パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
被告池島真策の陳述書を下記に示す。
被告池島の陳述書が、事実に立脚した陳述書か否かを分析・評価するのが目的である。
.
被告池島の陳述書の項目の順序にしたがって、分析・評価する。
1.本学経営学部教授会とカカリキュラム検討委員会の関係およびその役割について
2.吉井氏の授業担当計画について
(2012(平成24)年10月12日第13回カリキュラム検討委員会)
(1)カリキュラム検討委員会での審議経過
(2)カリキュラム検討委員会での検討結果とその内容
@ U部科目として置かれた「情報ネットワーク論T・U」…
A 「外書講読T・U」については、カリキュラム検討委員会に …
B 「経営情報論」は、吉井氏の採用時の科目 …
C 「情報バリューエンジエアリング」は、就職後の …
上記の通り、カリキュラム検討委員会では、 …
(3)吉井氏の学部教学ルールの無視、無知について
@ 上記(2)@ 「演習T」がU部の時間帯で記載 …
A 吉井氏作成の「3ヶ年講義計画」 …
3.ゼミの引き継ぎについて
4.後任人事の検討
5.結び
-----------------------------------------------------------------------------
最初に、被告池島の陳述に虚偽があるか否かを判断するために、次の情報を呈示する。
被告井形学部長が原告に適用する特任教員任用手続きを説明するが、
原告は、二宮特任教授に同じ手続きをしたかと確認すると、同じだと答える。
⇒
2012年9月28日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
全学共通の「特任教員任用規程」の任用手続きに、次のように規定されている。
「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する」
⇒ 特任教員任用規程、新規程と旧規程の対比
被告井形は、原告の研究室に来て、自主的に特任申請を辞退せよ、と迫る。
⇒
2012年10月15日、被告井形が特任申請辞退を迫る様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
-----------------------------------------------------------------------------
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
本学において学部のカリキュラムや人事などは、各学部の教授会の専決事項で(乙7。
学則5条)、経営学部では、学部長の諮問に基づいてカリキュラム編成、
各年度の授業担当、科目担当の人事案件を審議・検討するため8人で構成される
カリキュラム検討委員会が設けられており、学部教学の中核的役割を担っています。
したがって、特任教員を含めた学部教員における科目担当等の採否については、
最終的にカリキュラム検討委員会の判断に大きく左右されるのですが、
こうしたことは、経営学部独自のものではなく、本学のすべての学部でも同じです。
このようにカリキュラム検討委員会は
学部カリキュラム体系を検討し、カリキュラム編成を行いますので、当然ながら、
特任教員に限らず、非常勤さらには全専任教員には、
決められたカリキュラムのとおり科目を開講してもらわなければならず、
自分勝手に科目を設定・開講したり、逆に辞退や不開講にしたりすることはできません。
このことは、学部の教学の確立したルールであります。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
被告池島の、当該陳述の主張は2つである。1つは、「学部教授会の専決事項」、
もう1つは、「カリキュラム委員会の役割・機能」である。
「学部教授会の専決事項」という陳述の評価
被告池島・被告井形は、学部の教員人事は教授会の専決事項と主張・陳述する。
大学には、自主的・自律的に教育・研究に関する意思決定を行うことが認められている。
大学は、社会的制度であり、公共性が学問の自由と等しく、求められる。
したがって、公共性を欠く、不法行為、不正行為のもとで導かれた決議においては、
法の介入が認められている。
大阪高裁が「故意による共同不法行為」と判示した、
被告井形と被告池島の主張に正義があるかが問われる。
「カリキュラム委員会の役割・機能」という陳述の評価
被告池島は、特任申請する原告の担当科目も、カリキュラム委員会の決定に従う、
という陳述をしているが、既に、被告井形の陳述で立証しているように、
慣例として、現在講義中の科目であることから、
特任教員任用規程には、カリキュラム委員会の介入を規定していない。
したがって、被告池島の、当該陳述は、虚偽となる。
二宮特任人事を経験し、全学共通の特任任用規程を熟知する被告井形・被告池島の陳述の虚偽を
立証するために、証拠とともに詳細に記述した原告の次のHPを呈示する。
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
⇒ ⇒ 被告らは、何故、推薦委員会に推薦できなかったのか
2.吉井氏の授業担当計画について
(2012(平成24)年10月12日第13回カリキュラム検討委員会)
(1)カリキュラム検討委員会での審議経過
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
吉井氏も出席していた2012年(平成24年)9月28日開催の経営学部教授会において、
井形学部長から、
特任教員推薦委員会に提出すべき授業担当計画については、
特任教員対象者が作成する授業担当計画に対する
カリキュラム検討委員会の意見を聞いて行うことなど、
特任教員任用手続きについて説明がありましたが、
吉井氏からは特任教員任用対象者であれば当然に任用されるのが
慣例になっているといった質問や発言は一切ありませんでした。
そして、私は井形学部長から、次回のカリキュラム検討委員会において、
吉井氏作成の特任教員としての「3ヶ年講義計画」(授業担当計画)について
検討を行うように指示されました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
この記述は、被告池島および被告井形、北村實らによる
「原告の特任拒否のシナリオ」にそった行動の「表の部分のみ」の記述であり、
しかも、その記述内容には虚偽がある。
2012年5月11日のカリキュラム委員会の被告池島委員長のもとで、
「北村實が特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能という話をしており、
北村流「ごまかし」がはじまるであろう」との連絡を原告は受けている。
その時の仕掛けに、原告が3年間の授業ができるか、休講回数などを挙げている。
更に遡れば、被告井形と被告池島らは、共謀して、
原告は「1部担当科目を2部の時間帯に重複開講している」という、
教学システム・教学ルールに反する行為をしてまで、原告の特任任用を妨げている。
実に、3年を超える、被告らの「「シナリオ」のもとでの、当該陳述であり、
二宮特任人事をすすめた被告らの、故意による共同不法行為を自ら立証する陳述である。
(2)カリキュラム検討委員会での検討結果とその内容
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
吉井氏を特任教員として「再雇用」するか否かについて
極めて重要である吉井氏から井形学部長に提出された授業担当計画を
2012年(平成24年)10月12日開催のカリキュラム検討委員会で検討したところ、
メンバー8名の全員が一致して、
吉井先生のご希望の授業担当計画のほとんどは、不要若しくは必要度が低い
という結論となり、このことを井形学部長にお伝えいたしました。
なお、カリキュラム検討委員会で出た主な意見は下記のとおりでした。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
特任教員任用規程の任用の手続きでは、原告の申請書類を推薦委員会に提出し、
推薦委員会の審議を経て、教授会に推薦されれば、そこで、教授会が審議して、
可否の結果を推薦委員会に応答することと、規定されている。
被告井形・被告池島は、その規程(新規程)の手続きに反する、推薦委員会の審議の前に、
新規程に規定されていないカリキュラム委員会が、原告の特任任用の手続きを行っている。
二宮特任人事をすすめた同じメンバーの、当該陳述の意図を暗示させる陳述である。
人間科学部学部長兼推薦委員会委員の城氏は、特任教員任用規程(新規程)には
カリキュラム委員会は規定されていないと述べている。
⇒
(甲18)2012年11月27日、城達也特任教員推薦委員会委員のメール
@ U部科目として置かれた「情報ネットワーク論T・U」…
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
U部科目として置かれた「情報ネットワーク論T・U」、「情報バリューエンジニアリング」、
「経営情報論」、「演習T」が開講計画とされていましたが、本学が文部科学省に提出している
学則では、これらすべての科目がU部科目としては存在しないので、再雇用にあたり担当科目
として設けることはできないというのが一致した意見でした。
学則において、「T部開講科目」(T部科目)と規定されている科目は、昼の1限から5限
(午前9時から午後5時50分)に開講しなければならず、「U部開講科目」(U部科目)と
規定されている科目については、夜間の6限から7限(午後6時から午後9時10分)の間に
開講することとされています。
「U部科目」は夜間の6限、7限に開講され、本学経営学部の第2部経営学科(夜間部)の
学生が中心となって受講する科目ですが、吉井氏が提案された授業担当計画における上記の
科目は、U部科目としては、学則上存在しておりませんでした(乙7、乙8)。
なお、補足しておきますと、2011年(平成23年)度および2012年(平成24年)度に
おいて吉井氏は、第1部経営学科(昼間部)の学生に向けて行っていた上記の科目を夜の時間
帯(6限、7限)にも開講していました(以下、1部科目の「複数分割開講」といいます。)。
それは吉井氏が2010年(平成22年)度国内留学から復学された際、3年生および4年生の
担当ゼミがなく、就業規則および学内の申し合わせ(乙22の「専任教員の担当コマ数について
の申し合わせ」)における担当義務コマ数(標準担当コマ数5〜8コマ)には不足しており、
吉井氏に他に担当できる科目がないので、担当義務コマ数をこなすため、
複数分割開講を己むなく例外的に認めていたものなのです。
従って、このような例外的措置を継続することはふさわしくなく、担当科目をU部の時間帯に
おいて2013年(平成25年)度以降引き続き開講する必要性は少ないという
判断がなされた訳です。
また、こうした例外的な方法での開講を続けることは、学生に何を学ばせるのかという経営学部
のカリキュラム方針に反し、また、学生の授業科自選択において混乱を招く恐れが
ありますので、「再雇用」してこうした状態を継続して認めることはできません。
仮に上記科目をU部科目として開講するとすれば、U部科目として新設する必要がありますが、
U部科目は2011年(平成23年)度より必要度の低いものを不開講や廃止する方針で
ありましたので、この点からも吉井氏提案の上記科目をU部科目として新設する必要はない
という意見となったのです。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
被告池島の陳述が虚偽とする、原告の情報を以下に示す。
1つは、下記のHPの、「(3)被告らが3年以上前から準備した不法行為」である。
⇒ ⇒ 被告らは、何故、推薦委員会に推薦できなかったのか
1つは、被告らによる6つの特任申請拒否理由である。
⇒
2012年10月15日、被告井形学部長・理事が原告に特任申請辞退を迫った6つの理由
A 「外書講読T・U」については、カリキュラム検討委員会に …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
「外書講読T・U」については、カリキュラム検討委員会に従来から廃止意見があり、
また当初の外書講読の趣旨(大学院進学者の入試対策)からして、現状の担当者での開講が
成果を挙げていないことから必要度が低く、廃止するか、特定者に限定せず大学院出題傾向に
明るい人が担当するなどより相応しい方がいるのではないかという意見でありました。
従って、吉井氏が提案していた2013(平成25)、2014(平成26)、2015
(平成27)年の各春秋すべて不要ではないかとの結論となりました。
なお、経営学部で「外書購読T・U」を設置する趣旨は、通常大学院に進学しようとする場合
には受験科目に外国語があるので、その受験対策を考えて設置しておりますので、大学院の
出題傾向を分析し、いかなる文献を読むべきか、どのように訳すべきか、専門用語の使い方は
どうかなどを学生に指導しなければなりません。
こうした対応を柔軟にできる方は他にいるのではないかという意見が多く出された訳です。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
原告が講義する担当科目と原告の不適合性を強調し、特任教員任用規程(新規程)の
任用基準に適合しない人物と主張している。下記情報を呈示する。
新規程を認識するために、新規程と旧規程の対比表を示す。
⇒ 特任教員任用規程、新規程と旧規程の対比
⇒ ⇒ 被告らの不法行為を明らかにする
原告の言い訳も、被告らの虚偽陳述の判断に寄与するとして、言い訳する。
原告が担当した科目は、
1部では、情報基礎実習、経営情報実習、情報ネットワーク論TとU、環境経営論、
情報経営学(経営情報論と情報バリューエンジニアリングに分離)、
バリューマネジメント論、外書購読、2学年後半から卒業までのゼミ。
2部では、北村学部長と樋口副学部長が、情報ネットワーク論TとU、
情報経営学(経営情報論と情報バリューエンジニアリングに分離)の講義を
不開講とし、原告は科目の重要性から、カリキュラム委員長に講義開講の
お願い文書を提出、やっと、実現したのが、
被告井形らの教学ルールを順守しない人物と追求されている、
1部科目の2部重複開講である。
被告らは、大学教育をどのように大切に思っているのか、を疑う行為である。
B 「経営情報論」は、吉井氏の採用時の科目 …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
「経営情報論」は、吉井氏の採用時の科目である「情報管理論」の後継科目でありますが、
2012年(平成24年)に本学の経営情報学部廃止に見られるように、今日的に独立科目として
重要度が低くなっているのではないかという意見が出ました。
理科系の学部はそうした科目はあるかもしれませんが、文科系の学部ではほぼなくなってきて
おり、文科系に位置する当該経営学部では不要ではないかとの判断となりました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
被告池島の認識の「経営情報論」は「情報経営学」のことで、
戦略科目として設置された科目、情報ネットワーク論TとUも同様である。
C 「情報バリューエンジエアリング」は、就職後の …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
「情報バリューエンジエアリング」は、就職後の吉井氏の強烈な自薦科目でありました。
カリキュラム検討委員会の一部の委員の意見として、
なぜ科目名称に「情報」が付くのかカリキュラムの方針から判然とせず、
また、現時点でのカリキュラム方針からして、
なぜ情報バリューエンジニア論が当学部のカリキュラム体系上必要か明確でなく、
上記「経営情報論」と同様、現在の経営学部のカリキュラムの方針からしても、
上記科目は不要、若しくは必要性が低くなっていると考えられるという意見で一致しました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
被告らではなく、教授会が、学部の競争力強化をどのようにデザインするのかを議論すべきで、
現行の担当科目は、教授会で議論させていないところに疑問が残る。
上記の通り、カリキュラム検討委員会では、 …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
上記の通り、カリキュラム検討委員会では、その総意として、
吉井氏の授業担当計画におけるそのほとんどの科目が不要若しくは必要性が低いという
意見となったのですが、同氏の担当科目を残すべきであるという意見は全く出ませんでした。
カリキュラム検討委員会としては、吉井氏の講義科目の全てについて、
その学術的な意義を否定したわけではありません。
しかし、カリキュラム検討委員会は2011年(平成23年)度より、
学生に何を学ばせるべきかという観点からカリキュラム改定作業を行ってきており、
経営学部教授会は「環境」「倫理」「再生」「国際」の科目を増やしていくことを
決定しており、吉井氏の担当講義科目は、この決定に対し、
マッチングしていないということになった訳です。
以上の考えのもと、「カリキュラム検討委員会の総意」として上記の意見を
井形学部長へ答申致しました(答弁書3ページ「4」)。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
原告が全学の教務委員をし、学部コース別のカリキュラム委員をしていた時は、
コース別に議論し、それを学部カリキュラム委員会にあげ、そこで議論し、
教授会に提案、教授会の審議に寄与していた。
被告池島カリキュラム委員長らは、教授会で議論させず、カリキュラム委員会8名で
独善的に決めているようで、学部教員からも、自分の担当科目を被告池島が、
自分に断りもなく担当している、といった心配する声がある。
前述の原告のHPを参照すべきである。
(3)吉井氏の学部教学ルールの無視、無知について
@ 上記(2)@ 「演習T」がU部の時間帯で記載 …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
上記(2)@ 「演習T」がU部の時間帯で記載されている点ですが、演習Tについては、
本学の教学ルール上、夜間の時間帯(6限、7限)に行ったことはありません。
むしろ、演習(ゼミナール)教室の配置を適正化するため、教学ルールとして、「月曜〜木曜の
4限」に開講すると決まっています(教務委員会・連絡協議会・教授会決定に基づく
「2012年度時間割編成基準−授業科目配置のガイドライン−」《経営学部》)(乙23)。
また本来、演習Tは定員を20名以内としておりましたが、吉井氏は募集時に30名の採用を
主張し、調整の結果24名採用したと聞いておりました。
これらは学部の演習開講・定員基準(1クラス16〜20名以内)を無視、違反しておりました。
吉井氏は長年勤務しておりますが、こうした学部教学のルールを理解していないのではないかと
いう意見がでました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
原告が「学部教学ルールを無視する人物」で、特任教授にはふさわしくないとする陳述である。
なお、申請書類に記載の、「演習T」は記入ミスである。
申請書類が、推薦委員会に提出される前に、被告池島が診ていることは新規程違反である。
原告のゼミ希望者は、例年多く、全員受け入れたい希望を持ちながら、ゼミを担当している。
ゼミ希望者ゼロ、1名といった教員の方々を叱責すべき立場と、原告は思う。
A 吉井氏作成の「3ヶ年講義計画」 …
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
吉井氏作成の「3ヶ年講義計画」(甲7)の末尾にある「注3 経営学特殊講義の2つの科目、
バリューマネジメント論と環境経営論は不開講とします」についてですが、情報バリューエンジ
ニアリング」の講義計画(乙24)に2つの経営学特殊講義の2013年(平成25年)度
開講予告がありましたが、このような科目をカリキュラム検討委員会を経て
教授会が決定した経過はありません。
そもそも、次年度にその科目を開講するか、不開講にするかは、毎年カリキュラム検討委員会の
議を経て、経営学部教授会で決定されています。
これは、自己本位で科目の設定、開講・不開講を認めず、経営学部全体のカリキュラムのあり方
として、その科目をどうするかという観点で審議し、決定しています。
従って、こうした審議・決定の経過から、開講・不開講の予告については事前にカリキュラム
検討委員会に相談して行うのが通例でありますが、原告はこれを無視し、
本人の意向だけで勝手に次年度の科目のことを予告しておりました。
しかし、こうしたことを許せば、学生を混乱させることになりますので、原告は、長年の勤務
にもかかわらずこの学部教学ルールを理解していないのではないかとの意見がありました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
この被告池島の陳述も、
新規程に規定された、特任教授にふさわしくない人物と裁判所に認識させる陳述である。
「3か年講義計画」は、予定であって、決定ではない、原告が既に講義していた科目をもとに、
講義計画案を呈示したもので、推薦委員会が経営学部に推薦し、教授会が了承すれば、
特任教授としての、担当科目の調整を行うのが、自然である。
二宮特任人事の時のカリキュラム委員であった、被告池島は、
推薦委員会が二宮教授を経営学部に推薦する前に、彼の「3か年講義計画」を見たかを、
問いたい、被告池島の陳述である。
要するに、被告池島の陳述は、特任教員任用規程(新規程)に反した行為をしての陳述である。
3.ゼミの引き継ぎについて
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
吉井氏の授業担当計画が提出できないこととなった後、ゼミを非常勤として受け持つ意思が
あるのかどうか、私から吉井氏へ何度か確認のメールをお送りしましたが、明確な返事がなく、
非常勤講師の採用に関する必要書類の提出もありませんでした。
このため、ゼミを担当する意思がないと判断し、ゼミの引き継ぎの処置について、
2012年(平成24年)11月30日開催のカリキュラム検討委員会の意見に基づき、
同日の教授会(乙25)で承認を求めたところ、本人を含め異論なく了承されています。
2012年(平成24年)12月に4回、吉井氏のゼミ生に対し次年度のゼミについての
説明会を開催しましたが、吉井氏は立ち会いをされませんでした。
なお、2013年(平成25年)1月18日開催の経宮学部教授会(乙26)において、
「演習」の引継ぎについて、吉井氏本人から、「退職に伴い演習の引継ぎを行いたいので、
担当者が決まり次第知らせていただきたい」との依頼がありました。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
この部分も、原告が教授会で発言してきた趣旨とは異なるになっている。
被告らには、ゼミ生は被告らの不正行為を知っているということ
「被告井形の、原告に特任申請を辞退するように迫った録音を聞いており、
拒否する理由の殆どが捏造された虚偽理由であることも知っている」
10月以降、ゼミの講義にも影響が出ており、もっとゼミ生の立場に配慮すべきということ
・原告が初めて経験する、演習Tの受講生の出席率が50%を割る
・就職活動を控えたゼミ生には、「卒業研究」の指導を含め、大変重要な時期である
・演習Vのゼミ生は、原告の特任任用が前に進むようビラ配りなどできないかと言っている
したがって、今後のゼミ運営をどうするかということについて、
学部執行部が、ゼミ生を動揺させないように動いてほしい、という要望をしている。
被告らの「原告がお辞めになるのは、定年ですからね」と、事実を隠す説明ではなく、
堂々と振る舞われるべきで、あったのでは、と過去形で言っておきたい。
4.後任人事の検討
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
後任人事については、井形学部長より、同氏の退職に伴う新採用1枠の検討を諮問され、
2012年(平成24年)11月16日のカリキュラム検討委員会で検討し、
2012年(平成24年)11月30日開催の経営学部教授会(乙25)において、
前記経営学部のカリキュラムの方針に基づいて、「企業・組織分析」または「マーケットリサーチ」
の分野の公募を行うことについて報告をいたしました。
また、2012年(平成24年)12月18日の理事会で、井形学部長より吉井氏の後任人事を
前記の分野で行うことについて、承認されています。
その後、少し時間がかかりましたが、2013年(平成25年)7月12日の理事会において
「企業分析」の後任教員の採用が決定されています。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
この記述は、論外である。
原告の特任人事とリンクさせる発言をしているが、
原告には被告らの説明する人事と原告の人事がリンクしていたという記憶はない。
被告提出の教授会議事録(乙25)には、そのような記述は全くない。
原告の未公開の音声データがこの件の事実関係を証明すると思うが、枝葉末節と判断する。
なお、「原告の後任人事」という場合は、原告が果たしてきた機能を補完する「人事」と解釈するのが
普通であるが、全く別の機能の人事、新設科目の人事を「原告の後任人事」と呼ぶことは、
教育の連続性の観点から、奇異と原告は判断する。
5.結び
<被告池島の、当該項目の陳述文書>
吉井氏は、前年までの講義計画で問題がなかったから、特任教員としての講義計画も
ほぼ同一内容で認められないわけがないと考えているようですが、
本学の教員は満67歳で定年を迎え退職をするわけですから、
特任教員として「再雇用」するにあたり、採用候補者選考を教授会が行う前提として、
特任教員対象者の講義計画の必要性をカリキュラム検討委員会が検討することは、
本学が教育機関である以上、当然のことと思います。
いずれにしましても、私は、カリキュラム検討委員会の委員長として、
吉井氏から提案のあった授業担当計画について、公正公平に本学経営学部にとって
教学上必要か否か委員会の意見をまとめて学部長へ具申したもので、
何ら吉井氏の特任教員任用を妨害した事実はありません。
以上
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
この被告池島の陳述は、法学教授の言葉とは信じられない。
被告池島、被告井形、そして、北村實が、
特任教員適用対象外である、二宮正司教授の特任人事を何も議論なく進める一方、
原告には、特任任用規程さえ適用せず、特任任用の機会を奪ったこと、
これは、大阪経済大学80年の歴史で初めてのことで、長く歴史に刻まれることになると思う。
虚偽事実を列挙し、裁判官をミスリードする発言は絶対に慎むべきであり、
裁判に臨むにあたって、原告に非があるか否か、公明正大に闘うべきである。
民法、会社法を教える立場にある教授として、
社会に恥じる行為はすべきではない。