パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
「法のもとでは平等」は理念の世界であって、現実は「人をみて法を説く」社会かもしれない。
ここでの目的は、被告井形・池島ら、学部執行部(現、元)の不法行為を明示することにある。
すなわち、
遵法精神に欠ける被告らは、悪意をもてば如何ようにも解釈し得るとして、
新規程をどのように変質させ、その規程をどのように原告に適用したのか、
その不法行為の全貌を明らかにすることにある。
新規程誕生の契機は、里上教授が新学期が始まる直前の3月、特任教授を取り消され、
被告大学を相手に地位保全仮処分命令の申立裁判を大阪地裁で行ったことによる。
元の特任教員任用規程(旧規程)から新規程の改変に強く係わったのが、
当時、副学長の北村實元経営学部長・理事で、共同不法行為者ら執行部の採用に
強く係わってきた人物で、彼こそ、裏で不法行為を仕掛けた人物と原告は推測している。
ここでは、次の手順で被告らの不法行為、パワハラ行為を明らかにする。
(1)新規程設立の背景とその変更部分
(a)新規程の「特任教員の対象」の定義に、旧規程にはない「特に」という文言がある
(b)特任教員対象者の勤続年数
(c)任用手続きにみられる「形式性」の存在
(d)特任教員任用の窓口は、唯一、規程に定められた特任教員推薦委員会のみである。
参考:森田教授に適用された特任任用手続き
参考:北村實と田中健吾元学部執行部による、リスクのある経営学部教授会決議方法
(2)新規程を無視する経営学部執行部の見識
(a)二宮正司元学部長・理事の特任人事
(b)二宮正司元学部長・理事の特任人事の手続き上の問題点
《第1の問題点》 二宮教授は、新規程に定められた「大学人の資質」に抵触する人物
《第2の問題点》 この手続きを行ったのが北村實、被告井形・被告池島らであること
問題とする尋問の紹介@: 新規程に「特に」が加わって運用の実態が以前と変わったか
問題とする尋問の紹介A: 特任人事に関与した経験はあるか
(3)原告の特任申請を退けるために、被告らが変質させた特任教員任用規程とは
(a)大学の特任教員任用規程を変質させた、被告らが原告に適用する特任教員任用規程
@ 仕掛けの準備段階
A 仕掛けの実施段階
B 仕掛けを強行突破する段階
参考:被告らの不法行為を立証する教授会やメールなどの情報(反訳書と音声データ等)
(4)特任教員任用規程に係わる尋問の様子と、原告による分析・評価
(a)特任教員任用規程に係わる、被告池島への尋問(池島真策本人調書より)
@ 被告池島への、被告代理人の尋問
A 被告池島への、原告代理人の尋問
(b)特任教員任用規程に係わる、被告井形への尋問(井形浩治本人調書より)
@ 被告井形への、被告代理人の尋問
A 被告井形への、原告代理人の尋問
B 被告井形への、裁判官の尋問
<補足説明>
(a)原告は、何故、教授会などの場で録音するのか
@ 録音を学部教授会に提案した、当初の目的
A 2004年3月以降の録音の目的は、原告の身を護るため
(b)経営学部教授会議事録は、信頼できる議事録か
@ 経営学部の議事録は証拠能力が極めて低いということ
A 教授会議事録の修正は、実質、困難であること
★★ 原告の感想 ★★
(1)新規程設立の背景とその変更部分
新規程と旧規程の対比表を以下に示す。
⇒ 特任教員任用規程、新規程と旧規程の対比
2010年4月1日施行の新規程の変更部分を、以下に列挙する。
(a)新規程の「特任教員の対象」の定義に、旧規程にはない「特に」という文言がある
新規程の「特任教員の対象」には、「本学の研究、教育水準の向上のために特に必要があると認められる
ときには」と、旧規程にはない「特に」が付け加えられている。この経緯について説明する。
理事会は、里上譲衛教授の特任教員任用を退けるにあたって、「大学人の資質」に欠けるとした。
⇒
(甲25)2005年7月1日、合同教授会での井阪理事長、重森学長発言
⇒
(甲30)上記の音声:井阪理事長(11分10秒辺り)、重森学長(13分24秒辺り)の発言部分
これにより、「特に」とは「大学人の資質」という概念を指す言葉であり、特任教員任用基準には
「C本学の教員としてふさわしい研究・教育・運営上の活動を行ってきたと認められること」と明記している。
この合同教授会の司会者が重森学長擁立に貢献した副学長・理事の北村實(経営学部教授)であり、
次の発言にあるように、新規程の作成に大きく関与した人物が被告井形と被告池島のバックにいる。
(2012年11月16日教授会での北村発言
「で悪いけれど、その規程作ったのも私が原案作ったんだし」(甲14、13頁、上から22行目))
(b)特任教員対象者の勤続年数
特任教員推薦委員会が唯一推薦しなかった3名(里上譲衛教授、森田寿一教授、瀬岡吉彦教授)は、
原告が、学長選挙がらみによる例外中の例外と証拠をもとに、既に説明したが、
この例外中の例外の余波が特任教員対象者の勤続年数にも影響を与えている。
原告が瀬岡教授から電話で直接聞いた内容では、経済学部教授会への推薦は票が割れ、
重森学長兼推薦委員長の最後の1票で否決になったが、その時の瀬岡教授の勤続年数
5年を避けるため、旧規程の5年から新規程では6年以上、と変更になったとのことである。
(c) 任用手続きにみられる「形式性」の存在
新規程では、「特に」を担保するために、任用手続きでは
「C推薦委員会は、対象者に本学における役職歴の提出を求める。」となっている。
原告は被告井形及び被告池島の指示で「役職歴なるもの」を被告井形に提出したが、
事務局は既定の事実であることから作成不要とのことで、
「過去5年間の授業実績状況」と同様、事務局サイドが便宜上作成している。
⇒
事務局サイドが作成し、特任教員推薦委員会に提出する予定の「本学における役職歴」
大学が意図する「役職歴」と次に示す原告作成の役職歴では要求レベルが異なることがわかる。
なお、2004年5月以降、2007年4月の期間、原告が各種委員を務めていないのは、
北村實、二宮正司ら学部執行部が原告を排除し、大学の各種業務に寄与しない人物という
評価を第3者にさせるために仕掛けている、パワハラ行為の結果である。
⇒
甲6 原告が作成した「本学における役職歴」
(d) 特任教員任用の窓口は、
唯一、規程に定められた特任教員推薦委員会のみである。
原告は、特任教員申請の窓口は特任教員推薦委員会であって、委員会が教授会に推薦し、
教授会がその推薦を認めなければ、
特任教員として任用されない可能性があると理解していた。
それ故、被告井形及び被告池島がカリキュラム委員会で事実に基づかない特任拒否理由を捏造し、
カリキュラム委員会全員の総意だから、と原告に辞退を迫ってきても、
推薦委員会が判断することであって、被告井形および被告池島が判断することではない。
それ故、原告は、教授会の場で、推薦委員会が経営学部教授会に推薦したならば、
それを投票で拒否すればよいと主張してきた。
しかし、次に示すように、原告の勘違いで、
規程では教授会が否決しても推薦委員会に戻されるのみで、
推薦委員会が教授会の拒否理由の妥当性を実態調査により確認して
推薦可否を決める規程になっている。
・(乙28)2014年7月19日の俵法律事務所から提出された
森田寿一教授の特任教員推薦取り消しに至る特任教員推薦委員会と教授会とのやりとり
・新規程の任用手続き
「G 教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られない場合は、
推薦委員会において再度審査する。」
結論として、特任教員任用規程(新規程)は次のことを明示している。
特任教員推薦委員会が推薦しない、あるいは、推薦を取り下げることによってのみ、
特任教員申請者の申請が却下され、結果として、特任教員不採用となる。
あらためて、森田寿一教授の特任教員任用手続きをみてみよう。
・「3回の教授会を経てなお継続審議」とあるように、
教授会が否決しても推薦委員会に戻されていること
・推薦委員会は、明確な根拠を示す必要上、これまでの実績と授業計画について調査していること
・推薦委員会は、これを踏まえて、特任教員として教授会に推薦するか否かを決めていること
この3点を確認することにより、北村實総務担当理事、被告井形及び被告池島らが、
何故、推薦委員会に原告の「3ヵ年講義計画」を出さなかったのか、その真意が明瞭となる。
すなわち、
例え、教授会の投票で原告の特任教員推薦を否決しても、推薦委員会に戻されるのみで、
かえって、被告らの否決する理由が、特任教員推薦委員会による実態調査で明らかになり、
原告への被告らの不法行為、パワハラ行為が白日のもとに曝されることとなり、
自ら墓穴を掘ることになる、それを恐れたからに他ならない。
参考: 森田教授に適用された特任任用手続き
渡辺泉学長のもとで開催された特任教員推薦委員会は、
森田教授を経済学部教授会に推薦することを決定した。
⇒
(乙28−1)2004年10月29日、渡辺学長から重森学長に交替する最後の推薦委員会で
渡辺特任教員推薦委員長は経済学部教授会に森田教授を推薦した。
経済学部の重森暁教授が学長に選出されたその日の経済学部教授会では、
推薦された森田教授の特任申請の決定が見送られ、推薦委員会に戻された。
⇒
(乙28−2)同日の教授会は、推薦委員会による森田教授の特任推薦に異議を唱えた。
推薦委員会は、経済学部の森田教授に対し、書類の不備として「3ヵ年講義計画」の再提出を求めた。
⇒
(乙28−3)2004年11月5日、経済学部出身の重森暁学長のもとで、
最初の特任教員推薦委員会が開催された。
森田教授の特任任用可否の審議が3回の教授会を経てなお継続審議となったため、
申請書類が整っているという事実のみの推薦であったことから、
推薦委員会は、教授会、理事会には推薦の明確な根拠を示す必要があるため、
これまでの実績と授業計画について調査し、次回、教授会に提示する、としたが、
その結果、経済学部教授会への推薦を取り下げた。
⇒
(乙28−4)2004年11月12日の経済学部教授会は、
森田教授の「3ヵ年講義計画」を継続審議とした。
⇒
(乙28−5−1)2004年12月2日の特任教員推薦委員会は、
反対理由の妥当性を実態調査することを決定した。
⇒
(乙28−5−2)2004年12月3日の経済学部教授会で、
森田教授の推薦は再検討との推薦委員会の決定が報告された。
⇒
(乙28−6−1)2004年12月9日の特任教員推薦委員会で、
森田教授を経済学部教授会に推薦しないと決定。
⇒
(乙28−6−2)2004年12月10日の経済学部教授会で、
森田教授を推薦しないという推薦委員会の決定が報告された。
参考:北村實と田中健吾元学部執行部による、
リスクのある経営学部教授会決議方法
2011年11月11日教授会で、北村實元学部長・理事と田中健吾元学部長補佐が動議し、
問題の多い議決方法のため、反対意見が多いなか、2012年11月までの1年間の試行と、
被告井形学部長・理事らが強行採決したもので、次にこれを示す。
⇒
経営学部教授会決議方法について(動議:北村、田中)
人事案件は全て投票決議(特任人事などは慣例として投票されたことがない)とし、
欠席者も欠席投票で決議参加できるという代物である。
事前には知らされることのない人事案件を欠席投票することなど現実にはできるはずはなく、
それが可能ということは、被告らが事前に投票を操作するということを一意に意味している。
さらに深刻なことは、ハラスメントの対策などを指導する立場にある田中健吾准教授(現在、教授)が
パワハラのリスクが明瞭なこの決議方法の動議者の1人として名前を連ねていることである。
参考に、彼のホームページを以下に示しておく。
⇒
田中健吾准教授(現在、教授)のホームページ
(2)新規程を無視する経営学部執行部の見識
被告井形、被告池島、北村實総務担当理事らは、原告に対し、新規程の適用すらしていない。
彼らが新規程を適用した二宮正司教授の特任人事を紹介して彼らの偏った見識をみることにする。
最初に、被告井形と被告池島の2人と経営学部教授会との接点を簡単に述べておく。
2007年4月に被告井形と被告池島の2人は経営学部教授として同時に採用されている。
被告井形は2008年4月より副学部長兼カリキュラム委員長に、
その後は、経営学部長・理事、2014年には全学の教務委員長の要職にある。
一方、被告池島は少なくとも2010年8月現在、カリキュラム委員(甲16)として、
その後、副学部長兼カリキュラム委員長、2014年には経営学部長・理事として今日に至る。
⇒
2007年から2012年に亘る、被告井形及び被告池島の役職歴
(a)二宮正司元学部長・理事の特任人事
2010年10月22日の経営学部教授会で、二宮正司教授の特任教員採用可否の審議が、
北村学部長・理事、被告井形副学部長兼カリキュラム委員長、被告池島カリキュラム委員らにより、
新規程のもとで行われている。なお、2010年度は、原告は国内留学中のため、不在である。
出席した原告の同僚は、「議論も何もなく、ハイハイシャンシャンで終わった」と話すが、
その審議の様子を記録した教授会議事録には、次の1行のみ記載されている(下記資料参照)。
「大阪経済大学特任教員Aとすることを承認した。」
被告井形が
「二宮さんの特任採用人事では可否投票が行われ、3分の2の賛成を得たが、
あなたは3分の2の賛成票を獲得できますか」
と、2012年10月15日、原告の研究室に来て、原告に特任申請を辞退するよう迫ったが、
そのような投票した痕跡も、議論もなく、推薦委員会に報告され、理事会で承認されている。
⇒
1997年以降2012年に至る経営学部定年退職者の特任人事の実情
⇒
(甲11)2012年10月15日、被告井形、原告に特任申請を辞退するよう迫る。
⇒
(甲10)上記、反訳書の音声データ
(b)二宮正司元学部長・理事の特任人事を進める手続き上の問題
二宮教授の特任人事には、次の2つの点で問題がある。
《第1の問題点》
二宮教授は、新規程に定められた「大学人の資質」に抵触する人物である。
二宮教授が「大学人の資質」に抵触するとみなせる事実データを以下に示す。
⇒
1997年から2012年に亘る経営学部におけるパワハラの履歴
⇒
西口教授と学生数名が名指ししたセクハラに係わる人権委員会議事録
上記の、2001年7月頃の人権委員会議事録には、セクハラで訴えられた二宮正司教授(A氏)と
「A氏付き添い1名個人として」と北村實人権委員の名前が伏せられている。
人権委員会に訴えられると調査委員会が組織されるが、
その調査委員ではない北村人権委員が二宮教授を擁護するために付き添ったケースである。
その後、北村實は人権委員会委員長となり、人権委員会に懲罰委員会が組織されると、
退職に追い込まれるリスクのある懲罰規程を含む現在の人権委員会規程が制定される。
人権委員会委員長は、例年、多くの場合、経営学部の教員が務めている。つまり、
人権委員会は、実質、北村グループによりコントロールされていることを示しており、
学生が不用意にセクハラなどを人権委員会に訴えることは、リスクがあることを意味している。
また、これを契機に、北村グループは二宮グループとともに経営学部を実質支配、今日に至っており、
原告のケースでは、次のようなパワハラを経験している。
⇒
二宮正司と樋口克次学部執行部は、一方的に、その地位を利用して原告の担当科目を減らす。
これは、2006年1月6日の教授会で、樋口克次カリキュラム委員長と二宮正司学部長が仕掛けた
原告の担当科目のコマ数1コマ減らしというパワハラの事実関係を示した資料である。
なお、就業規則では、教員の身分保障となる最低義務コマ数は4コマと定められている。
《第2の問題点》
二宮教授特任人事における2つ目の問題は、
この手続きを行ったのが北村實、被告井形および被告池島らであるという事実である。
このような人事を進める学部執行部の資質上の問題である。
… 北村實と被告池島は法学教授、被告井形は企業の社会的責任の担当教授なのだが …。
北村實の問題は、
二宮教授のセクハラ事件を人権委員会で表面化しないように動いた人物であり、
教授会で自分が新規程の原案を作成したと発言した人物でもある。
その人物が学部長・理事として、率先して新規程に反する行為をしていることが問題である。
被告井形及び被告池島の問題は、
大阪地裁の尋問で、次のように虚偽応答していることが問題である。
2014年8月8日の被告井形及び被告池島の本人調書より抜粋:
「特任人事に関与した経験はあるか」に関しては、「関与した経験がない」。
「新規程に「特に」が加わって運用の実態が以前と変わったか」に関しては、
「変わってない」。
尋問での虚偽発言には罰則規程がないと、弁護士から説明を受けてはいたが、
尋問する目的は真実の姿を明らかにすることにある、と判断する原告には、
尋問の現場で堂々と虚偽発言がまかりとおり、
その応答を参考に裁判官が判決を下す。
このような裁判プロセスで本当に判決の品質が保証されるのかと、
VEの専門家であり、マスターマネジメントコンサルタントでもある原告には、
裁判制度とその運用に疑問を抱かずにはおられない。
現実に、被告井形及び被告池島はどのような応答をしたのか、
これを知るだけで、原告の裁判がどのような結果に至るかが想像される。
北村實は、他に優秀な教授がいるにもかかわらず、何故、被告のような人物に学部執行部を委ねるのか、
山田学長補佐の「うちの経営学部大文夫かなと」(甲24)の発言の真意を大学は知るべきである。
以下、原告が問題とする尋問の一部を紹介する。
問題とする尋問の紹介
@: 新規程に「特に」が加わって運用の実態が以前と変わったか
新規程の「特に」は、「大学人としての資質に問題がないこと」を意図している。
この新規程は、里上教授の特任任用を却下した際、
当時の理事長と学長が旧規程の修正を直接指示された結果、更新された規程である。
このような経緯を経ているにも係わらず、尋問では、被告らは次のように応答している。
<裁判官の尋問>
特任教員の任用に関する規程が変わってるんですけども,
この変わる前後で審査する手続というんですか,
これで何か具体的に変わったところというのはあるんですか。
(井形) ございません。(井形本人調書、25頁)
<被告代理人の尋問>
これが改正で加わったというのは,何か意味があるんでしょうか。
(池島) 特段ないと思います。(池島本人調書、7頁)
「とくに」になってるから、運用の実態が以前と変わってるんですかという質問なんです。
そこはどうですか。
(池島) 変わってないと思います。(同、8頁)
問題とする尋問の紹介
A: 特任人事に関与した経験はあるか
被告井形は副学部長、被告池島はカリキュラム委員として、二宮教授の特任人事に関与しているにもかかわらず、
尋問では次のように応答している。
<裁判官の尋問>
これまでに,この吉井さんの件と同じように,特任教員の任用の申請があったけれども,
申請あるいは申請しようとした段階でもいいんだけれども,
説得して辞退させたというようなことはあるんですか。
(井形) 過去にあったようなことは伺ってますが,
どの事案なのかはちょっと伺ってません。
そういう事例があったとは聞いてるけども,井形さん自身がやられたことはない。
(井形) もちろんございません。今回初めてでございますんで。
(同、26〜27頁)
<被告代理人の尋問>
二宮教授の担当科目あるいは担当予定科目,担当計画について検討されたんですね。
(池島) 二宮先生のときには,
私はカリキュラム委員会のメンバーじゃなかったと思います。
(同、28頁)
(3)原告の特任申請を退けるために、
被告らが変質させた特任教員任用規程とは
原告に適用する特任教員任用規程(被告大学の正規の規程ではない!)については、
2012年5月11日のカリキュラム委員会での、カリキュラム委員の北村實総務担当理事の発言
「特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能」
が意味するように、原告に適用する被告らの特任規程は前もって慎重に検討していた、
と推測される。
(「1997年から2012年に亘る経営学部におけるパワハラの履歴」、検索番号47参照のこと)
それを端的に表しているのがいるのが、草薙副学長発言の次の発言である。
「カリキユラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな」(甲23、検索番号164)
(a)大学の特任教員任用規程を変質させた、
被告らが原告に適用する特任教員任用規程
被告らが打ち合わせて原告に仕掛けた手順を次のフローチャートをもとに次の3段階で説明する。
⇒
被告らが、原告の特任申請書類を推薦委員会に提出させない仕掛けをしたフローチャート
@ 仕掛けの準備段階
特任任用規程の任用手続きでは、
「B学部長は教務委員長および対象者と協議の上、
授業担当計画を推薦委員会に提出」とあるが、
ここで、被告井形と被告池島が採った方法は
授業担当計画を推薦委員会に提出できなくするという方法、
即ち、後述する、原告の担当科目をなくす、という方法である。
そのために、学部長 ∩{教務委員長 ∩ 対象者}と3者協議とされているものを、
被告井形学部長と原告の2者協議とし、
原告の担当科目はカリキュラム委員会の承認が必要、
さらには、学部長が決める、という制約条件をつけている。
A 仕掛けの実施段階
この仕掛けの実施に際し、被告井形と被告池島は、
次のように連携し、原告に特任申請を却下するよう迫っている。
被告池島が、原告の担当科目を全て不要、若しくは必要度が低いとして、全て不開講とし、
カリキュラム委員会全員(8名、教授会メンバーは45名だが)の総意と打ち合わせをし、
被告井形は、カリキュラム委員会が原告の「3ヵ年講義計画」を不成立にしたことを受けて、
それを「書類の不備」として学長執行部の意見を無視し、特任教員申請を一方的に中断する。
B 仕掛けを強行突破する段階
不合理なことを強行している訳であるから、
原告をはじめ、学部教授会メンバーへの説明には当然矛盾が生じることになる。
原告の特任申請は「不受理」と報告した2012年11月16日教授会(甲14)の様子を以下に示す。
「書類の不備とは何か」という山田文明准教授(学長補佐)の質問に対して、
(北村) 担当科目についての学部長が出す書類ができあがらなかったんだと
言っているじゃないですか。
学部長が判断して出してくれる書類ができあがらなかったということでしょう。
やめようよ。教授会の議題が出てきてないんですよ。
あなた黙ってなさいよ、あなた、外に出るべきですよ。
自分のことについてこれが採用人事なんでしょう。
あなた、自分のことしか考えてないじゃないの。(11ページ)
(井形) 特任教員採用の理由についてうんぬんで
ここで議論して皆さんに聞いてやる問題ではないと私は理解している訳です。
(井形) 特任教員任用規程に即してやってます、それは。よろしいですか。
で、そこで言うならば今日のような文書で再度特任教員が正しい正しくない、
これまで議論というのは、本来教授会と議題課題でもないし、
取り上げられない。(〜12ページ)
このやりとりから、
原告の特任申請書類を推薦委員会に悪意をもって提出しなかったことが明瞭となる。
その1つは、
教授会メンバーの処遇に係わる問題は、教授会議題になくても議論するのが普通であるが、
被告井形と北村實元学部長が必死で議論を妨害していることからも
悪意があったことが理解される。
今1つは、北村實の「学部長が判断して出してくれる書類ができあがらなかった」の部分である。
被告大学の規程では、学部長が作成して推薦委員会に提出する書類は規定されていない。
したがって、この部分は規程を運用する責任者の資質が問われる部分で、
経済学部長が森田教授の手続きをした、
次のケースと比較すると、被告らの悪質の程度が理解される。
特任規程には、申請者の「3ヵ年講義計画」に学部長が作成するという記載はなく、
当時の経済学部長も森田寿一教授の「3ヵ年講義計画」に不備があるとみなしても、
学部長が自ら手を加えることなく、特任教員推薦委員会に提出、審議させている。
参考: 被告らの不法行為を証明する
教授会やメールなどの時系列情報(反訳書と音声データ等)
以下に、事実データを示し、その後、簡単に事実データを解説する。
⇒
原告の特任申請を妨害する、被告井形・池島らの経営学部教授会運営の動向
被告らが原告の担当科目をなくすなどのパワハラを仕掛けてきたが、
ここでは、特任申請を退ける仕掛けをしてきた、
2010年8月以降の被告らの発言や仕掛けた罠などをまとめたものである。
⇒
2012年9月28日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
被告井形学部長が原告に適用する特任教員任用手続きを説明、
原告が二宮特任教授と同じ手続きかと確認すると、同じと発言する。
⇒
(甲11)2012年10月15日、被告井形が特任申請辞退を迫る様子、音声データの反訳書
⇒
(甲10)上記、音声データ
被告井形は、被告池島によるカリキュラム委員会の総意とする6つの理由をもとに
原告に特任申請を辞退せよと、繰り返し執拗に迫っている様子がよくわかる。
⇒
2012年10月16日、被告井形の「推薦委員会」開催不許可のお知らせメール
このメールの問題点は
・10月15日、原告の研究室で特任申請辞退を迫ったが、推薦委員会に
申請書提出を強く要望すると、自信がないが努力すると発言する。
・その翌日、徳永学長(草薙副学長同席)に口頭で嘘を述べて、
「推薦委員会が書類上の不備がある候補者の受理はしない」を引き出し、
それを口実に原告の特任申請を徳永推薦委員長が却下したと結論づけている。
・「カリキュラム検討委員会の審議結果を無視し、「吉井先生と私との協議」だけで
任用等の手続きが進めることは不可能と考えられます」の部分は被告の勝手な解釈で、
規程では教務委員長との3者協議のところを、偽計をもって2者協議としている。
・草薙副学長の発言から、学長執行部は被告井形のこのメールの内容とは異なっている。
甲23を参照されたい。その一部を以下に抽出する。
「学長と一緒に言うてんのはね、そらな、まず、受け取んのが、先やでと。…」
「入り口で止めんのはいかんやろう、いうて、言うたんのよ。手続きは大事やからな。」
⇒
2012年10月19日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
被告池島カリキュラム委員長の「経営学科のカリキュラムには変更がない」発言が、
特任申請辞退を迫った被告井形学部長の
「原告の科目は全て不開講、それがカリキュラム委員会の総意」発言と異なると、
原告が被告らに説明を求めたが、被告らはどう答えたか、確認していただきたい。
⇒
(甲24)2012年10月19日、山田学長補佐にパワハラ対処を相談した、音声データの反訳書
⇒
(甲29)上記、音声データ
山田学長補佐は、特任教員の制度の趣旨が何処にあったかを明確に説明している。
被告井形・池島、北村實は新規程を無視して、私的感情で申請手続きをしていない。
山田学長補佐の、「教授会でキチッと議論をされずに、先生が葬られる、
そんなことは絶対許してはいけない」発言や
「北村實が執念をもって経営学部の体制固めをしてきた」発言など、
その特殊な風土を知る発言に留意されたい。
⇒
(甲23)2012年10月19日、草薙副学長にパワハラ対処を相談した、音声データの反訳書
⇒
(甲28)上記、音声データ
草薙発言で大事なところは、
学長執行部は被告井形に手続きを踏むよう諭したとする発言や、
「うーん、パワハラで訴えるか、間違いなくパワ、パワハラでしょう」発言、
「先生の、正論で闘おうとしても、つぶされた訳でしょ。勇気をもってやろうとしても」
発言から、経営学部学部の特殊な風土、執行部の不法行為を察知していただきたい。
⇒
2012年10月26日〜11月28日までの、学部執行部と原告とのメールのやりとり
被告井形及び被告池島が原告の特任人事を誠実に進めたかがわかるメールである。
原告に不法行為を一方的にして、なお、非常勤講師としてゼミをする意思を問うことは
教学上の問題ではないとの判断で重森学長が
特任教授を取り消された里上教授に、非常勤講師の意思を確認した
精神とは全く異なっており、原告に対して礼を失するものである。
ゼミ生には原告の気持ちを素直に伝え、非常勤講師を辞退したと説明した。
⇒
(甲14)2012年11月16日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
(甲15)上記、音声データ
被告井形が原告の特任教員申請が不受理となったと報告、
数名の教員がその理由を質問するが、
不受理の理由については教授会で議論する必要がない、
教授会議題にあがっていないなど、
議論させない被告井形および北村實らの行動から、
特任教員任用規程を適切に適用していない、
不法行為をしているということがわかる。
⇒
2012年12月13日、池島真策副学部長と吉野忠男学部長補佐ら3名によるゼミ生への説明
⇒
上記、音声データ
ゼミ生の立場で、被告らの不法行為を阻止できないか(ビラ配りなど)と
気遣うゼミ生への被告池島ら執行部の対応には、
教育者としての姿勢に不自然さを感じるのではないでしょうか。
・「定年を迎えられ、退職をするという形をとります。」
・「ゼミの件なんですけども、この件につきましては、
ご本人に一応確認しましたところ、
持たれないという形にされました」とのみ答え、
・ゼミ生の
「先生が辞めるという、
あの人の意思というのが違うんじゃないですか」には答えず。
⇒
2013年1月18日経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
被告らは、原告の特任を拒否する第1の理由として、
「原告が勝手に原告の1部科目を2部の時間帯に重複開講している、
教学のルールを無視する人物」としているが、
・一教員が勝手に大学のシステムを操作することができるはずがないこと、
・原告の1部科目を2部に開講してもよいという被告井形の指示であること、
など、疑問をぶつけ、学部執行部が仕掛けたのではないかと追及している。
また、原告の担当科目を全て不要としながら、2013年度カリキュラムにおいて、
・経営情報論、情報ネットワーク論などはリストアップし、
・情報バリューエンジニアリングのみ削除している、
その判断理由を被告らに質問している。
被告らの判断が適切かを下記音声データで察知していただきたい。
(4)特任教員任用規程に係わる尋問の様子と、原告による分析・評価
2014年8月8日に行われた尋問より、
判決の妥当性を評価する観点から、
(a)特任教員任用規程に係わる、被告池島への尋問(池島真策本人調書より)
池島真策本人調書の特任教員任用規程に係わる尋問をそのままの表現で列挙し、
その後、被告池島の応答が適切か、虚偽かを分析・評価する。
@ 被告池島への、被告代理人の尋問
乙第6号証を示す。
以前の規程,これのA条を見ますと,「とくに」というのがないんですけれども,
これが改正で加わったというのは,何か意味があるんでしょうか。
特段ないと思います。(池島本人調書、7頁)
「とくに」というのが前の規程になくて,「とくに」になってるから,
運用の実態が以前と変わってるんですかという質問なんです。そこはどうですか。
変わってないと思います(同、8頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
被告池島の「特段ないと思います」、「変わってないと思います」の応答は、
新規程の成立の背景を理解している応答ではなく、
2005年7月1日合同教授会での、
伊阪理事長、重森学長の言葉(甲25)を理解していない虚偽応答である。
A 被告池島への、原告代理人の尋問
特任教員の任用手続があると,申請がどなたかからなされたときは,
その方の科目についてカリキュラム委員会で検討するというのは絶対やるんですか。
はい,私の知る限りでは。
全件やってましたか。
私のときは,はい。(27頁)
二宮教授の担当科目あるいは担当予定科目,担当計画について検討されたんですね。
二宮先生のときには,
私はカリキュラム委員会のメンバーじゃなかったと思います。(28頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
「私はカリキュラム委員会のメンバーじゃなかったと思います。」は虚偽の応答である。
この特任人事では、
被告井形はカリキュラム委員長、被告池島はカリキュラム委員である(甲16)。
● 被告池島への、原告代理人の次の尋問
特任教員の任用申請があったら推薦委員会は必ず組織されて,
何らかの対応をするものが大前提になっているんじゃないんですか。
そうとは限らないと思います。
そういう理解ですか。
はい。(29頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問に対する被告池島の応答は虚偽とみなすべき、と原告は判断する。
特任教員採用の唯一の窓口が特任教員推薦委員会で、
毎年該当者がいる場合は、9月末頃に推薦委員会事務局が設置されている。
それを知っているからこそ、
原告の申請時期の2010年には1部科目の2部重複開講を仕掛け、
2011年11月には「経営学部教授会決議方法」(動議:北村、田中)を強行採決したが、
教授会で否決しても推薦委員会に戻され、
実態調査による妥当か否かの実質審議となるため、
推薦委員会にかけない方法として、
2012年5月11日のカリキュラム委員会で、その代替案を打ち合わせ、
2012年10月19日、次に示す、草薙副学長の驚きの発言に至っている。
「カリキュラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな」(甲23、検索番号164)
従って、「そうとは限らないと思います」は、
推薦委員会が開催されない場合もあるということであり、
「学部執行部でコントロール可能」
と話した北村實元学部長の発言は代替案の存在を裏付ける発言と解釈される。
(b)特任教員任用規程に係わる、被告井形への尋問(井形浩治本人調書より)
2014年8月8日の井形浩治本人調書の特任教員任用規程に係わる尋問を幾つか列挙する。
@ 被告井形への、被告代理人の尋問
甲5(研究業績),6(役職歴),7(3ヵ年講義計画)については,
あなたは,原告から書類を受け取ったことはありますね。
あります。
直接受け取ったのか受け取っていないのか,どうですか。
間接的ですが,受け取りました。
どこから間接的に受け取ったんですか。
事務局から手渡されたように記憶してございます。(井形本人調書、1〜2頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
原告が10月4日、被告井形のメールボックスに投函している。虚偽応答である。
● 被告井形への、被告代理人の次の尋問
特に,甲7の「3ヵ年講義計画」,この分についてもちろん提出されてませんね。
提出してございません。
提出していない理由はどういうことでございましょうか。
結論だけ申しますと,吉井氏の特任教員の科目が,不要,若しくは必要度が
低いという結論をいただきまして,書類としては不備と申しますか,
推薦委員会に提出できないという結論になりました。(同、2〜3頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、被告井形は虚偽の応答をしている。
5月11日のカリキュラム委員会で、特任採用の扱いは
学部執行部でコントロール可能というシナリオを打ち合わせ(検索番号47)、
それにそって、被告池島カリキュラム委員長が6つの特任拒否理由をまとめあげ、
それをもとに、被告井形が原告の特任申請を辞退させる努力をしている。
それは、草薙副学長の次の発言より明瞭である。
「カリキュラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな」(甲23、検索番号164)
● 被告井形への、被告代理人の次の尋問
そのときに,これは推薦委員会に出せないとあなたがおっしゃったわけでしょう。
それに対して,吉井先生の反応というか,言葉でありましたら,
どういう言葉だったのかというのをおっしゃっていただけますか,という質問です。
とにかく出せや,出したらできるんや。
出したらできるんやと,何がですか。
特任教員になれるんや。(同、6頁)
私のほうから徳永先生にー遍聞いてみるわ,というような,
あなたのほうから口火を切ったんですな。
はい。(同、7頁)
出せと。
吉井先生の主張については学長に伝えたんですが、学長は受け付けられませんでした。
授業計画、先ほどの甲7そのものは、徳永委員長のほうに渡して話をされたのか、渡さないで、
今の,とにかく受け付けてもらえるかどうかの話をしたのか,どっちですか。
渡してございません。
そうすると、3か年の講義計画は渡してないし、先ほど御質問しました甲1の第9条の研究業績とか、
それから役職歴,こういうものも渡していない。
私からは渡していません。
私からというのは,あなたとしては出すことになっているんでしょう,本来は。
はい。
受け付けてくれない以上出せなかったと,こういう形になりますか。
はい,そうです。(同、8〜9頁)
つまり,出せ出せと。
そうです,推薦委員会開いて出せと。
推薦委員会開いて。
推薦委員会を,そんなこと言うと,おまえから学長に開かして出せと,
おまえが持っていけというふうに。
押し付けろと,委員会のほうに。
はい。(同、11頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
被告井形への上記尋問において、
「(被告井形が)私のほうから徳永先生にー遍聞いてみるわ」の尋問に「はい」と応答したが、
10月15日の、原告に特任辞退を迫った時のやりとり(甲11)では、
被告井形は、徳永学長に会うとは発言していないので虚偽応答である。
「(原告が3か年の講義計画を)出せ」と言ったという訊問に、「学長は受け付けられませんでした」
の応答は、草薙副学長の言葉「受け取るのが先やろ」(甲23)から理解されるように、虚偽である。
以降の尋問のやりとりで、被告井形が原告に特任申請辞退を迫った音声データと反訳書(甲11)が
裁判所に証拠として提出されているにもかかわらず、全く事実とは異なる答弁をしており、
被告井形の気持ちが原告にはわからない。
A 被告井形への、原告代理人の尋問
徳永学長にはどのように説明したんですか。
今申しましたいきさつです。吉井氏からの特任申請が出て,それ以降,
カリキュラム委員会,それから吉井氏との対応という一連のことを相談しました。
どれぐらいの時間,説明しましたか。
明確ではございませんが,副学長が同席してたと思うんですが,
15分から30分程度じゃなかったかと記憶します。
そのときに,書類上の不備があるという説明をされたんですね。
説明はそのようにいたしました。
不備という言葉の意味ですけど,
書類が足りないとか,記入漏れがあるとか,そういう説明はしてないんですね。
そういう説明はしてません。
じや,不備って何なのですかというふうに,学長から質問はなかったですか。
つまり授業計画がカリキュラム検討委員会で、了解、承認できない内容であるということです。
(注: この被告井形の応答は、尋問が求めている答えではない)
それを先生は書類上の不備という説明を加えてしたわけですか。
加えてません。それを書類上の不備と我々は呼んでました。
学長に申請書類とか原告が作成した申請関係の書類を見せたりはしましたか。
見せてございません。(同、18〜19頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
この上記尋問を分析・評価する前に、確認すべきことがある。
それは、2012年10月15日、被告井形が原告に特任申請を辞退するよう迫った(甲11)、
その時の次のやりとりをどう解釈するかである。
原告は、
・ 被告井形は、一言も原告に徳永学長と会うとは発言しなかったこと
・ 「自信がないが、なんとか努力する」と答えたこと
から、推薦委員会にもっていける可能性を少なくとも数日は模索されるものと、
その時は理解していたが。
(吉井)その、よい、よい方向にいくか悪い方向にいくのかしらないけれども、僕は、徳永さんとかね
(井形)はい。
(吉井)そういうところに、情報を流そうと思つてる。相談しようと思ってるねん。(甲11、27頁)
(吉井)学長にはちょっと、すぐにアクション俺のほうからとらしてもらうようにするわ。
こういうふうな状況になっておるんやというふうにとらしてもらう。
(井形)先生、あの―、
(吉井)うん。
(井形)それは避けたほうがいいかもしれません。(同、48頁)
原告の深読みによると、
被告井形は、原告よりも先に徳永学長に会わねばならない必要性があったということである。
徳永学長に、原告から6つの特任申請拒否理由や特任申請書類そのもの、経営学部の実情など、
事実情報が被告井形よりも事前に伝わるのを恐れたからに他ならない。
そのため、原告に特任申請辞退を迫った翌16日に、
被告井形は徳永学長に面会を求めた、と深読みできる。
それは、19日、原告が草薙副学長に相談した時の次の会話から、
被告井形と学長との会話の様子が想像される。
(草薙)大体わかるけど(甲23、検索番号8)
(草薙)井形くんにはね、あんなもん、受理するのが基本でしょって(同、検索番号18)
(草薙)ま、要はあれですは、特任申請にあたってはね、3年間の授業計画を出さんなあかんからね
(草薙)その計画そのものをなくしちゃう訳やからね。
(吉井)えー、仮に江島さんと相談してさ、無理に推薦委員会にもっていったとしても、
えー、なんとかかんとかだと言ってね、答えは明白であろうと、
(草薙)わかる
(吉井)んで、答えが明白なところに、もしそれでいったとして、教授会でもって投票になった時に
3分の2、なんとかで、あなたはなんとかを、その、票読みできる可能性がありますか
(草薙)そこまで、そこまで言うんやな、先の話やのにな、
まだ議論もはじまってへんのにな(同、28〜44)
前述の情報をもとにすると、
被告井形は、学長執行部のアドバイスは無視し、事実データもみせず、
会話の一部、「不受理」の言葉だけを切り出して、徳永学長の判断として、
11月16日教授会で、原告の特任申請は不受理になったと報告している。
結論、徳永学長、草薙副学長の真意を体さず、
被告井形が「不法行為を自ら行った」ことを証明する応答である。
● 被告井形への、原告代理人の次の尋問
原告が,それでも辞退をしないと言い続けたわけでしょう。
そうでしょうね。
違うんですか。辞退すると言ったんですか。
言い続けたというのは毎日何も連絡取ってませんので。(同、20頁)
これが2012年11月16日の教授会の。
教授会の資料,こんなもん出てるんですか。
初めて見ましたか。
これは認められてないんですか。
提出された証拠見てないですか。
見てません。(同、21頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、
被告井形は尋問に臨む心準備ができていないのか、性格なのか、応答に被告の意識が感じられない。
「毎日何も連絡取ってませんので」は尋問の趣旨とは異なる答弁であり、
「これは認められてないんですか」、「見てません」は、被告であるという意識が感じられない。
● 被告井形への、原告代理人の次の尋問
結果を受けても何でもいいですけど,辞退を勧めましたよね。
はい。
それの一番の理由は何ですか。
学部のカリキュラム委員会が認められないというのを,そのままの形で,
ほかの委員会で審議はあり得ないと考えてましたからです。(同、22頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、原告が森田教授特任不採用のところで検証したように、
特任教員推薦委員会のみが、
特任教員として教授会及び理事会に推薦するか否かの権限をもっている。
この特任任用規程(新規程)をつくったと発言する北村實カリキュラム委員・総務担当理事と
共謀して、2012年5月11日カリキュラム委員会で、
「特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能」という話をしている。
この事実を知ると、
被告井形の「ほかの委員会で審議はあり得ないと考えてましたから」の応答は虚偽となる。
● 被告井形への、原告代理人の次の尋問
カリキュラム委員会の科目のどうのこうのっていうのは,それは実質の話だから,
後に教授会で議論したらいいとは思わなかったんですか。
カリキュラム委員会の,じゃ,意見に沿わないんだけれども,
教授会に出すということですか。
例えば,そういう話を選択したりしなかったですか。
いや,そんなん考えてませんでした。
カリキュラム委員会の判断は絶対なんですか。
絶対と思いません。(同、22頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
カリキュラム委員会の役割は教授会に提案することのみで、次の部分が虚偽応答である。
「教授会に出すということですか。そんなん考えてませんでした。」
カリキュラム委員長として二宮正司の特任人事を薦めた本人であることから、
学部長の地位にある者の言葉とは思えない応答である。
B 被告井形への、裁判官の尋問
授業担当計画を推薦委員会に提出するに当たって、対象者と協議の上とあるんですけども、
教務委員長とも協議すると書いてるんですけども、これ、教務委員長とは協議はしたんですか。
正確に言うと,教務委員長が所轄してる教務部というところから資料を頂かなきゃ
いけないんです
そのとき,教務委員長から,まず,それをお願いして出していただくということで,
実質的には教務委員長が各学部の学部長と相談して,
各学部の特任教員の候補者について,審議するということ自体はないんです。
そうすると,協議したか,してないかと問かれると,答えはどっちになるんですか。
書類を出していただいた以上は,一応,協議したという捉え方で結構でございます。
その書類はいつ出してもらったんですか。どの書類のことを言ってるんですか。
9月28日以前だと記憶してます。
<甲第5号証〜甲第7号証を示す>(補足、甲5は研究業績、甲6は役職歴、甲7は3ヵ年講義計画)
この書類のことですか。
これでございます。(同、24〜25頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、
裁判官の指す「対象者と協議の上」は「3ヵ年の講義計画」の協議のことであるが、
被告井形は、「正確に言うと,教務委員長が所轄してる教務部というところから
資料を頂かなきゃいけないんです。」と、
任用手続き「A教務委員長は、過去5年間の授業実績状況を委員会に報告する。」
と取り違えて、間違った応答をしている。
したがって、この部分の尋問に関して、すべてが、ちぐはぐな尋問となり、
不適切な応答、虚偽の応答が行き交い、
裁判官は何を根拠に判決したのかということになる。
なお、過去5年間の授業実績状況と役職歴は
事務局が推薦委員会に直接提出するのが慣例である。
● 被告井形への、裁判官の次の尋問
甲5ないし甲7を聞接的に受け取ったと言われてる,この書類のことを言われてる。
はい,さようでございます。(同、25頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、被告井形の「はい,さようでございます」は虚偽の応答である。
2012年10月4日、
原告は特任教員申請書類を被告井形のメールボックスに投函している。
1997年〜2012年に亘る経営学部のパワハラ履歴(検索番号55)参照
● 被告井形への、裁判官の次の尋問
特任教員の任用に関する規程が変わってるんですけども,
この変わる前後で審査する手続というんですか,
これで何か具体的に変わったところというのはあるんですか。
ございません。(同、25頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記尋問において、
被告井形の「ございません」は
新規程の成立の背景を理解していないことによる虚偽応答である。
2005年7月1日合同教授会での、伊阪理事長、重森学長の言葉を理解していない。
(甲25、音声データは甲30)
● 被告井形への、裁判官の次の尋問
あなたの認識として協議はしたんだけれども,合意には至らなかったんですかね。
はい。
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記、裁判官の尋問は、
意図的に原告に不法行為をしている人物か、虚偽発言している人物かを見定めない限り、
裁判官は判断を誤ると思うが(原告の判断)
● 被告井形への、裁判官の次の尋問
その段階で,仮定の話になってしまうんだけれども,原告の出してきた授業担当計画,
これをそのまま推薦委員会に提出して,推薦委員会を開いていたら,
どういうふうになってたと思われますか。
分からないとしか答えようがございません。
推薦されたか,推薦されなかったかは。
どういう御意見が出るか分かりませんし。
仮に推薦されたとして教授会でどういう意見になるかも分からない。
分かりません。
ついでに言うと,理事会でも分からない。
分からないです。
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記、裁判官の尋問は、
原告に不法行為をし、虚偽発言、虚偽応答している人物に聞いても、
誤った方向にしか判断できない情報しか得られないと思うが(原告の判断)
● 被告井形への、裁判官の次の尋問
これまでに,この吉井さんの件と同じように,特任教員の任用の申請があったけれども,
申請あるいは申請しようとした段階でもいいんだけれども,
説得して辞退させたというようなことはあるんですか。
過去にあったようなことは伺ってますが,どの事案なのかはちょっと伺ってません。
そういう事例があったとは聞いてるけども,井形さん自身がやられたことはない。
もちろんございません。今回初めてでございますんで。(同、26〜27頁)
------------------- 以下、原告による分析・評価 -------------------
上記、被告井形の「今回初めてでございますんで」も虚偽の応答である。
二宮教授の特任人事では被告井形は副学部長兼カリキュラム委員長である。
<補足説明>
ここでは、次の項目について、補足説明する。
(a)原告は、何故、教授会などの場で録音するのか
(b)経営学部教授会議事録は、信頼できる議事録か
(a)原告は、何故、教授会などの場で録音するのか
この裁判において、被告らから、原告が証拠として提出した
教授会や被告井形が特任申請を辞退するよう迫った様子などの録音データ
について、録音することの許可を得て録音したのか、と強く非難している。
それゆえ、原告が録音する目的を述べておきたい。
なお、原告は、インダストリアル・エンジニアリング(IE)の専門家であり、
録音は、現場を観察し、分析、診断、対策をとる
時間研究の1つの方法論として確立している。
被告らの職位を用いてパワハラを仕掛けてくる輩には、
それを観察、分析、診断、対策するための、正当な手段である。
録音する目的を、以下に示す。
@ 録音を学部教授会に提案した、当初の目的
A 2004年3月以降の録音の目的は、原告の身を護るため
@ 録音を学部教授会に提案した、当初の目的
原告が学部教授会の議事録を補完する目的で録音を提案したが、
真の狙いは、録音することにより、
目的にそった議論を誠実に進めること
悪質な行為を抑止すること
議論の経緯ややりとり、内容を担保すること
にあり、学部執行部の偏った行動をソフトに抑止することが目的で、
2004年2月23日、経営学部教授会メンバーに、
次の意見書をメールボックスに投函した。
「教授会議事に関するテープなどのメディアによる記録方法の採用のお願い」
このような行動の背景にあるのは、スェーデンのヨーテボリ大学GRI研究所で研究に没頭していた
2003年3月頃、北村實学部長・理事、樋口克次副学部長ら学部執行部が原告の意向を無視し、
4月開講間近で受講を検討する学生が多数いたなかで、
突如、2部担当科目を不開講とし、
非常勤講師に振り替えるというパワハラを行っている。
今後そのようなことをさせない対策案の1つになるとの判断で行ったことである。
これ以降、
退職まで歴代の学部執行部(除く、濱本、渡辺学部執行部)からパワハラを受けることになる。
A 2004年3月以降の録音の目的は、原告の身を護るため
学部執行部は
何故パワハラをするのかと、
何故、原告は青水司教授に名誉棄損で人権委員会に訴えられなければならないのか
何故、西口敏子教授は学部教授会の投票で退職に追い込まれたのか
など、その原因を探っていく内に、経営学部教授会を変えないといけないという気持ちと
身の保全を護らないと退職に追い込まれる、という危機感をもつようになり、
個人で弁護士と契約し、アドバイスを求める、
パワハラから身を護るための録音や証拠書類を集める
ということを、他学部の先生方のアドバイスをもとに、退職するまで忠実に行ってきた。
今回の裁判において、
当初、被告サイドは誠実に事実データをもとに反論することを期待したが、
虚偽事実で固め、裁判官の判断を歪めているように感じられ、
大阪地裁の判決を覆すためには、
さらに音声データを出さざるを得なくなったのが実情である。
しかし、
原告ほど、確かな証拠を出しえたパワハラ訴訟はまずないであろうと確信しているが、
それでも、
最も重要な「労使慣行の存在」については、裁判官は明確な判決の根拠を示していない。
原告が、法律の専門家でないことが悔やまれるところである。
なお、ご迷惑をかけることとなった方々には
経営学部の健全化に少しは寄与したのではないか、ということでご容赦いただきたい。
音声データの魅力は
音声データはその本人が特定できて誤魔化しがきかないこと
肉声であるから文字情報にはない多くの情報を提供してくれること
ホームページで情報公開することにより、被告らの悪意を多くの方々に伝えることができる
ホームページで情報公開することにより、判決の妥当性を第3者が評価することができる
などの魅力がある。
(b)経営学部教授会議事録に関して
なお、経営学部教授会議事録については、次の2つを指摘しておきたい。
@ 経営学部の議事録は証拠能力が極めて低いということ
A 教授会議事録の修正は、実質、困難であること
@ 経営学部の議事録は証拠能力が極めて低いということ
学部執行部は、「文書で残すな」、「その場にいた者がわかればよい」と主張する方々のため、
議事録が適切に記述されているかという点では問題がある。
被告らが証拠として提出した2004年5月21日教授会議事録(乙21)には次の記載がある。
@)録音希望者は出席者の了解を得て行うという取り決めを遵守すること
A)原告がベンチャービジネス諭担当者の採用に関する教授会議事録の代替案を提出したこと
@)は、出席者の一人でも反対すれば録音はできないという、実質、録音を拒否する取り決めで、
A)は、ベンチャービジネス論を公募採用したという記述で、
多数の公募があったが、二宮審査委員長が既に採用予定者を決めていたケースでもある。
原告の代替案は、
議論の内容が第3者にわかるように議事録を作成してほしいという意思表示である。
そのためには、2003年6月6日の教授会議事録の記述内容を知り、比較することが求められる。
[ベンチャー・ビジネス論・市場戦略論]担当者の採用について
《二宮審査委員長》の部分の記述をみると、混然と書かれており、
ベンチャー・ビジネス論に係わる発言か、市場戦略論なのかが読み取れない。
そのような曖昧さを排除することが教授会運営の適切さにつながる、というのが原告の主張である。
2004年1月10日の原告の資料「議事録に対するコメント」に、
当時の原告の問題意識が書かれている。
仮に、しっかり経営学部教授会議事録が作成されておれば、
樋口助教授一人の反対で特任申請を辞退するように追い込まれた香川教授のことも、
教授会の投票で退職に追い込まれた西口教授のことも、
適切な手続きのもとで行われたか否かが担保されるのである。
なお、
採用についての原告の考え方を述べておく。
採用は、今後の経営学部の将来を形づくる最重要課題であり、
その目的を達成する有能な人材を自らの手で、参画を要請すること、
それをベストと考えている。
それが困難な場合のみ、公募採用などの手段をとるというのが原告の主張である。
原告が教授会で問題発言をするのは、
・公募としながら、既に特定の人材の採用を決めて公募形式をとるな、ということ
・その目的にそって判断できる人材が採用人事のレフェリーを務めよ、ということ
の2点である。
A 教授会議事録の修正は、実質、困難であること
なお、教授会議事録の内容を修正することは、実質、期待できない仕組みとなっている。
2005年7月15日の原告の文書「教授会議事録修正のお願い」に記載されているように、
執行部は議事録修正可否小委員会(教務委員、学生委員、人試委員の3名)を設立し、
議事録修正可否採決を行い、執行部はそれに従う、という間接的な言論統制を行っており、
“議事録は発言録ではない”としている。
結論として、原告の修正要望も、議事録修正可否小委員会により却下されている。
上記より、教授会議事録は証拠としての信頼性には疑問があるということである。
公募としながら、実態はそうではない採用人事をすすめていた学部執行部に対して、
公募の趣旨にそった採用か否かの質問を投げかける原告とのやりとりのなかで、
原告が、教授会議事録の内容が原告の発言内容と異なるとして修正を求めたケースである。
最初に、「議事録の修正は実質、困難」という意味を理解していただくために、
「議事録修正可否小委員会」の存在を示すメールを示す。
⇒
2005年7月15日付けの原告の教授会メンバーへの連絡文書
その内容は、原告は教授会議事録の修正をお願いしたが、
学部執行部は「議事録修正可否小委員会」を設け、間接的に修正拒否する等の内容である。
次に、どのような「やりとり」があったのか、それに関する情報を示す。
⇒
2003年6月6日、教授会議事録
ベンチャービジネス諭の担当者を採用した際の議事録である。
結論に至る過程、何が問題になったのか、誰が発言したのかなどが読み取れない
記述になっている教授会議事録である。
⇒
2004年1月10日付けの原告の教授会議事録に対するコメント
ベンチャー・ビジネス論担当者の採用を例にして議事録作成に対する要望を原告が述べている。
⇒
2004年5月21日、教授会議事録(乙21)
録音希望者は出席者の了解を得て行うといったこと、
ベンチャービジネス諭担当者の採用について、原告が示した議事録の修正案が記載されている。
※ 参考に、教授会では音声データの議事録を遠ざけているが、
理事会では、音声データの議事録が存在することを示す、次の情報を示す。
⇒
2012年6月22日、教授会の内容をメモした原告の日記の紹介
北村総務担当理事が、欠席した理事会の議論を録音データで確認すると発言している。
理事会は議事録を録音で残すことを認めているが、その一方、教授会ではそれを認めない。
そこが問題であることを呈示した、原告作成の教授会議事内容のメモである。
★ ★ 原 告 の 感 想 ★ ★
これはあくまで原告の裁判をした実感であり、感想である。
被告が答弁書で虚偽事実を述べ、尋問では虚偽の応答をする。
それが虚偽か否かの検証のステップが全く無い状態で、裁判官の判断に委ねられている。
裁判官が
自ら疑問と思うところを原告と被告に指示し、事実データを提出させる、
それを、同じ席で照合し、その結果をもって判決をくだす、といった方法、
原告、被告が提出する文書や尋問の品質保証をする工夫
が求められるのではないだろうか?
原告は、今回の大阪地方裁判所、大阪高等裁判所の判決に接して
裁判そのものが、素人にもわかりやすく、明確な論理と的確な時間管理のもとで、
さらには、
裁判員制度こそ民事裁判の、ある分野には求められるのではないか、とも思う。
原告の弁護を引き受けていただいた関川弁護士にも、
判決をくだされた裁判官にも原告は感謝しつつ、
なお、裁判のあるべき姿が他にあると思っている。
ご容赦いただきたいところである。
なお、法律の専門家ではないために、
私の記述が法律を適用する観点から正確さを欠いているところがあるかもしれない。
その点はご容赦いただき、
できるだけ、訴訟に至らないように振る舞い、
万一、訴訟に至る場合は、自ら闘うことが後悔しない道と思う。