律は疎いが、
第3者評価の資格(CMC、CVS)をもつ見識ある人物の1人と自負しているが、
(CMC:Certified Management Consultant)
(CVS:Certified Value Specialist)
この審尋においては、全く真実を探ろうとする姿勢が裁判官の発言からも感じられず、
科学的管理の常識も、
3現主義(現場・現物・現実)の常識も
うかがい知ることができない、そのような審尋であった。
原告が日記に綴ったメモを以下に示しておく。
※今日は、裁判官がどう判断するか、何が問題とされるのかを聞き、悪い印象をもたれないよう
発言しないこと、質問があればお答えすること、
5分か10分ということもあり、少し長くかかることもある、
と関川弁護士のアドバイスがあり、どのように進められるのかをみとる立場で臨むことにした。
※最初から、裁判官はこの問題を重要視されていない様子で、
既に結論ありきで進めている感じがする。原告としては疑問のある進め方である。
・特任教員任用の慣行の存在という原告の主張に対しては、明解な説明がない、
・労使慣行があるかということに結び付けて和解での解決のほうがよいのでは
といった発言(裁判官と俵法律事務所)があったように記憶する。
※関川弁護士からは人事権の濫用にも当るのではないかと事例をあげて説明するが
裁判官は聞き流しているように感じた。
※大学側の弁護士は高圧的な態度で提出した書類の引き下げを要望するなど、
公正に是是非非を判断すべきという原告の価値観とは大きな隔たりを感じる。
最後のほうで、次回日程の調整の際、後任の教員のために早く研究室を引き渡すようにと
要請される。
※様子をうかがっていたが、
次回で結論を導こうという雰囲気で、
裁判官も、大学側も、その方向で進行している。
つまり、訴えている原告本人は何の発言もさせてもらうことなく、
結果が出される可能性が大、という印象で、
原告が裁判に臨んだ目的は全く果たせそうにない、そのような雰囲気を直観する。
これが裁判の現実の姿か、とビックリするとともに、どう対処すべきか、悩む。
⇒ 2013年2月25日、原告による地位保全仮処分命令申立書
(3)地位保全:2013年3月27日、第2回 審尋
多分これが地位保全を求める最後の審尋になるのであろうと想像しながら、16時、法廷に臨む。
前回の審尋の内容も進め方も原告には理解しがたく、今回は録音することにした。
この録音をもとに、
それぞれの専門的知識、関心のもとで、どんな内容を審尋しているのか確認されたい。
今回、裁判官は被告側を待機させ、最初に原告側と審尋、その後、被告側と審尋をする。
その後、双方同席のもとで、今回の審尋の集約をはかるといった進め方をされる。
原告側との審尋では、労使慣行の存在など、立証には時間がかかる、
仮処分の申し立てを取り下げて訴訟にもっていっては、和解をしてはといった言葉が行き交う。
原告は、強く、和解する意思は全くないことを伝える。
結果、大阪地裁への仮処分の申し立てはこのまま消滅する感じで、訴訟にもっていくこととなる。
この前後関係は原告にはわからず、原告の代理人、関川弁護士に確認したメールから、
原告による「地位保全仮処分命令申立」裁判の結末を理解されたい。
※原告の関川弁護士への質問
仮処分の取り扱いについて、裁判の記録には残らない … といった言葉が記憶にあり、
どのような結論にしろ、裁判をしたという記録に残る形にもっていただきたい。
※29日16時24分、関川弁護士のメール
仮処分申立を取り下げた場合の扱いですが、法律上は申立がなかったことになりますが、
裁判をしたという記録は残ります。
申立書を始めとする書類も裁判所に一定期間保管をされます。
ですので、事実として何もなかったことにはなりません。
この裁判の今後を知る1つの分岐点:
仮処分申立を取り下げ、訴訟するべしとの経緯がわかる音声データ
⇒ 音声データ:2013年3月27日、地位保全仮処分命令申立裁判(2回目)
(4)地位保全:結 論
地位保全を求める仮処分申立は取り下げとなり、
被告大阪経済大学、被告井形浩治、被告池島真策を相手に訴訟することになった。
(5)地位保全:原告の「地位保全仮処分命令申立」裁判を振り返って
原告の決意
裁判するという行為の1つには、公正な第3者による判断に委ねたいという気持ちがあると思う。
原告が体験した裁判では、
現実にそこで何が起こっているのか、それは何故か、といった観察する・診断するといった
真摯な姿勢は全く窺えず、裁判することの無駄、無意味さを原告に諭す、
そのような裁判の内容であった。
少なくとも、原告は、裁判官が判断を下すに必要な資料を被告大学側にも、原告側にも求め、
双方の共通認識のもとで裁判されるものと期待していたが、全くそうではなかった。
このような満足感が得られない裁判には次のような改善点があると直観した。
●正義感はあっても、また、十分な証拠があっても
・裁判の手続きは網の目であり、事実の真実は巧妙な駆け引きに晒されている事
・現実に、裁判をする十分な時間と費用のない者
・法律に精通していない者
には、勝訴することは困難であるということ、
●裁判の手続きは硬直的であり、誤りなき新たな解決方法が求められるということ
原告は、2002年頃から退職する2013年まで、
10年以上、元学部執行部、現学部執行部の巧妙なパワハラ/アカハラを受けており、
原告を支援する方々からの有効な情報や防御策についてのアドバイスを参考に、
音声を含む事実データを収集整理していたので、
被告大阪経済大学の和解に応じることなく、最後まで裁判することをあらためて強く決意した。
(6)里上裁判に至る背景と裁判の経緯
この仮処分を求める里上裁判の背景を知らずして、
定年退職で一旦雇用関係は終了し、
継続して特任教員として任用するという労使慣行がなかった
と解釈することには無理がある。
その理由を最初に述べて、その後、里上教授の裁判はどのような経緯を辿ったのか、
同じ地位保全の仮処分を求めた原告・吉井裁判とは何処が異なるのかをながめてみたい。
少なくとも、里上裁判は、
原告・吉井裁判と比べて被告大学および裁判官は真剣に向き合っていたように思う。
里上教授がまとめた裁判の経緯の資料と、大阪地方裁判所の判決文を以下に示す。
●里上教授は、次のように、2004年9月以降の里上裁判の経緯を示し、争点を整理している。
⇒ 2005年6月27日、「地位保全の仮処分命令申立」の経過と争点について(里上譲衛)
●里上裁判での大阪地方裁判所は、「本件申立を却下する」見解を次のように示している。
なお、
里上裁判は大阪地方裁判所への訴訟、大阪高等裁判所への控訴には至っていない、
「不確定な状況にとどまっている」途中経過を示した裁判であり、
これをもって判決の基準にするに至らない裁判である
と原告は重ねて強調しておきたい。
(6−1)里上裁判に至る背景
里上裁判は、大阪経済大学の学長選挙に絡む軋轢の所産である。
大阪経済大学における学長選挙とはどのような選挙なのか、あるいは、選挙だったのか、
思想信条や利害関係が行き交っていることは理解できるが、
それを分析・評価するほどのキャリアがないため、説明を省きたい。
しかしながら、北村實をはじめ、経営学部執行部は
原告が里上教授、森田教授らのグループの一員として
学長選挙に関与しているとの追求姿勢を崩していなかったことから、
学長選挙における原告の立場を明らかにしておきたい。
原告の教育理念は、自分の研究領域の深耕を図り、
培ってきた研究成果や実務経験を学生に的確にフィードバックすることにより、
将来の社会貢献に寄与することを目的としているため、
それにそわない学長選挙は原告の関心事ではないという立場である。
(6−2)里上裁判の経緯
2005年3月31日
里上教授の主張: 裁判所に仮処分の申立をする。
2005年4月11日 裁判所 第1回審尋
被告大学の主張: 「答弁書」(4月11日付)
・特任教員の任用(採用)権限は「理事会」にある。
任用(採用)しない理由を言う必要もない。
私立大学には憲法23条の大学の自治の適用はない。
特任規程は教授会が理事会に意見を具申する手続を定めたもの。
2005年4月26日 裁判所 第2回審尋
里上教授の主張: 債権者主張書面(4月19日付)
・債務者の答弁書の主張を批判し、教授会自治を否定する暴論として、
1号特任教員の任用権限は教授会にあり理事会にはないと主張する。
原告の知る限り、当時はこれが「真」であると認識している。
被告大学の主張: 債務者主張書面(1)(4月21日付)及び(2)(4月26日付)
・主張書面(1)で、特任教員規程制定の経緯について、
推薦委員会、教授会の審査は形式的で、不申請、取り下げの事例は、
教授会の決定拒否以前に、理事会の意思を反映したものと主張する。
・主張書面(2)で、人間科学部教授会の4月22日付議事録の一部を提出し、
(但し、肝心な議論の部分は隠されている)
講義の手当ができたから、本件仮処分の保全の必要性はなくなったと主張する。
・債務者は、理事会で決議があったと主張しつつ「理事会議事録」を提出せず。
また、教授会の議事録についても議論の場面を隠しその一部のみを提出している。
2005年5月16日 裁判所 第3回審尋
里上教授の主張: 債権者主張書面(2)(5月11日付)及び(3)(5月11日付)
・主張書面(2)では、本件規程の成立の経緯、教授会の自治等について詳細に主張し、
1号特任教員の任用は教授会の権限であり、過去、理事会で決議されたこともないなどの
事実を指摘し、債務者の主張は虚偽である旨等を指摘。
・次回結審予定で、5月30日までに、疎明を補充することとなる。
2005年6月 2日 裁判所第4回審尋
里上教授の主張: @永野教授の陳述書、A北崎元学長の陳述書、B債権者の陳述書、
C主張書面(4)等の提出
・@では、4月22日教授会の状況について明らかにして頂き、
債務者の上記主張が事情を知らない債権者や裁判所を欺罔するものであることを示す。
・Aでは、北崎元学長は、特任規程の成立の経緯および理事会の実際の状況等を説明し、
かつ、過去、理事会が特任教員の任用決定を行ったことがないという事実を明示して、
債務者である大阪経済大学のこの点についての主張は、虚偽であると、陳述している。
・Bでは、上記債権者主張書面(2)の詳細について疏明している。
被告大学の主張: 債務者主張書面(3)、乙31、乙32の提出
・主張書面(3)で、特任教員の採用について異議が予想されるケースでは、
教授会と理事会をつなぐ学長・学部長が理事長等と相談の上進めるのが通例である、
理事長と学部長のつっこんだ話し合いがなされている等々として、
過去、理事会が特任教員の任用決定をしていた旨等を主張している。
・乙31の2枚日で、特任教員の任用決定がこれまで主張していた「理事会」ではなく、
「学内理事会」でなされていたかのような「表」を作成して提出。
・裁判所が乙31の2枚目の「表」が、従前からあったものではなく、
この裁判のために作成されたものであることを確認する。
・補充書面の提出期限を6月16日とし審尋を終える。
2005年6月16日 補充書面の提出期限
里上教授の主張: @元理事経験者の証言書、A債権者の補充陳述書、
B債権者主張書面(5)(6月13日付)
C債権者主張書面(6)(6月16日付)
・上記@ABCで、
過去、理事会でも学内理事会でも特任教員の任用決定が行われたことがない事実、
議事録にも記載のない事実を明らかにする。
被告大学の主張: 債務者主張書面(4)(6月16日付)・理事長陳述書、・辞令等
・「教授会が候補者として決定した特任教員について、
学内理事会または理事長がこれを『了』とした場合、
(これはとりもなおさず理事会決定でもある)
採用辞令を交付することによって、このことを明らかにしている」旨主張する。
(7)原告の解釈:里上譲衛教授(元学長補佐)の地位保全をめぐる訴訟
a)原告が問題とする、被告大学(債務者)の主張部分、その1は、
@)特任教員の任用(採用)権限は「理事会」にある。
任用(採用)しない理由を言う必要もない。
A)特任教員規程制定の経緯について主張。推薦委員会、教授会の審査は形式的。
B)過去、理事会が特任教員の任用決定をしていた旨等を主張。
これらについて、下記判断情報をもとに、原告が解釈すると、
@)B)の「任用権限は理事会にある」「任用決定していた」の
被告大学の主張は拙速と言わざるをえない。
被告大学の特任教員任用規程(旧規程)では、
「従来の労使慣行のもとで、教授会が実質的に任用を決定する権利をもっており、
教授会の報告を受けて、理事会はそれを承認することになっている。
結論、(採用の)承認をもって任用の権限が「理事会」にあるとの被告大学の主張は、
特任教員任用規程(旧規程)のもとでは、拙速である。
旧規程では、「教授会は任用を決定する」とのみ、規定されており、
里上裁判後の特任教員任用規程(新規程)では、
「教授会が候補者として決定、それを理事会が承認する」と変更されている。
変更になった理由は、
教授会が任用を決めた里上教授の特任人事を
理事会が拒否し、裁判に発展したことに起因している。
里上裁判中に、井阪理事長・重森学長が合同教授会で発言された、
「人事に関しては教授会との労使慣行は従前と変わらず」のもとで、
特任教員任用規程を遵守すればよいところを、
経営学部執行部の井形浩治学部長・理事らが悪意ある故意のもとで、
特任教員の申請資格を有する原告に対し、
特任教員推薦委員会に原告の申請書類を提出せず、
経営学部教授会で、原告の特任教員任用が却下された、
としたところに問題がある。
A)の「推薦委員会、教授会の審査は形式的」に関しては、
「推薦されると、一意に決定する」場合は形式的といえる。
しかし、特任教員推薦委員会の推薦を教授会が拒否するケースでは、
推薦委員会が実態調査などにより、拒否の妥当性を審議していることから、
「形式的」とは言い難い。
(経済学部教授会が推薦を拒否した森田教授の特任人事がこれに該当するが、
事実は、里上教授同様、学長選挙の軋轢が絡んでいる)
その判断根拠は新規程の第9条の、
D 推薦委員会は、任用基準 … と認められた者を当該教授会に推薦する。
E 当該教授会は、… 特任教員としての採用について審査し、
候補者として決定する。
この新規程より、特任申請し、特任教員推薦委員会が教授会に推薦すれば、
例外なく特任教員として決定されるとは明記されていないことから、
形式的でないことが自明である。
b)原告が問題とする、被告大学(債務者)の発言の部分、その2は、
C)不申請、取り下げの事例は、
教授会の決定拒否以前に、理事会の意思が反映したものとする主張。
D)講義の手当ができたから、里上教授の特任教授を保全する必要性はなくなったとする主張。
E)被告大学のC)D)の主張が、事情を知らない原告や裁判所を欺罔していることを示す。
F)特任教員任用規程(新規程)の成立の経緯、理事会の実態などを明らかにし、
過去、理事会が特任教員の任用を決定していないという事実を明らかにし、
被告大学の主張には多くの虚偽があることを示す。
G)例えば、特任教員の任用決定が「学内理事会」でなされていたかのような
虚偽の「表」を作成・提出していること。
原告の理解では、
C)の「不申請、取り下げの事例は、… 理事会の意思を反映したもの」とする主張は、
「従前の特任教員任用表(判決文18頁)の表示を修正して示した対比表」より、
虚偽が自明である。
D)の「講義の手当ができたから、本件仮処分の保全の必要性はなくなったと主張」は、
里上教授に、開講延期している科目の教員が補充できたから、
裁判を継続しても無駄、という嫌がらせである。
原告にも同様の嫌がらせがあった。
例えば、原告の担当科目は全て不必要、不開講としながら、
「理事会が不採用人事を承認した」という答弁書や、
特任教員をしなくても生活に困らないでしょう、
仮処分申立裁判をしても無駄ですよというニュアンスの呈示などがあり、
被告大学が嫌がらせに使う常套手段のようである。
なお、E)F)G)は、
被告大学が、原告および裁判所を欺罔する行為をしているという事実である。
原告の裁判においても、同様の行為がみられる。
被告の答弁書や陳述書、証拠書類、尋問などに、極めて多くの欺罔があり、
裁判官がどのように事実確認をしているのか、
事実として受け取っているのかが不明のまま判決が下されている。
企業でいう業務品質の保証に値する
裁判品質の保証の仕組みの確保と公開を期待したいと思うばかりである。
第5条 第2条第1号の特任教員の任用は次の手続きにより決定する。
@ 委員会は、対象者に過去5年間の研究業綾書の提出を求める。
A 教務部長は、過去5年間の授業実績状況を委員会に報告する。
B 学部長・教養部長は教務部長および対象者と協議のうえ授業担当計画を委員会に報告する。
C 委員会は、任用基準に基づき適当であると認められた者を当該教授会に推薦する。
D 当該教授会は、推薦された候補者について特任教員としての任用を決定する。
新規程では、
第5条任用は、以下の組織において行う。
(1)「特任教員A」の任用は、特任教員推薦委員会の推薦により、各学部教授会において行い、
理事会の承認を得るものとする。
第9条 「特任教員A」の任用は、以下の手続きによる。
@ 推薦委員会は、対象者に過去5年間の研究業績の提出を求める。
A 教務委員長は、過去5年間の授業実績状況を委員会に報告する。
B 学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する。
C 推薦委員会は、対象者に本学における役職歴の提出を求める。
D 推薦委員会は、任用基準に基づき適当であると認められた者を当該教授会に推薦する。
E 当該教授会は、推薦された者の特任教員としての採用について審査し、
候補者として決定する。
F 当該教授会の学部長は、教授会で決定された候補者について理事会にただちに報告する。
G <教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られない場合は、
推薦委員会において再度審査する。
(8)地位保全を担保するのは、労使慣行の存在
次の証拠は、2005年7月4日の判決前に開かれた合同教授会の情報である。
井阪理事長、重森学長は、里上教授の件は例外中の例外で、
教授会との労使慣行は従前と全く変わりない、と強調されている。
原告が文書ではなく、音声データを呈示するのは、
文書は様々に曲解して提示されるリスクが高いが、
本人の肉声には、本人の心情が吐露されており、
文書では表現し得ない多くの情報を含んでいるためである。
⇒ (甲25)2005年7月1日、合同教授会での井阪理事長、重森学長の発言の反訳書
次の資料は、特任人事において、労使慣行が厳然と存在していることを示す事実データである。
(a) 原告作成のデータ
(b) 被告大学作成のデータ(事情を知らないで訴訟した者や裁判所を欺罔する内容のもの)
(a) 原告作成のデータ
原告作成のデータでは、23年間に43名が特任申請をし、
39名(91%)が採用されている。
不採用の4名のうち、
3名は学長選挙に係わる例外中の例外とみなされる方々
(2004年2名、里上教授、森田教授、2005年1名、瀬岡教授)で、
残りの1名は原告で、
23年間の長きに亘って、原告のみ、
特任教員任用規程の適用も、その推薦委員会も開かれることなく、
被告井形浩治学部長・理事と
被告池島真策副学部長兼カリキュラム委員長の
悪意ある共同不法行為のもとで
原告の特任教員申請書類を推薦委員会に提出しないという、
考えられない手段で、不採用となっている。
結論として、23年間に亘って、例外中の例外の3名と原告を除く39名全てが
特任教員として採用されていることから、労使慣行の存在が理解される。
⇒ 1990年から2012年の23年間における特任教員任用実績のデータ(原告作成)
(b) 被告大学作成のデータ(事情を知らないで訴訟した者や裁判所を欺罔する内容のもの
被告大学の捏造データ(左側の表)を、裁判官の自由心証主義のもとで裁判所が採用し、
結果として、「労使慣行は存在しない」と判示され、
この判示が、原告の地位保全仮処分命令申立の裁判も、
その後の大阪地裁・高裁の裁判にも影響しているように思われる。
判決に用いられた左側の表では、
平成2年度から平成16年度の15年間にわたって、該当者30名のうち、21名が任用され、
9名が任用されなかった。9名のうち、2名(里上教授と森田教授)が不採用、
1名が申請取り下げ、2名が不明、4名が不申請である。
この解釈は、申請したからといって任用されるとは限らない、
従って、申請すれば任用されるという労使慣行は過去も現在も存在しない、
という、被告大学には都合のよい資料となっている。
なお、左側の表の、
特任教員として任用されなかった教員もいる、と判示した7名のうち、
平成8年度の不明の1名は被告大学が実名を明記しないため、追跡不能だが、
残りの5名は病気や介護などの事由で当初より申請を辞退していた教員であり、
残りの1名は、説得により辞退したケースと述べているが、
これは香川尚道教授(経営学部)のことで、元学部長と原告の理解では、
樋口克次助教授との講義科目に関する衝突から、執拗に反対され、
特任申請を辞退されたもので、説得ではない。
このように、大阪経済大学が呈示したデータから曖昧な部分を取り除くと、
23名の申請者のうち、21名(91%)が任用され、
2名が任用されなかったことになるが、
その2名も例外中の例外とみなせることから、これを除くと、
特任教員申請者21名全員が任用されており、労使慣行の存在が確認され、
労使慣行は存在しないと主張する被告大学の主張は、却下されることになる。
⇒
従前の特任教員任用表(判決文18頁)の表示を修正して示した対比表
(左表は被告大学、右表は原告)
結論として、原告作成のデータも 被告大学の不的確なデータも 精査するならば、
特任申請すれば特任教員として任用されるという労使慣行が存在していると解釈される。