パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
特任教員任用規程(新規程)を無視し、変質させた規程をつくってもなお、
原告の申請書類を特任教員推薦委員会に提出できなかったのか
. 次の順序で、これを明らかにする。
(1)被告らの原告の特任申請を退けるシナリオ
(2)原告を特任教員推薦委員会に推薦できない理由
(2−1)特任教員希望者で、推薦委員会で却下されたケースは皆無
(@)原告作成の23年間に亘る特任教員任用実績データ
(A)被告作成の特任任用実績(左表)の虚偽を示す原告の実績(右表)
(2−2)原告の申請書類提出は、被告らの不法行為を暴露するリスクあり
(@)森田教授の特任申請を辞退させたステップの解釈と結論
(3)被告らが3年以上前から準備した不法行為
(3−1)被告池島カリキュラム委員長が打ち合わせた「書類の不備」の内容
(@)被告らの口実、その1:原告の担当科目は全て不要、不開講とする
(A)被告らの口実、その2:原告は「大学人としての資質に欠ける」
(3−2)被告井形、被告池島らが共謀して仕掛けた1部科目の2部重複開講
(@)被告井形および被告池島は、既に特任人事手続きの経験者
(A)被告らの共同不法行為、「原告の1部科目の2部重複開講」を実証する
(3−3)1年限りの試用とした、原告を確実に否決し得る不自然な教授会規程
(4)用意周到に準備した不法行為の強行
(4−1)被告井形の特任申請辞退要請の内容とその妥当性
(4−2)徳永特任推薦委員長から「書類の不備」は不受理との言葉を引き出す
(@)被告井形は、「何故、教授会で審議せず、不法行為に走ったのか」
(A)被告井形の、「原告の特任申請は却下・不受理となった」とする根拠
(4−3)教授会で、「書類の不備により不受理」と報告、質問は拒否
(5)学生への影響と学生の評価
(5−1)原告のゼミ生の動きとゼミ生への被告らの虚偽説明
(5−2)受講生87名の評価
<参考> 被告らのパワハラ遂行過程の時系列データ
(1)被告らの原告の特任申請を退けるシナリオ
被告井形および被告池島をはじめとする経営学部教授会執行部が、
何故、特任教員推薦委員会に原告の特任教員申請書を提出しなかったのか、
提出できなかったのか、
その理由は、次の2つである。
@ 特任教員を希望した者で、推薦委員会で却下されたケースは皆無であること
例外中の例外(井阪理事長・重森学長発言)とされる里上教授ら3名と
原告を除いて皆無である。
A 原告の申請書類を推薦委員会に提出した場合、被告らの不法行為が暴露されるため
推薦委員会が規程にもとづいて審議し、教授会に推薦すると、それを教授会が拒否しても、
森田教授のケースのように、教授会の拒否理由の正当性を推薦委員会が実態調査するため、
結果として、経営学部教授会執行部の規程に反した不法行為が暴露されることになる。
この理由により、被告らは原告の申請書類を特任教員推薦委員会に提出できなかったのである。
そのために、被告らが考えだした方法が
「書類の不備」「大学人としての資質に欠ける」という口実を捏造し、
・「書類の不備」があるから、推薦委員会には原告の申請書類を提出しない、できない、
・「大学人としての資質に欠ける」から、推薦委員会には原告の申請書類を提出しない、
できない、
という不当な口実のもとで、規程に反した不法行為を敢行、原告の特任申請を拒んだのである。
なお、
このような特任教員任用規程の手続きを踏むことなく、特任申請が却下されたのは、
70年を超える長い歴史をもつ、大阪経済大学において、原告が初めてのことである。
そのために、学部執行部(現、元)は、
3年以上前から不法行為の準備をしていた次の痕跡を残している。
B 被告池島カリキュラム委員長が打ち合わせた「書類の不備」の内容
C 被告井形および被告池島らが共謀して原告に仕掛けた1部科目の2部重複開講
D 1年限りの試用とした、原告を確実に否決し得る不自然な教授会規程
このように用意周到に準備して、特任教員任用規程を無視する、
次のような不法行為を仕掛けている。
E 原告に対する被告井形の特任教員申請辞退要請
F 徳永学長・推薦委員長から「書類の不備」は不受理との言葉を引き出す
G 教授会で、推薦委員会は「書類の不備により不受理」と報告、質問を拒否する
H 原告のゼミ生の動きと被告らのゼミ生への虚偽説明
以上、最高学府の教育者とは思えない、恥ずべき行動を白日のもとに、堂々と行い、
裁判においても、また、尋問においても、虚偽の事実を積み重ね、
判決を有利に導いてきたのである。
(2)原告を特任教員推薦委員会に推薦できない理由
(2−1)特任教員希望者で、推薦委員会で却下されたケースは皆無
過去、特任教員を希望した者で、推薦委員会で却下されたケースは
例外中の例外(井阪理事長・重森学長発言)とされる里上教授ら3名を除き、
皆無である。
事実データを2つ示して、推薦委員会で却下されたケースは皆無であることを明らかにする。
(@)原告作成の23年間に亘る特任教員任用実績データ
最初に、総括の意味で、
1990年度から2012年度審査の23年間における特任教員任用実績データを示す。
⇒
1990年度から2012年度審査の23年間における特任教員任用実績データ
次に、原告作成の、2004年度から2012年度審査の23年間における、
実名と、辞退者、不採用者の理由を調べた事実データを明記する。
最後に、原告が、1990〜2004年度審査の期間で、被告大学のデータを精査し、
実名と、辞退者、不採用者の理由を調べた事実データを明記する。
上記データをもとに、特任教員任用について、労使慣行があったとことを客観的に証明する。
このような数値データこそ、
過去長年にわたって労使双方が積み上げてきた
労使慣行の最も強固な証拠となるためである。
1990年度から2012年度審査の23年間に亘って
最後まで特任申請を行い(特任辞退者は除く)、
特任教員として任用された実績データである。
このデータから、次の事実が明瞭となる。
(a) 23年間に43名が特任申請をし、採用された者が39名(91%)であり、
強い労使慣行があったとみなされる。
(b) 不採用の4名のうち、3名は学長選挙に係わる例外中の例外とみなされるケースである。
これは「理事長及び学長、学長執行部の特任教員における労使慣行の見解」と
「特任不採用の3名(里上譲衛、森田寿一、瀬岡吉彦)は例外中の例外とみなす根拠」の
ホームページを参照されたい。
2004年2名、里上譲衛教授(人間科学部)、森田寿一教授(経済学部)
2005年1名、瀬岡吉彦教授(経済学部)
特任不採用の、残りの1名は原告である。
(c) 23年間に43名が特任申請をしたが、その内、42名は特任任用規程のもと、
特任推薦委員会のもとで手続きが進められている。
(d) 23年間で、原告のみ、
特任任用規程の適用も、特任推薦委員会ももたれることなく、
被告井形及び被告池島のもとで特任申請不受理と勝手に決められ、
不採用となっている。
(e) 結論として、23年間に亘って、例外中の例外とされた3名を除くと、
原告を除き、39名全てが特任教員として採用されている。
結論として、
このことから、特任教員任用において、特任教員の申請をすれば
特任教員として任用されるという労使慣行が実態として存在していたことになり、
被告らは、この事態を避けるために、
原告の申請書類を推薦委員会に提出しなかったのである。
(A)被告作成の特任任用実績(左表)の虚偽を示すと原告の実績(右表)
前掲した、同じ表を下記に示す。
⇒
1990年度から2004年度審査の15年間の特任任用実績、被告作成の特任任用実績(左表)の虚偽を示す原告の実績(右表)
この左表は被告大学が提出し、判決に用いられた信頼性に欠ける虚偽データである。
信頼性に欠ける虚偽のデータであることを示す根拠を列挙すると、
・自己都合で特任申請を辞退した者などを含めて解釈していること
・個人情報の保護といった理由で、実名をあげないことによる信頼性の欠如
・上記理由により、情報を知り得ない者や裁判官には誤った判断をさせるリスクがある
それ故、原告は聞き取り調査や里上教授の裁判で明らかにされた事実データを収集、整理して、
被告が提出した表を左側に、原告が信頼性を担保した表を右側に併記した資料である。
被告大学提出の、判決に用いられた左表を説明する。
平成2年度から平成16年度審査の15年間にわたって、
30名の該当者のうち、21名が任用され、9名が任用されなかった。
9名のうち、2名(里上教授と森田教授が推薦取消し)が不採用、1名が申請取り下げ、
2名が不明、4名が不申請である。
結論として、
将に、特任任用にあたって、過去も現在も労使慣行はなかった、と解釈し得るデータである。
裁判官はこのデータを信頼できるデータとして判決を下しているようである。
何故ならば、
原告提出のデータとの整合性に関して、
判決文には一言も原告に確認した痕跡がないためである。
原告が精査した右側の表を説明する。
平成2年度から平成16年度の15年間にわたって、
23名の特任教員申請者のうち、21名(91%)が任用され、2名が任用されなかった。
里上教授は、選挙管理委員長の立場にありながら現職の学長の応援をするという
「大学人の資質に欠ける」行為が問題となり、
一方、瀬岡教授を学長にすべく選挙活動を展開した森田教授は
「3ヶ年の講義計画」という「書類の不備」を理由に推薦が取り消されている。
里上教授は、
2005年7月1日の合同教授会で、例外中の例外と学長がお話しされたケースで、
推薦委員会が一旦は推薦した経済学部の森田教授の推薦取消しも、
学長選挙に係わる言由である。
この部分の結論は、
申請者の91%に当たる21名が特任教員として採用されている。
すなわち、申請すれば、殆どの教員が特任教員として採用されるという労使慣行の存在である。
特任教員として任用されなかった2名と、翌年、推薦取り消しとなった瀬岡教授を含めて、
この3名は、特任教員任用の労使慣行の存在の議論からは除外すべき、
「例外中の例外とすべきケース」である。
被告大学および判決では、特任教員として任用されなかったとする残り7名のうち、
平成8年度の不明1名は、原告には事実確認できないため、除外する。
(但し、被告大学が名前を特定すれば、原告の保有データで分析可能である)
残り5名は、病気や介護などの個人的理由で、当初より特任申請を辞退し、
申請を取り下げた1名とは、香川尚道教授(経営学部)である。
香川教授の申請辞退は、経営学部の特任任用履歴の資料に示すように、
樋口克次助教授1人、業績とする著書は殆ど過去出版した著書に類似して、
業績に当たらないとして、
原告出席の教授会で繰り返し、執拗に特任申請辞退を迫ったケースである。
同席の元学部長によると、香川学部長時代の怨恨とのことである。
なお、樋口助教授の行動規範は、
経営学部のパワハラの経緯の資料などを参考に推測されたい。
この部分の結論は、
このように事実データの曖昧さを取り除くと、
23名の特任教員申請者のうち、21名(91%)が任用され、
2名が任用されなかったことになるが、
その2名も例外中の例外とみなし得る範疇であることから、
これを除くと、
特任教員申請者21名全員が特任教員として任用されたことになる。
結論を総括すると、
平成2年度から平成16年度の15年間にわたって、
特任教員を申請すれば特任教員として任用されるという
労使慣行が数字のうえからも存在していたことになる。
それゆえ、被告井形および被告池島ら、学部執行部(現在および元)は
特任教員推薦委員会に原告の申請書類を提出することを拒否したのである。
● 特任人事における労使慣行の存在を説明する、補足証拠
里上譲衛教授の特任教授としての再雇用をめぐる問題は、
合同教授会での井阪理事長および重森学長の発言と、草薙副学長の発言が参考になる。
「今回のことは、例外中の例外というふうに受けとめて、
従来からの本学の人事をする教授会と理事会との関係はなんらの変化はない
ということを申し上げたくて開いたという趣旨です。」(27分36秒辺り、検索番号21)
⇒
(甲25)2005年7月1日、合同教授会での井阪健―理事長および重森暁学長の所信表明
原告がパワハラの相談をした際の、草薙副学長の次の発言も参考になると思います。
「里上さんのは、ま、例外やと僕は思うてる、例外やと思いますよ。」
(18分25秒辺り、検索番号246,248)
⇒
(甲23)2012年10月19日、草薙副学長に原告が相談した時の草薙発言
香川尚道教授の特任辞退をめぐる問題は、
樋口克次助教授の個人的な怨恨による執拗な追及で、ただ一人の反対のため、
多数決による議決方法であれば、特任申請辞退にはならなかったと、
当時、教授会に同席していた原告の判断である。
なお、樋口助教授の行動は、前述の学部執行部による不法行為のところで示したように、
原告の担当コマ数を減らす、原告を名誉棄損で訴える、
事務職員を退職に追い込むなどの履歴を考慮して、
樋口助教授による香川尚道教授の特任辞退の異常な状態が推測される。
⇒
1997年〜2012年に亘る経営学部特任任用に係わるデータ。
(2−2)原告の申請書類提出は、被告らの不法行為を暴露するリスクあり
原告の申請書類を推薦委員会に提出した場合、
推薦委員会が規程に依る審議のもと、教授会に推薦すると、それを教授会が拒否しても、
森田教授のケースのように、教授会の拒否理由の正当性を推薦委員会が実態調査するため、
結果として、経営学部教授会執行部の規程に反した不法行為が暴露されることになる。
この意味を、原告提出の証拠(甲1号)の新規程の第9条をもとに説明すると、
第9条 「特任教員A」の任用は、以下の手続きによる。
@ 推薦委員会は、対象者に過去5年間の研究業績の提出を求める。
A 教務委員長は、過去5年間の授業実績状況を委員会に報告する。
B 学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する。
C 推薦委員会は、対象者に本学における役職歴の提出を求める。
D 推薦委員会は、任用基準に基づき適当であると認められた者を当該教授会に推薦する。
E 当該教授会は、推薦された者の特任教員としての採用について審査し、
候補者として決定する。
F 当該教授会の学部長は、教授会で決定された候補者について理事会にただちに報告する。
G 教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られない場合は、
推薦委員会において再度審査する。
この規程をもとに、必要部分を要約すると、
(a) 推薦委員会は、対象者を任用基準に基づいて審査し、「D … 当該教授会に推薦する。」
(b) 教授会は、
「E … 採用について審査し、候補者として決定する。F … 理事会に報告する」
(c) 理事会は、
「G … 理事会の承認が得られない場合は、推薦委員会において再度審査する。」
と規定されており、(a) と (b) の間のステップ、
「もしも、教授会が候補者として決定しなかったならば」の欠落は、
「慣例として、申請すれば候補者として推薦し、特任教員として任用する」
前提になっているため、それ故、規程として明文化されていないのである。
「もしも、教授会が候補者として決定しなかったならば」どうするのか、というと、
(c) のステップが、帰納的に適用される、という規程になっているのである。
森田教授の特任申請を辞退させたケースが、多分、初めてと思われるが、
原告が解釈するステップを踏んでいることからもこの規程の意図が明瞭となる。
それ故、被告らは、絶対に原告の申請書類を推薦委員会に提出することができないのである。
以下に、被告大学提出の資料をもとに、
森田教授の特任申請を辞退させたステップを明示する。
● 森田教授の特任申請を辞退させたステップを立証する議事録
1step)渡辺泉学長の最後の特任教員推薦委員会で、里上教授を人間科学部教授会に、
森田教授を経済学部教授会に推薦することを決定。
⇒
(乙28号1)2004年10月29日、学長交替直前の特任推薦委員会で森田教授を推薦する。
2step)経済学部の重森暁教授が学長に選出、
その日の経済学部教授会では、森田教授の特任申請を継続審議とした。
⇒
(乙28号2)同日の経済学部教授会は、委員会推薦の森田教授の特任推薦に異議を唱える。
3step)推薦委員会は、書類の不備として「3ヵ年講義計画」の再提出を森田教授に求めた。
⇒
(乙28号3)2004年11月5日、経済学部出身の重森学長のもとで、最初の推薦委員会を開催
4step)経済学部教授会は、森田教授の「3ヵ年講義計画」を継続審議とした。
⇒
(乙28号4)2004年11月12日の経済学部教授会
5step)推薦委員会は、森田教授の特任任用可否の審議が3回も継続審議となったため、
所定書類が整っているという形式的な推薦であったことから、教授会、理事会に
推薦の根拠を示す必要があり、これまでの実績と授業計画について調査をし、
次回、特任教員推薦委員会に提示する、とした。
⇒
(乙28号5−1)2004年12月2日、経済学部の反対理由の妥当性を実態調査することを決定
6step)経済学部教授会で、森田教授の推薦は再検討との推薦委員会の決定が報告された。
⇒
(乙28号5−2)2004年12月3日の経済学部教授会
7step)特任教員推薦委員会は、森田教授を経済学部教授会に推薦しないと決定。
⇒
(乙28号6−1)2004年12月9日の特任教員推薦委員会
8step)経済学部教授会で、森田教授を推薦しないという推薦委員会の決定が報告された。
⇒
(乙28号6−2)2004年12月10日の経済学部教授会
(@)森田教授の特任申請を辞退させたステップの解釈と結論
森田教授の特任申請にあたっては、乙28の1ないし6の2にあるように
特任教員任用規程(乙6)にそって的確に進められている。
2004年10月29日、渡辺泉学長のもとで特任教員推薦委員会が開催され、
経済学部学部長から森田教授の申請書類が提出され、
同日の教授会に特任教授として異議なく、経済学部教授会に推薦される(乙28の1)。
同日、経済学部の重森暁教授が学長に選出され、
その日の午後の経済学部教授会で、2005年度特任教員として継続審議(乙28の2)となる。
11月5日推薦委員会は「今後3ヵ年の講義計画」の書き直しを求め(乙28の3)、
11月12日教授会で再修正の講義計画をもとに継続審議(乙28の4)、
12月2日推薦委員会は3回の教授会の議論を経て継続審議となる事実をもとに、
“所定書類が整っている”という事実のみの推薦から、
明確な根拠を確認した上問題点を文章化し再提案するとしている(乙28、5の1)。
12月3日教授会で推薦委員会が推薦の再検討する旨の報告(乙28、5の2)をし、
実質調査を経て、
12月9日、推薦委員会は全員一致で推薦しないことを決定(乙28、6の1)、
12月10日教授会では推薦委員会の報告を受け、議題として扱わないこととなった
(乙28、6の2)。
これが、被告側の提出資料からみた場合の森田教授の不採用の経緯で、
裁判所の判決の文書19ページに列挙されている。
これについて、原告はこの事実データを次のように解釈する。
特任教員を希望する有資格者の審議は学部共通の重要課題であり、
全学共通の審議の場である特任教員推薦委員会がその役割を担っている。
経済学部学部長はその規程の趣旨にそって、
仮に「3ヵ年の講義計画」に不備があると判断していても、
森田教授の特任申請書類を推薦委員会に提出し、
そこで審議が行われるようにすすめ、
教授会に推薦されたという事実のもとで、
学部教授会は少なくとも3回の議論を重ねて
書類の不備があることを推薦委員会に伝え、
推薦委員会が“所定書類が整っている”という形式的判断ではなく
実態調査をもとにした実質審議により
教授会が「書類の不備」とするところを確認させるステップを踏ませ、
推薦委員会が森田教授を経済学部に特任教員として推薦しない
という結論を
経済学部学部長は導かせているという事実である。
結論として、
森田教授の特任申請辞退のステップは、
原告指摘の「 (c) のステップが帰納的に適用される」ように、
特任教員任用規程の趣旨にそって、推薦委員会が実態調査を行い、審査し、
森田教授を推薦しないという結論、
すなわち、手続き上、正しく踏んでいることに着目すべきである。
しかしながら、
手続きは正しくとも、特任申請を退けた論理が正しかったかというと、疑義が残る。
森田教授の翌年、
業績もある、著名な瀬岡教授を推薦委員会が経済学部に推薦しなかったことから、
本当の理由は、学長選挙の軋轢にあったと結論づけるのが妥当と判断される。
総括すると、
3名の特任申請取り消しは、学長選挙をめぐるパワーポリティクスの所産であり、
当時の理事長、学長の発言にあるように、労使慣行の議論の対象外とするのが妥当である。
(3)被告らが3年以上前から準備した不法行為
(3−1)被告池島カリキュラム委員長が打ち合わせた「書類の不備」の内容
2012年5月以降のカリキュラム委員会の動きを、原告に通報してくれた内容である。
5月11日、今朝のカリキュラム委員会で原告の特任をはずす動きがあるので要注意とのこと。
5月17日、北村實が特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能と話をして、
・原告が3年間の授業ができるか、・休講回数、・教授会の出席回数
などを挙げており、彼らに体制を固められると、覆すのが難しい。
原告の特任申請にあたっては、
井形学部長に、「執行部、よろしく」ということが大事。
6月 8日、原告の特任教員の件で今朝のカリキュラム委員会が何か仕掛けている
とのメモを見せられる。
10月14日、原告の講義計画について北村委員がクレームをつけるが、
出席者は何も発言しない。
◇原告は1部科目を2部で教えている、
外書講読はバーバラさんと非常勤の科目であるなど
◇二宮正司教授の特任教員への採用と同じように扱ってくれ
◇原告の出したカリキュラムに何か不備がありますかと聞くこと、
このようなアドバイスを受ける。
● 被告らの特任申請拒否理由とは
被告らが、北村實(元副学長、元経営学部長)と一緒にまとめた、
原告の特任申請を拒否する6つの特任申請拒否理由を以下に示す。
⇒
2012年10月15日、被告井形学部長・理事が原告に特任申請辞退を迫った6つの理由
被告らが選択した拒否理由は、「書類の不備」である。
その狙いは、原告の「3ヶ年講義計画」を作成できないようにすることで、
その手続きは、被告池島カリキュラム委員長のもと、カリキュラム委員全員の総意として、
原告担当の科目全てが不要・不開講とすることである。
特任任用期間中の講義科目が無いということは、特任教授は不要ということで、
担当科目を持たせず、西口教授を退職に追い込んだ手口と同じである。
● 品格の欠片もない、特任申請拒否理由
被告井形浩治学部長、被告池島真策副学部長、北村實(元副学長、元経営学部長)らの狙いは、
推薦委員会に原告の申請書類を出さないようにすることであり、
そのための1つ目の対策は、
「書類の不備」という口実のもとで、原告の担当科目を無くし、
「3ヶ年の講義計画」を作成できないようにすることである。
そのために、練り上げたのが次の口実である。
(a) 経営情報論は、経営情報学部が廃止されたように今日的には重要度が低く、
不開講と判断する。
(b) 情報バリューエンジニアリングが学部の体系上必要かは不明である。
(c) バリューマネジメント論と環境経営論の開講・不開講の記述部分に問題がみうけられる。
(d) 外書講読T、Uは、廃止の意見があること、
開講の成果につながるより相応しい方が担当すべき。
2つ目の対策は、大学人としての資質に欠けるという理由をこじつけ、特任対象者不適合にすることである。
そのために、練り上げたのが次の口実である。
(d) 情報ネットワーク論T、Uと経営情報論、情報バリューエンジニアリングは2部講義科目にはない。
原告が勝手に1部講義科目を2部の講義時間帯に重複開講している。
(e) 学部教学開講ルールの違反など、学部教学システムの運営に支障をきたしている。
(f) 過去5年間の教授会の出席状況がよくない、など。
(@)被告らの口実、その1:原告の担当科目は全て不要、不開講とする
原告担当科目のキーワードは、情報、ネットワーク、価値であり、
経営学部では、重要な Key Factor for Success である。
したがって、担当科目の、経営情報論、情報ネットワーク論T、U、
情報バリューエンジニアリング、バリューマネジメント論、環境経営論などは重要科目である。
原告は1997年4月、情報経営学、情報管理論の担当教授として着任したが、
原告の採用時に、経営学部教授会で配布された資料では、
経営情報論、情報ネットワーク論T、Uは戦略科目とされている。
被告井形および被告池島は、これらの科目すべてを不要、不開講とし、
経営学部のカリキュラム委員全員の総意としている。
被告らの口実は、明らかな難癖であるという事実情報を以下に列挙する。
★ 講義科目の有用性
原告担当の情報経営学(経営情報論と情報バリューエンジニアリング)は
情報環境コースの必須科目であり、戦略科目とする配布資料
⇒
1997年1月10日、「情報経営学」採用人事への情報環境コース所属教員の統一見解
情報経営学を経営情報論と情報バリューエンジニアリングに分割するに当たり、
教授会で情報バリューエンジニアリング開講の趣旨を説明した資料
2001年12月14日、教授会で、バリューエンジニアリングの有用性を説明をした資料
★ 講義シナリオ
経営情報論、情報ネットワーク論T、U、環境経営論の講義シナリオ
⇒
2012年度の経営情報論講義シナリオ
⇒
2012年度の情報ネットワーク論T、Uの講義シナリオ
2011年度の環境経営論講義計画
★ 学生の評価
学生に機能思考、価値向上のシンキング・メソッドとして講義し、
ゼミ生の就職に役立つよう、VEリーダーの資格を取得させてきた資料
⇒
ゼミ生を対象にVEリーダーの資格取得を推進(2004年度、2005年度)
⇒
情報ネットワーク論と情報バリューエンジニアリングを受講した学生の感想
★ 受講者数
原告の受講者数は、1部、86.6名、2部、36.5名とする教務課のデータを下記に示す。
被告池島は、2013年1月の教授会で、受講者数が必要科目のパラメーターではないと発言。
⇒
2012年度春学期経営学部受講者数の傾向(資料:大阪経済大学教務課のデータベース)
経営学部教授会の様子と、学部外の学部長の意見
教授会で、原告の特任を絶対に拒否しようとする被告らの悪意ある発言が続く。
教学のルールを無視する人物」、被告池島の「受講生の問題だけじゃない」など
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2013年1月18日経営学部教授会での被告らの発言、音声データの反訳書
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上記の音声データ
人間科学部学部長兼推薦委員会委員の城氏の、不法行為に対するアドバイス
「客観的で公平な<必要/不要>の基準」は「受講生数」と述べている。
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(甲18)2012年11月27日、城達也特任教員推薦委員会委員のメール
★ 大阪高裁に提出した、原告の陳述書
原告の担当科目の位置づけと、被告らの担当科目へのパワハラを陳述した資料
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(甲27号2)2014年11月28日、原告作成の陳述書(2)原告の担当科目の位置づけ
(A)被告らの口実、その2:原告は「大学人としての資質に欠ける」
被告らは、特任教員任用規程が旧規程から新規程に変更された、
特任教員としての前提条件、「特に」に該当しない、
「大学人としての資質に欠ける」人物とすることが狙いであるが、
それを判断・審査するのは、特任教員推薦委員会であるにもかかわらず、
被告らが共同で不法行為‐原告の申請書類を推薦委員会に提出しないーという方法で、
推薦委員会の判断・審査を、故意に、悪意を持って妨害している。
被告らの口実は、明らかな難癖であるという事実情報を以下に列挙する。
★ 新規講義科目の提案による教育指導
原告は常に学生への教育指導を優先してきた。例えば、
・バリューマネジメント論、環境経営論と
学生の立場にたって必要と信じる科目の新設と開講に努力
・2部に原告の担当科目を開講できるようにカリキュラム委員会に申請
(カリキュラム委員会は無視)
・学生の就職活動に役立つように、土曜・日曜の2日間集中講義と演習を実施
(教務部の四方部長が、土曜・日曜に教室を使用するなと原告に要請してきたが、
不適切な彼女の要請の理由は不明である)
原告が、そのような活動をしてきた、という事実情報を以下に示す。
原告の2006年度教員活動報告書には、
VEリーダー認定試験のための2日間集中講義実施の記録や、
環境経営論に関する論文発表、原告の学外での社会活動の記載がある。
⇒
2007年5月25日、2006年度教員活動報告書(吉井康雄)
原告の講義を受講した社会人学生が、2部での開講を要望していたとして、
被告井形に開講を認めるよう、申請した文書
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2008年6月20日、被告井形に「2009年度二部カリキュラムへの担当科目申請書」を提出
★ 経営学部教授会の改善活動とその反動
原告が、教授会が適切に運営されるように努力してきた、その事実を以下に示す。
・建設的な教授会運営にむけて、教授会議事録の精度を高める提案をする
・現在の独善的なカリキュラム委員会を
教授会メンバーの総意を反映する従来の委員会に戻す発言をする
・理事長への提言、外部理事、学内理事に意見書を提出
・公明正大な採用人事、昇格人事への意見
原告が学部執行部の教授会運営をソフトに抑制する方法として、録音を提案、
(北村實らは、文書で残すな、その場にいた者がわかればよい、と発言するが)
原告の動機は、香川教授の特任の機会を奪う、教授会投票で西口教授を退職に追い込む、
原告の担当科目を不開講とし、別の非常勤講師に担当させたことである。
⇒
2004年2月23日、「教授会議事をテープなどで記録する方法の採用のお願い」文書の抜粋
北村学部長、樋口副学部長が、
原告を2部担当から外し、別の非常勤講師に振った事実
⇒
2003年度2部「講義計画」原稿依頼文書と原告作成の「講義計画」、
原告の担当科目を非常勤講師に振ったことを示すシラバス
藤嶋准教授が本人に断りもなく、担当科目を池島カリキュラム委員長も担当する
決定をしたことに危惧を表明し、カリキュラム委員会のあるべき姿を議論した事実
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2012年1月27日の教授会、カリキュラム委員会の在り方に関する意見のやりとり
⇒
2012年1月27日、上記の音声データ
原告が教務委員(全学組織)、カリキュラム委員(経営学部)として、コース別会議を持ち、
コースで協議すべき事、学部カリキュラム委員会で協議すべき事などを調整した事実
⇒
2000年頃の原告のカリキュラム委員としての議事録を含む活動記録
★ 被告らの「大学人の資質に欠ける行動」
1997年以降の、被告らの、大学人の資質に欠ける不法行為を以下に示す。
・西口敏子教授、二宮正司教授をセクハラで人権委員会に訴える(1999年3月)
・樋口副学部長、ゼミ生のカンニングの処分取り消しを教授会で強行決議する(03年1月)
・青水司教授(04年)、樋口助教授(05年)、原告を名誉棄損で人権委員会に訴える
・二宮正司学部長・樋口カリキュラム委員長、原告の担当科目を1コマ減らす(06年1月)
・北村實・高橋努理事のもと、原告の訴訟に絡む事務職員を退職に追い込む(06年9月)
・二宮・樋口・北村による、伊藤正之講師の助教授昇格人事への圧力(07年)
・女子学生、セクハラ相談(09年6月)
・吉垣實准教授、教授昇格審査を辞退(10年1月)
・北村實、田中健吾、「経営学部教授会決議方法」を動議、1年試行と決定(11年11月)
・藤嶋肇准教授の担当科目を相談もなく、池島委員長ももつとの決定に危惧(12年1月)
・被告らは原告の申請書類を推薦委員会に提出せず、特任採用拒否を強行(12年10月)
被告らが、大学人の資質に欠ける行動をしたことが事実である証拠を以下に示す。
香川教授に特任辞退を迫る、西口教授へのセクハラ、原告を名誉棄損で訴える、
事務職員を退職に追い込む、昇格人事への圧力、原告の特任拒否など、
多くの好ましくない行為が記録されている。
⇒
1997年4月1日原告着任以降、2013年3月11日までの経営学部執行部のパワハラ関連情報
経営学部教授会で退職に追い込まれた西口教授が、退職に際し、
人権委員会に訴える。学生のアンケートにも名指しされた二宮教授(A氏)の
擁護に北村實人権委員が付き添っている。
⇒
2001年7月頃の人権委員会の議事録、セクハラで訴えた西口敏子教授に関連する議事録
樋口副学部長、教授会で樋口ゼミ生のカンニング処分取り消しを強行、
門田学生委員長が「教員がましてや副学部長の立場にあるものが」と
問題の重要性を指摘
⇒
2003年1〜2月、樋口副学部長のカンニング処分取り消しに関連した資料
原告が土曜日と平日に担当科目を開講する意図を説明し、
1コマ減らしをする前に担当者に相談すべきと指摘した事実
⇒
2005年12月〜06年1月、二宮・樋口による原告の科目1コマ減らしに対する反論資料
原告にも全く相談もなく、一方的に新たな基準をつくり、原告の担当科目1コマ減らしを
強行、二宮学部長は、学部長要請の一言で押し切る。
⇒
2006年1月13日の教授会、二宮・樋口による、原告の担当科目1コマ減らしに問題を提起
⇒
2006年1月13日、上記の音声データ
樋口副学部長が原告を名誉棄損で訴えたが、人権委員会の調査委員会は名誉棄損に当たらない
としたため、樋口は訴えを取り下げる。
その後、樋口ゼミ生の発言をもとに北村實・高橋努の理事が
調査委員をした事務職員を面接、退職に追い込む。
伊藤正之組合委員長が、退職に追い込まれた当該事務職員の支援と協力を求めた資料
⇒
2006年8月31日、「OH氏の処分に関わる経過と問題点について」
大経大教職員組合執行委員会資料
伊藤正之組合委員長の昇格人事の責任者、樋口は
12月の教授会で突然辞退したため、昇格人事が流れたという事実
⇒
2007年7月〜08年2月月、伊藤正之講師の昇格人事の経緯
(3−2)被告井形、被告池島らが共謀して仕掛けた1部科目の2部重複開講
被告井形および被告池島、そして彼らに指示を出しているとみられる北村實らは、
原告の申請書類を推薦委員会に出さない、特任教員任用規程を適用しない、
という戦略のもとに動いている。
その口実の1つが、原告の担当科目は全て不要、不開講とすることにより、
3ヶ年講義計画が作成できないようにするという「書類の不備」作戦であり、
新規程の第9条Bに
第9条B 学部長は教務委員長および対象者と協議の上、
授業担当計画を推薦委員会に提出する。
この規程に対して、被告井形学部長らは原告に適用する特任教員任用規程を偽装し、
学部長が推薦委員会に提出するか否かを決める、としている。
今1つの口実は、原告が1部科目の2部重複開講をしており、
原告は教学ルールを順守しない「大学人としての資質に欠ける」人物にする作戦である。
この「大学人としての資質」に関しては、新規程では次のように規定されている。
第2条 本学の教育、研究水準の向上のために特に必要があると認められるときは、
次に掲げる者のうち、一定の基準をみたした者を特任教員として任用することが
できる。
第4条(1)C 本学の教員としてふさわしい研究・教育・運営上の活動を行ってきた
と認められること。
この新規程に相応しくない人物とするために、
既に特任人事の手続きを経験している被告井形および被告池島は、
新規程の裏をかく、少なくとも3年がかりで仕掛けた巧妙な罠を明示する。
最初に、被告井形と被告池島は、特任人事の手続きの経験者であることを明らかにする。
(@)被告井形および被告池島は、既に特任人事手続きの経験者
被告井形と被告池島は、2006年、二宮正司学部長、樋口克次副学部長のもとで採用され、
2007年4月、経営学部に教授として着任、
被告井形は、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の専門家で、教務委員長(全学)、
実践経営学会会長(2014年現在)という社会的地位にある人物である。
被告池島は、会社法の専門家で、経営学部学部長・理事(2014年現在)である。
2010年10月22日、北村学部長司会の教授会で、二宮正司の特任人事が決定されたが、
この時、被告井形は副学部長兼カリキュラム委員長、被告池島はカリキュラム委員である。
原告の同僚の話では、二宮正司の特任人事の決定の様子は、
北村實学部長のもとで、議論もなく、投票もなかったとのことである。
慣例として、特任人事は、新規採用ではなく、実績のある教員の再雇用のため、
原告が経験した過去の特任人事では、投票など行われたことがない。
これに対し、被告井形は、特任人事は再雇用のため、新規採用と同じ3分の2以上の賛成が
必要だが、原告には無理でしょうから、自主的に特任申請を辞退せよと執拗に迫り、
二宮教授の特任人事では、「投票が行われ、3分の2以上の賛成があった」と主張する。
(2012年10月15日の資料参照)。
被告らは、原告の特任人事の可否投票を操作するために、1年限りの試用とした、不自然な教授会規程を
2011年11月11日の教授会で、反対意見の多い中、強行採決している。
新規程では、原告の申請書類を推薦委員会が受理すれば、
被告らの不法行為がバレるので、申請書類を推薦委員会に提出できないため、
経営学部教授会規程を無視し、任用人事はすべて3分の2以上の賛成が必要との縛りをかけ、
北村グループの教授会では、操作された可否投票のもとで却下されるため、
申請書類を推薦委員会に提出しても無駄という「心理的罠」を仕掛けた。
ここでは、被告らのプロファイルとこれらを説明する事実データを下記に示す。
⇒
被告井形浩治、企業統治の専門家 (WEB公開情報より)
⇒
被告井形浩治、実践経営学会会長就任挨拶 (WEB公開情報より)
⇒
池島真策氏、会社法の専門家 (WEB公開情報より)
二宮特任人事および原告の特任申請拒否に、被告井形および被告池島がどのような役職で
関与していたかを明らかにする目的で分析した資料
⇒
2007年4月着任以降、2012年10月15日までの被告井形および被告池島の役職
過去の経営学部の特任人事を整理した、原告作成の表
対象者6名のうち、3名が特任教授、但し、セクハラなど大学人の資質に問題ある
二宮教授は、北村實および被告井形、被告池島らのもとで特任教授となる。
特任教授の推薦を辞退した2名のうち、
香川教授は樋口克次助教授の反対で、特任申請を辞退する。
渡辺教授は自己都合で辞退する。
原告のケースは、大阪経済大学80年近い歴史のなかで、全く前例のないケースで、
特任教員推薦委員会にかけないという不法行為によるものである。
⇒
1997年以降の経営学部の定年退職者の特任人事の実情
(A)被告らの共同不法行為、「原告の1部科目の2部重複開講」を実証する
2010年8月、国内留学中の原告は、
2011年度講義コマ数が、就業規則の講義コマ数より1コマ不足するため、
松田佳久カリキュラム委員に相談すると、被告井形カリキュラム委員長からメールがきた。
その内容は、次の3項目から2つ選択して1コマとせよ。
この条件を充たせば、1部科目を2部で開講してもよい、との指示である。
・環境経営論 0.5コマ
・外国書購読 1コマ(外国書購読T、U)のうち、0.5コマ
・原告担当の2コマから 0.5コマ を、北浜キャンパスで講義する
(経営情報論、情報バリューエンジニアリング、情報ネットワーク論T、U)
この指示にしたがって、原告は、環境経営論は、環境論を踏まえたうえで講義する必要があり、
1コマ以上の負荷となること、外書購読は、担当コマ数不足の教員に持たせるのが慣例のため、
それらを承知のうえで、環境経営論0.5コマ、外国書購読0.5コマを選択し、
そのうえで、1部科目を2部で開講した。
この時の経営学部長・理事は北村實で、被告井形浩治は副学部長兼カリキュラム委員長、
池島真策はカリキュラム委員である。
この事情を知った草薙副学長は、
担当コマ数と担当科目で負荷をかける嫌がらせだと話していた。
★ 重複開講を仕掛けたのは、被告井形
2011年1月頃の講義計画作成時期に、被告井形カリキュラム委員長は自ら教務課に行き、
原告の1部科目を2部の時間帯で開講するという、重複開講を指示している。
教学ルールに反する1部科目の2部重複開講は、
2013年2月15日のメールで、当時、教務課員は、教学ルールに反する行為のため、
念を押して確認したが、そうせよとの指示であった、と原告に説明している。
当事者の原告は、このような罠が仕掛けられていたとは知らず、
2部の学生に2部の科目として講義をし、単位を与えていたのである。
原告が、「1部科目の2部重複開講」する教学ルール違反者とされていることを知ったのは、
2012年10月15日、被告井形が、自主的に特任申請を辞退せよと迫った時である。
1教員が勝手に教学のルール違反をすることは不可能であり、そのような仕掛けができるのは
被告井形および被告池島ら、しかるべき職位にある者しか不可能なことであることから、
2013年1月18日の教授会で被告井形および被告池島に質問するが、無駄であった。
これで、「原告の1部科目の2部重複開講」は被告らの共謀によるものと立証できたが、
被告らの罠の意図どおり、被告らは、原告の特任人事を拒否することには成功している。
これについては、大阪高裁は共謀罪として認めたが、原告がこの裁判で最も重要視している
「特任任用の労使慣行の存在」については、全く問題として取り扱っていない。
原告が最高裁での一人裁判するには法律の知識に欠落しているため、
これに関しては、情報公開による「良識ある倫理観を共有し得る第3者の裁判」の結果に
委ねることにした。
被告らが仕掛けた罠など、関連する事実データを以下に示しておく。
被告井形の、不足コマ数を、環境経営論、外書購読などから2科目選択せよ、
この条件を満たしたならば、1部科目科目を2部に開講してもよいとのメール
⇒
2010年8月6日、被告井形および松田佳久教授との原告担当コマ数に関するメール
1部科目の2部重複開講は被告井形の指示とする、教務課員のメール
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2013年2月15日、教務課から1部科目の2部重複開講の指示は被告井形とのメール
WEB上の過去のシラバスでは、2011年度6コマ、2012年度6.5コマ担当しているが、
全て1部科目で、2012年10月まで気付かなかった、被告らの巧妙な罠である。
⇒
2011年度と2012年度の原告担当科目が2部にはないことを示すシラバス
被告井形が、原告の研究室で、特任申請を自主的に辞退せよと執拗に迫る。
⇒
(甲11)2012年10月15日、被告井形が原告に特任申請辞退を迫る、音声データの反訳書
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(甲10)上記の音声データ
被告らが1部科目の2部重複開講を仕掛けたのでは、と質問するが無視される
⇒
2013年1月18日経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記の音声データ
(3−3)1年限りの試用とした、原告を確実に否決し得る不自然な教授会規程
原告が不自然な教授会規程と見做す規程とはどのような規程かを説明する。
この規程の特徴は、教授会を欠席する者も人事案件を含む議事に、
欠席投票できるという代物で、本来の経営学部教授会規程を逸脱する規程である。
⇒
2011年11月11日、「経営学部教授会決議方法について(動議:北村、田中)
この規程には次の2つの問題がある。
第1の問題は、この規程の機能そのものに問題がある。
・慣例を破る決議方法であること
(慣例は、過半数の出席のもとで、出席者による決議である。)
・議事の内容は事前に知らされることはない。特に、人事案件は対象者を含め機密扱いである。
・出席者の意見のもとで、賛否の収斂が進み、議決へと進む。
そのステップを欠く欠席投票の提案そのものに異議を感じる。
第2の問題は、不正な意図を感じる規程の運用環境の問題である。
・1年を限度として試用するという被告井形らの強行姿勢に疑問を感じる。
・過去、学部長選挙など、投票に関しては北村實らは事前調整してきている。
・経営学部には身分の不安定な期限付き教員が20%前後いる。
・パワハラの当事者にならないよう、火の粉を被らないようにという雰囲気がある。
・結果として、欠席による投票結果の操作が可能という条件がそろっている。
第1の問題は自明のため、ここでは、第2の問題を判断する資料を示す。
経営学部は2005年度より期限付教員を採用し、2012年度には20%を占める。
他学部は期限付教員を採用していない。
⇒
期限付教員の学部別ウェイトの推移
山田学長補佐の発言、「うちの経営学部大丈夫かなと」
「あの人たちなんて、ほんとにかわいそうですよ。… そういう立場だからモノ言えないです」
⇒
(甲24)2012年10月19日、山田氏にパワハラ対処の相談をする、音声データの反訳書
(4)用意周到に準備した不法行為の強行
このように、民法、経営学、心理学の専門家が衆知を集めて作り上げた仕掛けを遂行している。
裁判の過程でも、
粛々と虚偽文書を提出し、虚偽の答弁をし、最低の被害で済むように遂行している。
ここでは、その見事さを冷静に記述することとしたい。
被告らは、用意周到な「罠」を仕掛け、
・欠席投票を認める、1年限りの試行とする、「不自然な教授会規程」
・全学共通の規程を逸脱した、巧妙に変質させた経営学部独自の、「特任任用規程」
・原告の担当科目は不要、不開講とする、カリキュラム委員会の「6つの特任任用拒否理由」
、・原告は、「1部科目の重複開講」という、教学ルールを順守しない不正行為者である
教授会メンバーに対しては、「場づくり」と「認識の関」を築き、
・採用人事は特任人事に係わらず3分の2以上の賛成が必要という認識
・学部教授会決議の不可侵性」
・「学部教授会の先決事項」
学部執行部が進めることには、
たとえ、学長でも関与させない、という毅然とした意思表示をしている。
このような演出のもとで、被告井形と被告池島が、不法行為の主役を演じている。
遂行シナリオは極めてシンプル、しかし、それぞれが不正行為・不法行為であるため、
矛盾に満ちている。
したがって、原告のここでの役割は、
KJ法の創始者、川喜田二郎氏が「データが真実を語りかけてくる」
と語るように、ただ、被告らの事実データとバックグラウンドを示すのみである。
(4−1)被告井形の特任申請辞退要請の内容とその妥当性
被告井形は、前述した仕掛け、「罠」を原告に適用し、
2012年10月15日、原告の研究室に来て、自主的に特任申請を辞退せよと迫っている。
原告が、被告井形の行動にリスクを感知して、録音した情報を下記に呈示する。
⇒
(甲11)2012年10月15日、被告井形が特任申請辞退を迫る様子、音声データの反訳書
⇒
(甲10)上記、音声データ
大阪高裁は、「被告井形と被告池島の共同不法行為」と判示しているが、
ここでは、被告井形、被告池島、北村實らが共同でどのような不法行為をして、
原告の特任人事を妨害してきたかの確認をする。
被告井形が大阪地裁の尋問の場で、「協議」とする、辞退要請のあらすじを明記・考察する。
(a) カリキュラム委員会は今回の授業計画を認めがたい。
⇒ 大阪高裁が、「被告井形と被告池島の共同不法行為」と判示している。
原告が10数年講義してきた科目で、「情報」「ネットワーク」「価値」が
原告の科目のKFSである。
(b) 1部設置科目を2部の時間帯にもっていっている。
⇒ 被告井形が、原告を教学ルール違反者とするために、
2年ほど前から仕掛けた罠である。
(c) 演習Tは募集時30名採用を主張し、24名採用した。
⇒ 学部内の申し合わせ事項、少人数ゼミの謳い文句を無視する、
特任教員に相応しくない人物に被告らはしたい。
原告は、ゼミ希望者の要望に応える努力をしているのみである。
(d) 外国書購読、大学院進学に成果をあげていない。
⇒ 判断基準が不明な、被告井形らの「こじつけ」「嫌がらせ」の類である。
(e) 環境経営論は先生のほうから出された科目ですよ。(注:被告井形の強い要望)
⇒ 原告が辞退するが、被告井形が、原告の論文、著書を口実に、
原告に講義科目の負担を増大させる目的で無理強いをしてきたのが事実である。
(f) 経営情報論は経営情報学部が廃止されたにみられるように …
⇒ 経営情報学部と原告の科目名の「経営情報」をリンクさせて、
経営情報論の必要性が低い、不要という
被告井形、被告池島カリキュラム委員長の品格を疑う発言である。
(g) 情報バリューエンジニアリングが学部の体系上必要かも不明。
⇒ 価値工学の有用性が理解できない、企業価値、顧客価値、それらを価値創造する
技法を知らない、無知を露呈した経営学部執行部の発言である。
(h) 先生の科目はカリキュラム委員会で決める。
⇒ 原告が過去10数年講義してきた科目で、カリキュラム委員会が決め、
教授会で承認してきた科目である。
原告の特任人事に際し、原告の担当科目の必要性は低い、若しくは不要である。
そのため、不開講とするとのカリキュラム委員会の総意は、
カリキュラム委員長の品格が疑われる被告井形の発言である。
(i) 先生、仮の話ですよ。推薦委員会にあげて、教授会に推薦され、教授会の可否投票で
3分の2をとらないと、反対の者が15名でアウトになるんですよ。
⇒ 特任教員任用規程(新規程)では、教授会の拒否は推薦委員会に戻され、
拒否理由の妥当性の実態調査がされ、その結果、再度、経営学部教授会に
推薦するか否かを決めることになっている。
したがって、経営学部教授会の可否投票の結果は、
特任教授の人事においては、意味をなさない。この事実を知っている、
被告らは、様々な罠を仕掛けて、原告の特任人事を潰したのである。
(j) 大事なのは、先生の特任をこのまま持っていくのが難しくて、
出来たら、先生にお願いしたいのは、できたらご辞退願いたいということです。
⇒ 被告井形の本音と思われる。徳永学長ら学長執行部の
「まず、推薦委員会に申請書類を出して…粛々と進める…」よう
被告井形にはアドバイスしたが、というのが、普通の人間の行動である。
(k) 先生、今回、大介先生もご辞退されてますよね。理由は違いますよ。
だから、ということで、先生、ご辞退されても
⇒ 渡辺元学部長はご自身の健康上の問題がメインで、
原告の特任申請とは係わりのない事実を引き合いにだしている。
(l) 江島さんと2人して、推薦委員会に出すのは止めようという結論も1つの方法なんです。
⇒ 特任教員任用規程(新規程)を遵守しない、被告井形のパワハラ発言
(4−2)徳永特任推薦委員長から「書類の不備」は不受理との言葉を引き出す
2012年10月15日、被告井形は原告に「自主的に特任申請を辞退させる」ことに失敗し、
逆に、原告の要望に押され、「推薦委員会に持っていけるよう、一応努力する」
との言葉を残している。
その翌16日、被告井形は推薦委員長でもある徳永学長に面会を求め、
徳永学長から「書類の不備ある申請処理は受理していない」という言葉を引き出し、
それをもとに、「原告の特任申請は却下された」と結論づけ、
原告に「特任申請は却下・不受理」のメールを送り、
この件は終了したとしている。
⇒
2012年10月16日、被告井形のメール、「推薦委員会」開催不許可のお知らせ
⇒
2012年10月26日以降、11月28日までの、学部執行部とのメールのやりとり
この後、被告井形、被告池島らは、
「教授会メンバーに「原告の特任申請は却下された」と報告する段取りを進めていくが、
この被告井形の行動には、幾つかの大きな問題、不法行為がある。
次の2つを明らかにすることにより、被告井形の、突進せざるを得ない、暴走が理解される。
(@)最初に、被告井形は、「何故、教授会で審議もせず、
このような不正行為、不法行為に走ったか」を明らかにすること
(A)次に、被告井形の、「原告の特任申請は却下・不受理となった」は、
徳永学長の趣旨を体したものか」を明らかにすること
この2つを明らかにすれば、
被告井形、被告池島、吉野忠男の学部執行部、北村實、田中健吾の元学部執行部の
「故意による共同不法行為」を固めることができる。
(@)被告井形は、「何故、教授会で審議せず、不法行為に走ったのか」
被告井形が、独断で「原告の特任申請、不受理」扱いにしたのか、
それを示す証拠を以下に列挙する。
@ 最初に、原告の特任人事は、被告井形学部長の権限で決めるんです、ということを、
教授会メンバーに公知し、
原告に「拡大された学部長権限」というプレッシャーをかけている資料を示す。
・被告井形および被告池島、北村實らは、公式の場である教授会で、
頻繁に「学部教授会の専決事項」「教授会決議の不可侵性」を強調し、次の発言をする。
北村實の発言: 被告井形にむかって、「特任人事はあなたが決めるんですよ」
被告井形の応答: 北村に対して 「はい」
・その一方、2012年9月10日の教授会(19分頃)で、原告と次のやりとりをしている。
北村 「吉井さんが今年お辞めになるかどうかというのはかんしんは、あのー」
吉井 「辞める辞めない、そう言わんでくれ、
あなたの圧力があったら辞めんなあかんわけや」
⇒
2012年9月10日の教授会、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
A 北村實と連携する被告井形は、
中間管理職(学部長・理事)としてはお粗末な人物、それを明示する。
★ 学部長の役割
学校教育法第92条によれば、
学部運営上必要な事柄については、
学部段階では学部長の責任と権限に基づいて処理する。
学部長の立場は、大学の責任者である学長の下にあり、その総督を受ける。
そして、学部長の役割は
「学部に関わる案件を審議決定する学部教授会を招集し、その議長となって
学部機能を統括する」ことにあるから、
被告井形の、原告の特任人事の取り扱いに関する上記発言は不適切と言わざるをえない。
★ 「学部教授会の専決事項」、「教授会決議の不可侵性」
経営学部教授会の専決事項とは、経営学部教授会が専ら決定すべき事項を指し、
教授会メンバーによる議論を経て決定する、即ち、審議により決定することを意味する。
今回の審議対象は「教育職員の人事に関する事項」(乙7号、大経大学則第4章教授会)
に該当する、原告の特任人事を指すことになる。
これに準拠すれば、
「学部長の独断で決めよ」という北村発言は、教授会の審議を経ていない事項
(原告の特任人事案件)を、教授会の専決事項とはし得ない訳で、
不当な処理・不法行為であり、
その結論は「無効」とみなすべきである。
したがって、次の山田発言にあるように、
学部長が勝手に教授会の審議を経ずに、
推薦委員会に原告の特任人事をストップさせることはできない訳である。
★ 2012年10月19日の山田文明学長補佐の発言
このような理解のもとで、次に示す、山田文明学長補佐の発言に着目していただきたい。
「必要ない意思で動いていますから、先生の科目をどうするかわね、
教授会で決めんとあかん訳ですよ。
その人のもっている科目をなくすとか無くさんとかね、
そんなものはカリキュラム委員会で決めることもできない。提案はできますよ、
でも、決めるのは教授会でね、そこを決めていないのに、
カリキュラム委員会がこう言ったとかね、学部としてはこうしますというのを
理由にあげるのも良くないですよね。
そこはね、問題だと思います。明らかに。」
「教授会でキチッと議論をされずにね、
先生が葬られるようなね、そんなことは絶対許してはいけないしね、
どうしても、嫌だというのは、要るんなら要るで、教授会で議論したうえでね、
そこで多数がどう判断するか、それはもう今の仕組み上、やむをえないですけどね、
そこでね、議論はさせんとね、そんなもん、そこへもかけずにね、
科目なくしたから、やまないんだ。それはとんでもないですよ。
科目をなくすということ自体、教授会で何も議論してないんですからね。」
⇒
(甲24)2012年10月19日、山田学長補佐にパワハラ対処の相談をする、反訳書
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上記、音声データ
B 次に、被告井形の暴走を後押しする北村實の次の発言、これは、規程違反であることを示す。
「任用規程は「学部長が推薦委員会に出すのであって、原告が出すのではない」
・2012年9月28日の教授会における、北村発言
「ご本人が出すのではなくて、学部長が推薦委員会に出すんです。
その際に、今期、学部長はカリキュラム委員会の意見を聞きたいとおっしゃってる、
ということ」(音声データの5分20秒辺り)
・旧規程のもとで、森田教授の特任申請が却下された手続きの
原告のホームページを参照されたい。
森田教授の特任申請却下の本当の理由は、
学長選挙絡みのパワーポリティクスの所産であるが、
表向きの理由とされているのが、
原告と同じ「書類の不備」による「3ヶ年の講義計画不成立」である。
しかしながら、当時、
経済学部長は、推薦委員会に森田教授の申請書類を挙げて、審議させている。
・特任教員任用規程(新規程)(甲1)の任用手続き、第9条に違反した発言である。
この規程では、
「B 学部長は教務委員長および対象者と協議の上、
授業担当計画を推薦委員会に提出する。
「G 教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られない場合は、
推薦委員会において再度審査する。」
とされているように、
帰納的に、教授会で決定できない場合は、推薦委員会に戻すと定められていることから、
学部長は、教務委員長および対象者(原告)の3者協議のもと、
審議の場である推薦委員会に挙げる職責がある。
北村實は自分が作った新規程にそった発言であると、教授会メンバーの認識を錯誤させている。
⇒
2012年9月28日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
(A)被告井形の、「原告の特任申請は却下・不受理となった」とする根拠
被告井形の常識を逸脱した論理に、
犯罪者、不法行為者の心理を垣間見たような感じがする、事実である。
被告井形は、
被告池島、北村實ら学部執行部(現、元)と「特任申請を却下させる」練り上げたシナリオを
先頭をきって進める立場にある。
したがって、
推薦委員会に原告の申請書類を挙げなくてすむ都合のよい理由を徳永学長から聞き出すこと、
それが、被告井形の徳永学長に面会を求めた最大の理由である。
その結果、
徳永学長の判断(書類の不備ある場合は不受理)で、「特任申請は却下された」とみなし、
一方的に伝達するが、
このような「特任申請は却下された」が「真実」か「騙し」かの確認は困難である。
・それは、徳永推薦委員長の趣旨を体したものかどうか、
・被告井形は、原告の申請書類が「書類の不備」による「3ヶ年の講義計画不成立」に
相当するのかを的確に説明したのか
原告は、幸いなことに、被告井形が学長に面会を求めた16日に同席していた草薙副学長に、
19日、被告井形らの学部執行部のパワハラにどう対処すべきかを相談しており、
その時の音声データと反訳書が、
被告井形の原告への伝達が適切であったのか、「騙し」であったのかを実証する証拠となる。
草薙副学長の発言の一部を書き出すと、
「大体、言っているのにね、井形くんにはね、受理するのが基本でしょって」
「特任申請にあたってはね、授業計画を出さんなあかんからね、
その計画そのものをなくしちゃう訳やからね」
「本当はな、大介さんが一緒に申請する言うてくれたらな、片っぽどうすんのかな、
ま、できへんやろ、ちゅうもんやったんやけど、そうそうに降りてしもたんや」
「学長と一緒に言うてんのはね、
まず、受け取んのが、先やでと。当たり前やんかと。
本人の希望があって、要件さえ満たしてりゃ受けとってな、審査委員会にかけんね、
で、審査委員会でたたかれるのはあるかもしれんわな、まず1つね、
審査委員会でとおったとしてもな、教授会が、やっぱりあかんいうたらあかんわな、と。
里上さんがいい例や、教授会がいけるいうたかて、過去に1回落とした例、
理事会で落とした例あるで、3回も関所あんねんで、と。
入り口で止めんのはいかんやろうて、言うたんのよ。手続きは大事やからな」
「学部から出てきえへんもんに対して、
学部長には直接そういうぐらいのことは言うんだけれども
公の場では言えないわな、
学長執行部としては、なんで吉井のやつが出てこないんじゃいうて
それはできないわな」
「カリキュラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな、うーん、パワハラで訴えるか、
間違いなくパワ、パワハラでしょう」
原告は、10月23日、徳永学長にパワハラの相談をした際、
「学部専決事項のため、申請書類が出せとは言えない」と話された。
被告井形は、原告の申請書類を推薦委員会に提出するのを拒み、
経営学部教授会で原告の特任人事を審議することを避けている。
この被告井形の頑なな態度は、人間科学部学部長・理事の城推薦委員のメールからも理解される。
この頑なに拒む、拒ませている理由は何か、と疑念を抱かずにはいられないが、
ここでの結論は、被告井形による、「原告の特任申請は却下された」は、真実ではない、ということである。
その結果、
80年近い大阪経済大学の歴史に、
特任任用規程を適用しない、闇に葬る「特任申請希望者」を出したのである。
このような経緯を、何故、大阪地裁、大阪高裁は正確に認識できず、
大阪高裁は、
労使慣行の存在を正確に把握することなく、
被告井形および被告池島の共同不法行為としたのか、
原告には、限りなく寂しい判決である。
⇒
(甲23)2012年10月19日、草薙副学長にパワハラ対処の相談をする、音声データの反訳書
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(甲28)上記、音声データ
11月27日の推薦委員会があった夜、城推薦委員と同席されていた教授に会い、
申請書類を提出しない被告井形の行為に、激しくクレームをつけたとのメール
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(甲18)2012年11月27日、城達也特任教員推薦委員のメール
(4−3)教授会で、「書類の不備により不受理」と報告、質問は拒否
被告井形および被告池島、北村實ら学部執行部(現、元)は、
この状況を演出するに至り、
教授会での審議を避け、ただひたすら、審議を断つ戦略である。
教授会の審議事項の1つ、「教員職員の人事に関する事項」を
教授会メンバーが審議するよう求めても、
議長役の被告井形学部長、北村實は「議題にあがっていない」、
被告池島は「特に必要ない」と審議を拒否している。
被告らは、2012年10月15日以降の教授会の審議で、
不正行為・不法行為を完成させる努力をしている。それを下記に明示する。
◆2012年10月19日、教授会
被告池島の発言「経営学科のカリキュラムには変更がない」が
10月15日の井形発言
「カリキュラム委員会の総意として原告の担当科目が全て不必要で来年度は不開講」と
矛盾すると説明を求めるが、
「ご本人の科目については、ここでは別にその取り上げることではないので、
特任問題は特任問題で、後でやっていただいて」と、
カリキュラム委員長としての説明責任を果たさない。
そのような問題の部分を示す。
池島 「いずれにしても経営学科は変わらずに基本的な改定は今までどおり
こう変わらずにですね、必須は全く変わっておりませんので、」
吉井 「私の教えているのは経営情報論、情報ネットワーク論T、U、環境経営論 …
カリキュラム委員会で次年度はそういう学科目は不要であるという、…
情報を持って判断することが望ましいと思いますので
一応情報を配布させていただこうと思います」
池島 「いずれにしても、こと経営学部については、今までどおりと、… 」
池野 「いいですか、今、基本的な変更がないという話が一方であって、
今なんか、吉井さんから自分の科目がなんかなくなるという話があってという、…
そこをちょっと説明して」
池島 「ご本人の科目については、ま、ここでは別にその取り上げることではないので、
あのー、特任問題は特任問題で後でやっていただいて」
池島 「科目はまだ検討している最中ですんで。こういう形で行きたいと、
カリキュラム委員会の総意でなっていますのでご承認いただけたらと思っています。」
⇒
2012年10月19日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
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上記、音声データ
◆2012年11月16日、教授会
被告井形が「特任教員の、経営学部は不受理という結果に終わりました。」と報告した
教授会である。
数名の教員が
「書類の不備」について説明を求めるが、その内容については一言も説明しない。
北村實は、
議論させないように最後まで妨害し、教授会議題ではないから止めようと発言、
被告井形は、
「そんな話はもう終わってます。間違ってません」
「ここで議論して皆さんに聞いてやる問題ではないと私は理解している訳です」と、
学部長としての説明責任を果たさない。
「なくっても疑問が出、意見が出れば、それは議論したらいい訳で」との意見にも
耳を傾けない、
このことから、
ただひたすら、審議を断ち、時間切れを狙う戦略を遂行していることが理解される。
そのような問題の部分を示す。
原告 「私に対して説明されている内容が非常に不適切な進め方でありました。… 」
井形 「これは私と先生との協議で」
原告 「あなたとの協議とはいえ、
この教授会で議論も何もせずに決めていくのが問題じゃないですか」
北村 「あえておっしゃるんだったら、ちょっと私に発言させてください。… 」
原告 「… 情報共有したうえでね、・・・
全然間違った情報で話を進めている訳ですよ」
井形 「先生、そんな話はもう終わってますよ。間違ってません。
どこが間違って、もういいです。」
北村 「間違ってます。この情報は間違ってます。
私と樋口氏に対する、… が間違ってます。」
山田 「 … 不受理とは何か … 学長が不受理にしたと、その理由は何なんでしょう。」
井形 「学長の決定でございます。
私と吉井先生との間の協議が成立しなかったということ、つまり、
特任教員として科目をもっていただくということに関しては、私は承諾しがたい、と。」
北村 「 … ご本人がおられるところでやるべき問題ではないと思います。これが1つ …」
北村 「今回はね、… 不受理になりましたと、
不受理の理由は書類がととのわなかったからですと、そういうことでしょ。
はい。以上です。結構です。教授会議題じゃありません。」
井形 「 … 大学には教学内規程集 … 第9項目 … これにそった形で、
今回、吉井先生してないとお怒りですが、やらしていただいたんです。
つもりだったんです。」
山田 「 … 不受理になった理由を皆さんに理解しておいていただければいいと思います。
書類上の不備だから
何か書類に不備があってというところなんだろうから聞いてるんですけどね、・・・ 」
北村 「担当科目についての学部長が出す書類ができあがらなかったんだ
と言っているじゃないですか。
学部長が判断して出してくれる書類ができあがらなかったということでしょう。
やめようよ。教授会の議題が出てきてないんですよ。・・・ 」
井形 「特任教員採用の理由についてうんぬんで
ここで議論して皆さんに聞いてやる問題ではないと私は理解している訳です。」
山田 「特任教員に申請するというのはうちの学校の手続にある訳ですから、
その所定の手続を経て教授会にもどってきますよね、
そこで了解するかどうかで教授会で議論される、それはわかるんですよね、
その前に、学部で止まるというのが手続の進め方としてどうなるのか、」
井形 「これまで議論というのは、
本来、教授会と議題課目でもないし取り上げられない。
書類上の不備、さっき言いましたよね。
特任教員としてこの3年やっていただく計画書が認めがたいということが
不備ですよ。
不備っていうのは何も字が間違ったとか数字が間違った意味じゃないんですね。」
山田 「いや、なくっても疑問が出、意見が出れば、それは議論したらいい訳で、
それは、僕は単純なことを聞いているんです。
書類上の不備ってどういう不備があったのか、と」
⇒
(甲14)2012年11月16日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
(甲15)上記、音声データ
◆2013年1月18日、教授会
原告の特任申請を強引に中断させている
被告井形、被告池島、北村實ら学部執行部(現、元)に対し、
城推薦委員長のアドバイス
「被告井形に、推薦委員会に申請書類の提出をお願いすること」
が通用するはずがなく、
この時点で原告は、
「不当行為・不法行為を裁判所で闘い、
被告井形および被告池島、北村實ら学部執行部(現、元)のパワハラに釘を刺し、
原告の後に続く特任教員希望者への道筋を開く努力をすることにした。
被告ら学部執行部(現、元)に、殆どの教員が発言しないのは、
実態がわからない、立場の弱い期限付教員が20%と多いこともあるが、
投票で退職に追い込まれた西口教授の次の言葉に集約される。
「彼らはいって“いけにえ”を必要としているのです。
吉井さん、がんばって私の二の舞をなさらないでください。」
この教授会で原告が被告池島に確認したことは、「特任拒否理由が不当ではないか」である。
・1部科目の2部重複開講は、被告らがしているのではないかと質問
・原告の担当科目を不要、不開講としたのに、
何故、講義科目から情報バリューエンジニアリングのみ削除して、
他の科目は削除していないのか、同じように削除すべきではないかと質問、など
被告らの「応答」から、不正行為・不法行為の真偽がわかるのではないだろうか、
議論の様子を紹介する。
原告 「カリキュラム委員長 … 2部に私の教えている科目がないのは何故ないんですか、…
この学則のところには、2部のところにないんですよね。何故ないのかな」
池島 「なんかの関係で
一部の科目を二部で開くというかたちで了承されているからだと思います。」
原告 「 … 私の意思でもって大学のシステムのなかで … できると思いますか?
そういうことはあなた方がやっていることでしょ。
私が今2部で教えているのはあなたがたが、2部で担当しなさいということで
私は2部で教えているわけだわ。… 」
井形 「 … 私はそれ、認めてましたよ。先生、2部で教えられる、
教務課のミスはないですよ。… 」
原告 「今教えている情報バリューエンジニアリングという科目はなくなっている。
それはわかるんだよ。私が要らないんだからなくなっている。
でも、情報ネットワーク論T、Uとね、経営情報論、
あなた方は僕の担当科目は不要である。
その論理からみたならば、
何故、経営情報論、情報ネットワーク論という科目は2013年度載せているの、
それはおかしいんじゃないの、
それで私の特任教授を認めなかったんでしょ。
不要科目になったんだから不開講にすると …
その科目がリストアップされていること自体がおかしいんじゃないの?」
原告 「情報バリューエンジニアリングはどうして通常科目であっても削除しているの、…
受講生は何人ぐらい受けていると思っているの、
130名か140名ぐらい受講しているんだよ。」
池島 「そこまで今後はいらないという話です。バリューエンジニアリングは要らない。
受講生の問題だけじゃない。
受講生がいたら何でもかんでも設けるという訳じゃなくて、
我々はこういう方針で今後いきますというなかで、 …
先生の話はちょっとあと後にしてもらえませんか。
ま、必要があるかどうかは別ですけれども、はい」
⇒
2013年1月18日経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
(5)学生への影響と学生の評価
(5−1)原告のゼミ生の動きとゼミ生への被告らの虚偽説明
演習Tと演習Vのゼミを持っていたが、
10月の被告井形の特任辞退を迫る事件が勃発して以降、ゼミ活動にも
大きな支障が出てきた。
演習Tでは、
ゼミ生の出席率が50%を割り(原告のゼミは殆ど欠席するゼミ生はいなかったが)、
バリューエンジニアリングの演習指導ができなくなり、ゼミ崩壊になってしまった。
これは、退職し、このホームページを作成している今(2015年8月)も、演習Tのゼミ生諸君には特に申し訳なく思っている。
演習Vのゼミ生は、
原告の特任申請が被告井形らによる妨害であることを知って、
学生の立場でできることはないかと相談を持ちかけられた。
ビラ配りなどの案が出ていたと思うが、学生を巻き込んではいけない気持と
学内ルールに従ったアピールは許されるかもしれないので、調べるといって学生課に行くと、
この組織責任者(部長職)が北村総務担当理事のコントロール下にあることを
事務職員との会話で知っていたため、
ゼミ生に影響が及ぶのを避けるために運動しないようにと指示をした。
就職を控えたゼミ生には重要な時期で、
卒業研究のテーマを設定し、突貫工事で卒業研究のアウトラインを作成、集中指導した。
演習Vのゼミ生諸君にもまた、負担をかけたことをお詫びしたい。
左の花は、演習Vのゼミ生が3月24日のゼミ終了後、送別会を催してくれた、
その時の花で、原告には思い出深い花である。
ゼミ生諸君には、原告の最後の教育活動に花をそえてくれて心から感謝している。
このような状況におかれたゼミ生諸君に
被告池島真策と吉野忠男学部長補佐他1名、合計3名で、
ゼミ生に今後のゼミをどう進めるかについて説明している。
学部執行部の連携による原告へのパワハラに関する質問には、「定年での退職」とのみ答えている。
流石、被告池島は、民法の専門家であり、
学生の「執行部が辞めさせようとしているのでは」の質問には柳に風の答弁をしている。
⇒
2012年12月13日、被告池島、吉野らによるゼミ生への説明の反訳書
⇒
上記、反訳書の音声データ
(5−2)受講生87名の評価
原告の講義受講者を対象に、バリューエンジニアリング(VE)という方法論は
間接業務の改革・改善にも有効であることを演習で理解させることを目的に、
今回の原告への学部執行部のパワハラを題材にして
機能評価させ、改善案を出させる作業をした。
この結果を以下に示すが、
わずか90分の時間内で、学生諸君は機能評価、代替案作成までを行っている。
そして、
その改善案は少なくとも本質をついているように、原告は評価している。
一方、原告の裁判は、2013年3月から2015年4月(大阪地裁、高裁)という長い期間である。
この裁判は、どれほどの成果をもたらしただろうか。
とはいえ、原告が情報公開したパワハラ訴訟の経緯と、原告の評価に耐えると信じる分析資料、
そして、裁判資料をもとに、学生の90分の成果と突き合わせて評価してくだされば幸いである。
この情報公開の内容は
可能な限り誠実に、そして、人為に偏らないように努力したつもりである。
民事訴訟のなかで、
「パワハラを考察される」法律を学ばれる学生の方々に、裁判における現実の矛盾や
問題点、生産性などを考えていただく資料になれば、幸いとも思っている。
前置きが長くなったが、学生の演習を取りまとめた資料を以下に示す。
なお、集計分析から除外することを希望した学生が1名おり、そのデータは除外している。
★ 2012年12月頃、「情報VE」演習で取りまとめた資料
学部執行部の機能を分析して、機能系統図に表わすと、
パワハラをする、現在の学部執行部の機能品質を評価すると、
パワハラをする、現在の学部執行部の問題点を列挙すると、
問題点を改善する代替案(1)を列挙すると、
問題点を改善する代替案(2)を列挙すると、
問題点を改善する代替案(3)を列挙すると、
問題点を改善する代替案(4)を列挙すると、
<参考> 被告らのパワハラ遂行過程の時系列データ
被告井形および被告池島、北村實ら学部執行部(現、元)が、
原告の特任人事をどのように退けていったか、その大きな流れを知ることが肝要である。
これについては、次の資料を参照されたい。
★ 原告の特任申請拒否の流れを知る被告ら学部執行部とのメール
最初に、原告に多くの科目を持たせ、負荷をかける(2010年8月6日)、
事前に知らされることのない人事案件に事前に欠席投票できるとする
教授会決議方法の採用(2011年11月11日)など、
原告が退職に至るまでの被告らによる不法行為を時系列に整理した表である。
⇒
2010年8月6日以降、2012年3月11日までの、被告井形および被告池島、北村實ら
学部執行部(現、元)による原告の特任申請拒否の時系列データ
★ 被告井形及び被告池島が、原告の特任人事を誠実に進めたかがわかるメール
原告に不法行為を一方的にしておいて、
なお、非常勤講師としてゼミをする意思を問うことは
重森学長が、特任を取り消した里上教授に、教学上の問題ではないとの判断で
非常勤講師の意思を確認した精神とは全く異なっており、
原告に対して礼を失するものである。
ゼミ生には原告の気持ちを素直に伝えて、
非常勤講師を引き受けないことにしたと説明している。
⇒
2012年10月16日の被告井形のメール、特任教員推薦委員会委員長である、
徳永学長の了解を得たので、「推薦委員会」の開催は不許可となったという内容である。
⇒
2012年10月26日〜11月28日までの、学部執行部と原告とのメールのやりとり
★ 原告の開講ルール違反は、被告らの虚偽
被告らは開講ルール違反などを挙げ、大学人の資質に欠けると主張するが、
講義コマ数ではそれは言えない。原告は6.5コマ講義しており、
経営学部教員の持ちコマ数と比較すると多いほうに位置する。
⇒
2012年度経営学部教員の担当者別講義コマ数(資料:シラバス)