パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
原告の控訴理由書、被告大学の控訴審答弁書、附帯控訴理由書を受けて、
2015年2月5日、控訴審は結審し、2015年4月23日、判決の言い渡しとなる。
ここでは、被告井形および被告池島らの控訴答弁書を分析・評価するのが目的である。
⇒
平成27年1月23日、被告控訴答弁書 ⇒
2014年12月15日、原告の控訴理由書
.
被告大阪経済大学の控訴答弁書の、検索項目
原告(控訴人)の控訴理由書に対する、被告大学(被控訴人)の認否・反論の分析・評価
1.はじめに:大阪経済大学の特任教員制度の位置づけ
2.はじめに:特任教員は新規採用である
3.カリキュラム委員会の審議は対象外か?
4.「学部長が作成すべき授業計画はカリキュラム委員会の意見を聴いて行う」の真偽?
5.「原告の3か年講義計画を被告井形学部長が推薦委員会に
仮に提出しなかったとして、その責任は学部長にはない」の真偽?
6.「原告の3か年講義計画の提出を故意に妨げた事実もない」の真偽?
7.原告の担当科目の尋問に際し、「個々の委員の発言の公表は不適切」の是非
8.「合議体たるカリキュラム委員会の性格」と「同委員会の総意」の是非
9.「被告池島に、特任教員任用申請を拒否する動機はない」の是非
10.「原告が疎まれていた事情は、揣摩憶測の域を出ないもの」の真偽?
11.「原告が疎まれていた事情は、揣摩憶測の域を出ないもの」の真偽?
12.「被告井形の発言には、はぐらかしの事実はない」の真偽?
13.「草薙副学長の言う、被告井形らは原告を排斥する嫌がらせ」の真偽?
14.「山田発言は、カリキュラム委員会に対する誤った認識に因る」の真偽?
15.「原判決の労使慣行は誤った認定との原告の主張は失当である」の真偽?
16.「手続過程での不採用者はゼロとの原告の主張は一方的な主張」の真偽?
17.被告大学の主張、「申請を取り下げないことを前提に
労使慣行の有無を論ずるのは失当」の真偽?
18.「原告の、甲27の分析・解釈は、我田引水の誹りを免れない」の真偽?
19.「原告の特任妨害は、被告大学の人事権行使濫用に該当しない」の真偽?
20.「原告の特任申請を握りつぶされたとの主張は
荒唐無稽、一方的な憶測という以外にない」の真偽?
21.「原告の、控訴の理由はいずれも根拠のないもの」の真偽?
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第2 控訴理由書に対する認否・反論について
1 はじめに
被控訴人学校法人大阪経済大学が設置する
大阪経済大学(以下,被控訴人大学という)における
平成22年4月から施行されている特任教員制度(甲1)は,
既に明らかにしているように,
昭和52年に導入された定年制の代替措置でもないし,
実質的に定年退職制度でもなく,
旧特任規程(乙6)が
ともすれば自動的に定年後特任教員に採用されるという恩恵的処遇である
と誤解を生じることを改めるために
新たに設けられたものであることを
本件審理に当たってまずもって留意されるべきである。
このことを如実に表しているのが,
旧規程第2条で
「本学の研究,教育水準の向上のために必要があると認められるときには」
との下線部の文言は
現行規程(甲1)では
「特に必要があると認められるときには」と改められている点であり、
この点と現行規程での「研究論文あるいは著作の公表や、任期中に担当する授業の時間に関する
条件」の新設と相俟って考えれば、
現行規程による特任教員は,理事会による新規採用であることも明確にしたものといえる。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「特に」の解釈は井阪理事長及び重森学長の趣旨を無視した解釈である(甲25)。
特任教員任用規程の旧規程(乙)と新規程(甲1)の比較から
「特に」という文言を担保する規程は、
任用手続きでは
「C推薦委員会は、対象者に本学における役職歴の提出を求める」、
任用基準では
「C本学の教員としてふさわしい研究・教育・運営上の活動を行ってきたと認められること」
であり、これは井阪理事長及び重森学長の趣旨を反映していることが理解される。
したがって、「研究論文あるいは著作の公表や,任期中に担当する授業の時間に関する条件」は
任用基準を比較すれば明瞭であり、
旧規程では、
@過去5年間において論文を2点以上公表し、研究が継続して行われていること
A過去5年間の授業の担当および実績状況が適切であり、今後の教育活動に支障がないこと
B任期中に担当する授業の時間数が、専任教員の実情と比べて著しく少なくないこと
新規程では、
@過去5年間において専門分野における研究論文を2点以上、あるいは著書1点以上を公表し、
研究が継続して行われていること
A過去5年間の授業の担当および実績状況が適切であり、今後の教育活動に支障がないこと
B任期中に担当する授業の時間数が、専任教員の実情と比べて著しく少なくないこと
このように要求内容に変化がないことから、
被告の説明は判断する側をミスリードすることになる。
伊阪理事長及び重森学長が
合同教授会で話されている音声データ(甲28)を
もう一度聞かれるべきである。
なお、この合同教授会の司会者は、
被告井形および被告池島の背後にいる、黒幕、
北村實副学長・理事(2012年時点では総務担当理事兼カリキュラム委員)であり、
特任教員任用規程の新規程(甲1)を作成したと教授会で公言した人物である。
2.はじめに:特任教員は新規採用である
したがって,原判決が,旧規程と現行規程において,
特任教員の任用については,
実質的には大きな変更はなかったと判示している点は,正鵠を射たものとはいえず,
本件事案を正しく理解するために,
特任教員は新規採用であることを看過すべきでないこと
を強調しておきたい。
なお、原判決は、被告井形の特任教員の任用の審査手続について、
具体的に変更になった点はない旨の供述を重視しているが,
同被告の主旨は「手続」に関する供述であって,「実体」まで変更がなかった趣旨ではない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
特任を申請した教員が採用されるということ
においては
実質的には大きな変更はなかったと原告は主張しているが、
原告は主張しているが、それは数字の上からも自明である(控訴理由書別紙参照)。
1990年から2012年の23年間の特任申請者43名の内42名(98%)は
特任任用規程を適用され、特任推薦委員会の手続きを経ている。
原告1名(2%)のみ、
被告井形と被告池島が連携して
故意に特任任用規程を適用せず、特任推薦委員会に推薦していないのである。
被告井形は副学部長兼カリキュラム委員長、被告池島はカリキュラム委員として
2010年10月22日教授会での二宮正司教授の特任教員の採用に関与している。
大学人としての資質に欠けるとして里上教授の特任教授を理事会が取り消したが、
西口教授がセクハラで人権委員会に訴えるなど大学人の資質に欠けるとみなされる
二宮正司教授を特任教授として採用に導いた
北村實および被告らの「手続き」、「実体」は規程を無視することに他ならない。
3.カリキュラム委員会の審議は対象外か?
以上の観点に立って「控訴理由書」に対し反論すると以下のとおりである。
2 「2」中,
(1)について。
控訴人は、@特任教員任用手続が、
甲1によって明確で何ら複雑な定めがなされているわけではないと主張しているが、
前記のように旧規程と現行規程とは実体的に大きな違いがあり、
控訴人がこのことを正しく理解しているとは言えない。
また、A特任教員任用規程に
『カリキュラム委員会の総意」の定めがないことを強調するが,
(正式名称は『カリキュラム検討委員会』であるが、本書面では以下このように表記する)
特任教員の採用は、
本学の「教育、研究水準の向上のために特に必要があると認められるときは」
との要件を満たす必要があることは文理解釈上明確であるところ,
特に教育(授業)の向上のため必要性を
経営学部カリキュラム委員会が他学部と同様に審議事項(乙32〜33)を審議することは
経営学部の決議事項であり,控訴人自身もこのことを百も承知しており,
特任教員の採用に関し,
「カリキュラム委員会」の審議の対象外であるというのは暴論という外ない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
被告らのこの主張は暴論という外ない。
その根拠は、
カリキュラム委員会の役割は
教授会で審議する代替案を作成することにあり、
これは他学部も同様であり、
城特任教員推薦委員の発言
「カリキュラム委員会の決定はまったく関係ありません。
たしかにそれは学部長の判断の参考にはなりますが。」
が全てであり(甲18)、裁判官に誤解させる主張である。
このことは山田学長補佐の次の発言からも被告らの主張が暴論であることがわかる。
「先生の科目をどうするかわね、教授会で決めんとあかん訳ですよ。
その人のもっている科目をなくすとか無くさんとかね、
そんなものはカリキュラム委員会で決めることもできない。
提案はできますよ、
…カリキュラム委員会がこう言ったとかね、学部としてはこうしますというのを
理由にあげるのも良くないですよね。
そこはね、あの、問題だと思います。これは明らかに」(甲24、2、3、7頁)。
4.「学部長が作成すべき授業計画は
カリキュラム委員会の意見を聴いて行う」の真偽?
なお,控訴人は,授業担当計画はカリキュラム委員会と協議するが
決定はあくまで教授会であると主張している。
しかし,
平成24年(2012年)9月28日開催の教授会で,
学部長が作成すべき授業計画は
カリキュラム委員会の意見を聴いて行うとの説明があり(乙3),
控訴人を含む出席者から異議がでなかったことからして,
実体は実質的にカリキュラム委員会の決定が
教授会決定として運営されている。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
被告大学は、全く無茶苦茶な論理を展開している。
「平成24年(2012年)9月28日開催の教授会で,
学部長が作成すべき授業計画はカリキュラム委員会の意見を聴いて行うとの説明があり
(乙3),控訴人を含む出席者から異議がでなかったことからして,
実体は実質的にカリキュラム委員会の決定が教授会決定として運営されている。」
の部分は誤った記述である。
原告が提出した「陳述書 (5)被告井形、被告池島の発言に正義はあるか」(甲27)の(1)に
9月28日教授会の様子を記載している(2〜3頁参照)。
「9月28日開催の教授会で異議がでなかった」については、
原告は二宮教授の特任人事をとりあげ、同様の手続きをしたかと質問し、
被告井形は同じ手続きをした
と答えていることから手続きの確認をしている。
(9月28日教授会の反訳書、その音声データ)
⇒
2012年9月28日、経営学部教授会の様子、音声データの反訳書
⇒
上記、音声データ
最も大きな誤りは、
「実体は実質的にカリキュラム委員会の決定が教授会決定として運営されている」で、
これが正論ならば教授会は不要ということになる。
2012年10月12日のカリキュラム委員会の様子を伝える、次のメッセージ(甲27の1)
「“カリキュラム委員会は人事にまで手を出そうとしている、無茶苦茶だ”と話し、
原告の講義計画について
北村カリキュラム委員がクレームをつけるが、出席者は何も発言しない」
から、カリキュラム委員会では不法行為を仕掛けていることがわかる。
「学部長が作成すべき授業計画」とあるが、
規程(甲1)では
「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する」
とあり、規程の何処にも学部長が作成するとは書かれていない。
また、被告井形及び被告池島の尋問における原告の担当科目の認識から
原告の「3ヵ年の講義計画」を被告らが作成する能力に欠けていることが自明であること、
森田教授の「3ヵ年の講義計画」も森田教授が自ら作成しており(乙28)、
旧規程では「報告する」とあり、新規程では「提出する」とあることをもって、
「学部長が作成して提出する」とする論理は
作成の主体者が特任申請者であることを無視した論理展開で、奇異な答弁である。
なお、9月28日の教授会で、被告井形らが原告に適用する特任教員任用規程を説明するが、
これは、被告井形らが画策した、偽装した特任教員任用規程を説明しているのである。
経営学部教授会規程(大阪地裁、乙4)には、特任人事に関する規程はなく、
就業規則(大阪地裁、乙12)の第1章総則(適用範囲)
第2条2「特任教員、非常勤教員、嘱託職員およびパート要員は、別に定める。」とある。
したがって、特任教員任用規程(甲1)が唯一優先されるべき規程で、
9月28日の被告井形らは、教授会規程にのっとって、
「特任教員任用規程の変更」とすべき議題を
教授会開催の3日前に教授会メンバーに公知もせず、反対がなかった、と述べていること、
全学共通の規程を経営学部が勝手に議題として審議決定することが許されるのか、
ということも、常識の範囲で考慮すべきである。
5.「原告の3か年講義計画を被告井形学部長が推薦委員会に
仮に提出しなかったとして、その責任は学部長にはない」の真偽?
更にB被控訴人井形が学部長として
控訴人の授業担当計画を特任教員推薦委員会(以下,推薦委員会という。)に提出したが,
甲7そのものは提出していないが,
同委員会の委員長と相談をし説明した時点で提出があったと評価認定できる。
また,仮に提出がなかったとしても,
前記のように授業担当計画は学部長に作成権限があるので,
同学部長が提出しなかったからといって,同部長に責任があるとは言えない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「授業担当計画は学部長に作成権限がある」との論理は無茶苦茶な論理である。
「3ヵ年の講義計画」(大阪地裁、甲7)を原告が作成し、被告井形に提出している。
特任教員任用規程によれば、
「被告井形学部長は教務委員長(教務委員会という全学組織の長)および対象者である原告と
(原告が提出した3ヵ年の講義計画を)協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する」
とあることから、一言も学部長に作成権限があるとは明記されていない。
「同学部長が提出しなかったからといって,同部長に責任があるとは言えない」の論理は
「作成権限」を盾にして言い逃れをしようとしているが、組織責任者失格の論理展開である。
被告井形学部長は授業担当計画を推薦委員会に提出する義務があり、
それを審議するのは推薦委員会の8名であって、被告井形一人が判断すべきことではない。
不法行為することを前提としているが故の詭弁であり、
被告井形が委員長に面会を求めた際、同席した草薙副学長の次の発言からも自明である。
「大体、言っているのにね、井形くんにはね、あんなもん、受理するのが基本でしょって。
要はあれですわ、特任申請にあたってはね3年間の授業計画を出さんなあかんからね、
その計画そのものをなくしちゃう訳やからね、
推薦委員会に出す前に、
もう、あんたの科目は無いんやから、講義計画たてられないというとこや」
「学長と一緒に言うてんのはね、そらな、まず、受け取んのが先やでと。
当たり前やんかと。
本人の希望があって、要件さえ満たしてりゃ受けとってな、
審査委員会にかけんね、
んで、審査委員会でたたかれるのはあるかもしれんわな、まず1つね、
審査委員会でとおったとしてもな、ほな教授会が、やっぱりあかんいうたらあかんわな、と。
んで、ま、里上さんがいい例や、
教授会がいけるいうたかて、ほら、過去に1回落とした例、理事会で落とした例あるで、
3回も関所あんねんで、と。
入り口で止めんのはいかんやろう、いうて、言うたんのよ。
手続きは大事やからな。」
「その、書類不備や、いわば、カ、カリキュラムが足らん、いいよる、いいよる訳やな。
そら、おかしいな、採っといて足らんいうたらいかんわな。
落とすよということでしょ。」
「学部から出てきえへんもんに対して、学部長には直接そういうぐらいのことは
言うんだけれども、公の場では言えないわな、
学長執行部としては、なんで吉井のやつが出てこないんじゃいうてそれはできないわな。
カリキュラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな。
うーん、パワハラで訴えるか、間違いなくパワ、パワハラでしょう。」
(甲23、1〜2、4〜5頁)
6.「原告の3か年講義計画の提出を故意に妨げた事実もない」の真偽?
要するに,同推薦委員会の委員長が授業担当計画を受理できないと回答したため
甲7を提出しなかっただけであり,
被控訴人井形が強硬に拒否した事実や同人に何らかの強い意図があって
提出しなかった事実もなく,
故意に妨げた事実もないことは言うまでもない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
被告井形が何らかの強い意図があって提出しなかったことも、故意に妨げたことも自明の事実である。
2012年5月11日のカリキュラム委員会で
北村カリキュラム委員が「特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能」と話し、
北村流「ごまかし」がはじまるであろうとの連絡を受け、
10月12日のカリキュラム委員会の様子が次のように知らされている。
“カリキュラム委員会は人事にまで手を出そうとしている、無茶苦茶だ" で始まり、
原告の講義計画について北村カリキュラム委員がクレームをつけるが、
出席者は何も発言しない」(甲27の1)。
そのクレームの内容は乙26に明記されているが、
殆ど全てが虚偽であり、
中には3年前から原告を陥れる罠(1部科目の2部重複開講)を仕掛けた内容である(甲27の2)。
このことからも不法行為という違法性が明白である。
7.原告の担当科目の尋問に際し、「個々の委員の発言の公表は不適切」の是非
(2)について。
「カリキュラム委員会の総意」が控訴人を排斥する不当な目的で作出されたものでないことは
前記(1)の反論で指摘したとおりであり,
また,被控訴人池島が控訴人の担当科目の必要度について判断できるのかという
問いの回答に窮したとあるが,
「カリキュラム検討委員会」は合議体で構成され,専ら経営学部としてカリキュラム編成,
運用等について審議するのが主な任務であり,
個々の委員の発言を公表することは適切でないので質問に答えなかっただけである。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
不当な目的で作出されたものであることは、
甲27の1より自明であり、それの遂行プロセスは甲27の2〜5より自明である。
個々の委員の名前を公表する必要はなく、
判断に供した内容のみを公表すればよいにもかかわらず、
尋問に答えなかったことは、
答えられない事情があったということにほかならず、
2012年11月16日教授会で特任教員の申請不受理を被告井形が報告した際、
教授会メンバーの質問に全く答えない姿勢を貫いたことからも
答えられない事情があったということと合い呼応しており、
協議して決議する場である教授会のメンバーにも公表できない
不適切なことをしていたということを自ら証明していることになる。
8.「合議体たるカリキュラム委員会の性格」と「同委員会の総意」の是非
また,控訴人の担当科目がカリキュラム編成上,必要性に乏しいものであることは
乙26に池島陳述書の2頁@3頁ABCに詳細説明されているとおりである
(池島本人尋問調書15〜 16頁)。
一審原告代理人が,
被控訴人池島に対し控訴人の担当科目について個人的意見を求めたり,
同人がカリキュラム委員会の総意」に賛成したことを
「非難することは的はずれであることは,
合議体たるカリキュラム委員会の性格からして明らかである。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「合議体たるカリキュラム委員会の性格」を防空壕に例えて被控訴人池島を護ろうとされるが、
カリキュラム委員会の基本機能は
学生に魅力ある付加価値の高い担当科目を立案し教授会に提案することであり、
その立案から提案に至るプロセスを取りまとめているのが
池島カリキュラム委員長であることからして
「カリキュラム委員会の総意」は
池島の意向と同一とみなすべき性格のものであり、非難の対象となる。
「控訴人の担当科目がカリキュラム編成上,必要性に乏しいものである」と納得させるに足る根拠が
尋問におけるちぐはぐな応答からは得られないこと(池島本人尋問調書21〜 27頁)、
および、原告の担当する情報科目は経営学部が改組独立するにあたって、
経営学部の戦略科目として位置づけられた科目であること(甲27の2、1〜2頁)から、
これは詭弁と言わざるをえない。
9.「被告池島に、特任教員任用申請を拒否する動機はない」の是非
更にI部科目のU部開講や,外国書講読の点についても突如問題にされた訳でない。
そもそも「カリキュラム委員会の総意」として
最初から控訴人の特任教員任用申請を拒否する動機もなく,
同委員会が同申請を拒否する権限もない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
最初から控訴人の特任教員任用申請を拒否することを目的として
カリキュラム委員会の機能を悪用、拡大解釈させて計画的に遂行した犯罪行為である。
これは草薙発言(甲23)、山田発言(甲24)、原告の陳述書(甲27の1から甲27の5)からも明白である。
10.「原告が疎まれていた事情は、揣摩憶測の域を出ないもの」の真偽?
(3)について。
@ 次に控訴人は一部の教授から個人的感情によって疎まれていた事情として,
教授会での控訴人の発言を引用したり,
北村教授の意見に反対する
教授,准教授及び講師を目の敵として扱ってきた
ことを掲記するが
いずれも揣摩憶測の域を出ないものである。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
原告が事実を列挙しても「揣摩憶測の域を出ないもの」とされる故、第3者の見方を示しておく。
草薙副学長の発言
「この授業なくすなんて決めてない時に、来年開講せえへんと言うたいうことでしょ。
それは無茶苦茶な理屈です。
辞めるために、辞めさせるためにそんな理屈を持ちだしたということや。
ま、カリキュラム委員にあれ入っとんでしょ。北村氏が」
「先生のをみてて、なおさら、みんなそう思ったと思うよ。
先生の、ほんだけ正論で闘おうとしてもやな、つぶされた訳でしょ。
勇気をもってやろうとしても、ということは、もう止めとこ、だまっとこになりまっせ。
そら、しゃない」(甲23、9〜10頁)と
山田准教授(学長補佐)の発言
「彼はもう10年20年かけて、そういう*** をつくるために、
本当に人事を握って一生懸命やってきましたからね。
その執念たるや、よくあそこまでそんなことにこだわって無茶苦茶平気でするなと思いますね。
そりゃ、そりゃー、ひどいもんですよ。
今日だって ・・・(略)・・・ 北村さん、入っているでしょ。
何故、管理会計のなかにね、自分が審査に入るのか。
やっぱり、管理会計の地位に心配してんですよ。
自分に敵対する人間が入ってこないように。
で、係わっていれば、自分も申請して入れたということで関係つけられるでしょ。
あの人、そういうことを狙いますからね。」(甲24、6頁)
11.「原告が疎まれていた事情は、揣摩憶測の域を出ないもの」の真偽?
また,控訴人は
教授会議事の録音を公平な運営のためであったと主張し,
教授会の非公開決定を無視して隠れて録音を実行してきたことは
批判されるべきでない旨主張するが,
合議体の決定事項を
個人的見解を基にこれに従わない姿勢は唯に問題とされる事柄である
(なお,控訴人は被控訴人大学の削除要請を無視し原審における
一切の訴訟資料(個人の知られたくない情報も含む)
を自己の権利を守るためと称してホームページに掲載している)。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
組織的な不法行為やパワハラ行為を
1個人が防衛して証拠とする目的で録音する行為は
「いちじるしく反社会的な手段」ではないかぎりは許容されるべきであり、
ホームページによる公開も
高度情報化社会に求められる訴訟のプロセスの妥当性を担保する手段にほかならず、
そのような環境にあることを前提に
控訴人、被控訴人双方が公明正大に裁判することが求められる時代であることを
認識すべきということが控訴人の主張である。
なお、パワハラの実態を録音することは
臨場感があり、
事実そのものであることから、加害者も、被害者も、また、その内容も特定でき、
文章のように、誤魔化しや都合のよい解釈を防ぐことができ、効果的である。
文章による表現の全く及ばない領域であることから、
控訴人は証拠として音声CDとその反訳書を一対で裁判所に提出している。
裁判では準文書として文書に準じる扱いを受ける、この録音データを
証拠として裁判所に提出する意味は、
録音されている会話などの内容や状況を裁判所に認識してもらうことにあり、
そのための証拠調べとして、
法廷で再生する、反訳書を提出することが、通常、行われている。
12.「被告井形の発言には、はぐらかしの事実はない」の真偽?
山田准教授の「書類上の不備」の質問に対し
「学長の決定でございます」とはぐらかした回答を繰り返したと主張する点も
推薦委員会の委員長が学長であり,
同氏より授業担当計画が整わない以上受理できないとの回答を述べたものであって
はぐらかしの事実はない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
はぐらかしの事実は明白である。
「学長の決定でございます」との被控訴人井形の発言と
学長に面会を求めた際、同席していた草薙発言とを対応させると、
被控訴人井形の独りよがりな解釈でもって
「推薦委員会は、審査して、不備がある場合は受理しない」、と説明する学長に
責任を転嫁させていることが次の文言より自明である。
「大体、言っているのにね、井形くんにはね、
あんなもん、受理するのが基本でしょって。
要はあれですわ、特任申請にあたってはね3年間の授業計画を出さんなあかんからね、
その計画そのものをなくしちゃう訳やからね、
推薦委員会に出す前に、
もう、あんたの科目は無いんやから、講義計画たてられないというとこや」
「学長と一緒に言うてんのはね、
そらな、まず、受け取んのが先やでと。当たり前やんかと。
本人の希望があって、要件さえ満たしてりゃ受けとってな、審査委員会にかけんね、
んで、審査委員会でたたかれるのはあるかもしれんわな、まず1つね、
審査委員会でとおったとしてもな、ほな教授会が、やっぱりあかんいうたらあかんわな、と。
んで、ま、里上さんがいい例や、
教授会がいけるいうたかて、ほら、過去に1回落とした例、理事会で落とした例あるで、
3回も関所あんねんで、と。
入り口で止めんのはいかんやろう、いうて、言うたんのよ。
手続きは大事やからな。」
「その、書類不備や、いわば、カ、カリキュラムが足らん、いいよる、いいよる訳やな。
そら、おかしいな、採っといて足らんいうたらいかんわな。落とすよということでしょ。」
「学部から出てきえへんもんに対して、学部長には直接そういうぐらいのことは
言うんだけれども、公の場では言えないわな、学長執行部としては、
なんで吉井のやつが出てこないんじゃいうてそれはできないわな。
カリキュラム、うば、奪うという、まー、裏技やわな。
うーん、パワハラで訴えるか、間違いなくパワ、パワハラでしょう。」(甲23、1〜5頁)
13.「草薙副学長の言う、被告井形らは原告を排斥する嫌がらせ」の真偽?
A 更に,控訴人は
経営学部の運営に中立的立場である草薙副学長は
被控訴人井形らの対応は控訴人を排斥するための嫌がらせである
と明確に認めたと主張しているが,
情報社会学部に所属する同副学長の発言は
経営学部のカリキュラム編成上部外者であり
正確な事実を踏まえたうえでのものとは言えない。
特に「カリキュラム改革しますなんて言うてへんやん」との発言は,
経営学部では平成23年度よりU部科目について
必要性の低いものを不開講,廃止する方針であり,
文科系学部での経営情報論の今日的必要性が議論になっていたこと
(乙26の2頁〜4頁)を全く無視しているし,
「この授業なくすなんて決めていない時に,来年開講せえへんと言うたいうことでしょ」
との発言も事実に反する。
来年開講するか否かについてカリキュラム委員会は
以前からの控訴人担当の情報論の必要性を問題にしていた事実は度外視されている。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「草薙発言は部外者のため、正確な事実を踏まえたうえでのものとは言えない」と主張するが、
経営学部を退職される専任教員、非常勤講師との個別面談、
他大学における経営学部の評判など
経営学部の多くの情報が、
学長スタッフのところに集約されている事実情報(甲27の4、4頁)をもとに
客観的に評価しており、
「ま、今さら、学部全、そのものがそうですがな」(甲23、10頁)
という発言、つまり、問題のある学部と認識されていることを知るべきである。
この部外者である草薙発言は、
部外者ではない経営学部准教授(学長補佐)の、次に示す山田発言により担保されている。
「もう、ともかく、必要ない意思で動いていますから」(甲24、2頁)、
「自分の好き嫌いでね、科目止めてですよね、人材はぐるのをやめるなんてことを
理由にしてね、卑怯千万ですよ。
そんなことするからね、うちの職員の人も含めてね、うちを退職したなかに、
本当にいい学校で、いい勤め方をさせてもらったという人がどんだけいるのか。
逆にね、本当にもう、嫌な思いをして辞めていかれるようなことになってしまう方がね、
少なくないんですよ。これ、うちのね、ものすごい問題点ですわ」(同、5頁)
「カリキュラム改革しますなんて言うてへんやん」との草薙発言は、
文科省に学則を提出するタイミングに間にあうように、
各教授会の議題にカリキュラムの改変がリストアップされるはずであるが、
経営学部教授会からは、カリキュラム改革するとの議題が、
まだ、あがっていないということを
草薙副学長が全学の立場から述べているのであって、
矛盾する発言ではなく、
むしろ、被控訴人の井形および池島らが、
原告の担当科目を全て廃止するならば、
文科省に学則変更の手続きをする必要があることから、
教授会議題としてあげる必要があり、
あげていないということは、カリキュラム委員会をつかって
不正行為をしている可能性があるのではないか
ということを示唆しているのである。
「以前からの控訴人担当の情報論の必要性を問題にしていた事実は度外視されている」とあるが、
その根拠を示すべきである。
原告は逆にそのような事実はないということを以下により主張する。
@ カリキュラム委員会は教授会への提案機能のみであり、
情報論の必要性について教授会の場で議論したことはない。
議論したという証拠となる教授会議事録を少なくとも証拠として明示すべきである。
A 1997年当時のカリキュラム改革以降は、改革といえるカリキュラム改革は行っていない。
なお、このカリキュラム改革における戦略科目が原告担当の情報科目であり、
情報戦略への関心が高まる現在において、
カリキュラム委員会の発想は逆行していると理解されないのは何故か、
その理由、根拠を説明すべきである。
とはいえ、カリキュラム改変の様子は2012年9月10日教授会の次の発言から理解される。
(林田)この経営学部の多分10年に1回ぐらい大きく変えてきた過去があるんですよね、
僕はもうそういうことをやる時期だというふうに、
でそのやるタイミングは2,3年ずれたという形で思っていますので、
・・・ 大きく変える必要があると思うんです、
したがって、それを今年の、あの9月の何日でというようなやつで、
というようなのにはもう間にあわないので
(注:文科省提出期限との兼ね合いが、間にあわないの、大きな理由。
これをもとに、草薙発言「カリキュラム改革するとの議題があがっていない」
を理解すべき
(北村)多分、今回中規模改訂だと思うんですね、中規模、ぜん、あの、
去年もやるべきであったんだけれども本当に小規模の改定に終わったんですね
14.「山田発言は、カリキュラム委員会に対する誤った認識に因る」の真偽?
B 山田准教授の
「自分の好き嫌いでね,科目止めてですね,人材はぐるのをやめるなんてことを
理由にしてね,」との発言は,
事実を無視しカリキュラム委員会のカリキュラム編成についての意義を認めない
誤った考えに基づくものである。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
言葉ではなく、事実を列挙して山田学長補佐の発言を否定されるべきである。
原告の陳述書(1)2012年5月以降のカリキュラム委員会の動き(甲27の1)
陳述書(2)原告の担当科目の位置づけ(甲27の2)、
陳述書(5)被告井形、被告池島の発言に正義はあるか(甲27の5)を参照されたい。
15.「原判決の労使慣行は誤った認定との原告の主張は失当である」の真偽?
3「3」中,
(1)について。
前記「1はじめに」に記載のとおり,原判決は誤った認定をしている。
(2)について。
控訴人は@〜Bは経営学部以外の事例で労使慣行の有無の判断と
結びつけるべきでないと主張するが,
現在の特任教員に関する規程(甲1)も旧規程も
被控訴人大学の全学部に共通するものであり,
特任教員Aの任用は全学部共通の特任教員推薦委員会の推薦があって
各学部教授会および理事会の承認を経て行われることからして,
経営学部のみによる労使慣行の有無を論ずることは失当である。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「現在の特任教員に関する規程(甲1)も旧規程も被控訴人大学の全学部に共通するものであり、
特任教員Aの任用は全学部共通の特任教員推薦委員会の推薦があって」とあるが、
全学に共通する規程があるにもかかわらず、
何故、9月28日の教授会では、
この規程に矛盾する手続き、偽装した特任規程を原告に適用したのか、
また、任用の窓口である全学部共通の特任推薦委員会に挙げなかったのか、
その根拠を明示すべきであり、
そこにこそ、被控訴人である井形及び池島の共同不法行為があると控訴人は主張する。
経営学部は全学の部分事象であり、
経営学部の労使慣行の有無は全学の労使慣行の部分事象として認識されるべきことから、
労使慣行の有無を論ずるにおいて矛盾した論理ではない。
それよりも、原告の示す特任任用実績が事実データとして、
特任人事における労使慣行の有無の判定に有効である。
16.「手続過程での不採用者はゼロとの原告の主張は一方的な主張」の真偽?
また手続の過程で不採用になった者は一人もいないと指摘するが,
原判決も決定するように特任教員への任用を申請したものの,
その後申請を取り下げた教授がいることや,
特任教員申請後あるいは申請前の時点において,
説得して申請を辞退された事例があること
(本件事例は後者に該当し,被控訴人井形が控訴人に説得を試みたが
不調に終わったものである)
に照らして,
旧規程においては,
特任教員は自動的な雇用延長という認識が定着していたというのは
一方的な主張である。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
被控訴人井形が控訴人に説得を試みたが不調に終わったものとしているが、
被控訴人井形の不法行為が大阪地裁の判決で明示されている以上、
この論理は適合しない。
控訴理由書の別紙に示されるように、
特任申請した教員が特任推薦委員会のもとで不採用となったものは一人もいないことは事実
(例外中の例外とされる里上教授と学長選挙絡みの2名は除く)であり、
控訴人は
被控訴人らの不法行為により
特任推薦委員会にも挙げられていないという事実を
被控訴人らこそ認めるべきである。
17.被告大学の主張、「申請を取り下げないことを前提に
労使慣行の有無を論ずるのは失当」の真偽?
また,控訴人は甲13を引用して
「特任教員推薦委員会の推薦手続及び教授会の決定が形式的であったことは
被控訴人大学も認めている」と主張するが,
旧規程では特任教員推薦委員会や教授会の決定は,
ともすれば「教授」面からの形式的要件充足性のみから判断され,
「経営」的側面が全く考慮されていないことを論述したのが甲13であって,
被控訴人大学において上記決定が形式的であったことを是認している訳でないし,
里上事件以前に特任教員に申請しなかった者が6名,
申請後特任の希望を有していたが説得により取り下げたものは1名(乙30)
であることを考えれば,
申請を取り下げないことを前提に労使慣行の有無を論ずるのは失当である
(甲26は定年延長の事例で本件のような新規採用の特任教員には当てはまらない)。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「推薦手続及び教授会の決定が形式的」の意味は、
特任教員任用規程の任用手続きを踏めば、
実質的に特任教員として採用対象となるか否かが判別されるという意味で、
申請書類が整っておれば、誰でも形式的に特任教員として採用されるという意味ではない。
その良い例が、森田教授の特任申請を取り下げた手続きで「形式的」の意味が立証されている。
即ち、「形式的」は、その過程で「実質的」によって担保されているということである。
被告大学は、特任任用人事について、労使慣行を大切にしてきた証拠を示す。
原告の陳述書「(3)原告は経営学部教授会を変えたかった」(甲27)の、
「1.1990年 〜 2012年に至る特任任用状況」に、
原告が特任任用実績を調べた記述があり、以下に示す。
最初に特任任用実態を説明する。1990年から2012年の23年間の特任申請者43名、
採用者39名(91%)、不採用者4名(9%)である。
任用基準を満たさない者3名、
申請を辞退した者10名の内、9名は介護や病気などの理由があり、
残る1名は経営学部元学部長香川尚道教授である。
香川教授は樋口克次助教授1人の業績不足とする執拗な反対で教授会が前に進まなくなり、
特任申請を辞退されたと原告は記憶している。
不採用者4名の内3名(人間科学部の里上教授、経済学部の森田教授と瀬岡教授)は
合同教授会での井阪理事長、重森学長のお話から学長選挙に因るものと推察され、
残る1名が原告である。
申請者43名の内42名(98%)は特任任用規程を適用され、
特任推薦委員会の手続きを経ている。
原告1名(2%)のみ、被告井形と被告池島が連携して故意に特任任用規程を適用せず、
特任推薦委員会に推薦していない。
このことからも不法性の存在が強く疑われる。
被告大学は、
特任申請をしなかった6名(病気や介護など、個人的理由による辞退者)を含めて
労使慣行の有無を論ずる被控訴人大学の見識にこそ、問題がある。
また、申請後特任を辞退した一人とは経営学部の元学部長、香川教授のことであり、
これは、私怨による樋口克次助教授一人の執拗な反対により辞退された、
異常な、特殊なケースで、「労使慣行」を考えるうえでは、除外すべきケースである。
原告は、特任申請辞退に疑問を抱き、濱本学部長、渡辺学部長から、その事情を聞いている。
なお、樋口克次については、
カンニング不正処理
控訴人へのパワハラ(担当コマ数を減らすなど)
控訴人を人権委員会に名誉棄損で訴えた際、名誉棄損には当たらないとした人権委員
(事務職員)を退職に追い込むことに強く関与するなど、
大学人の資質に問題があるとみなすべき人物である。
事実関係を確認したうえで労使慣行の有無の議論を展開されるべきである。
なお、控訴人は如何なる事情にもかかわらず、
最後まで特任教員を希望した申請者を対象に労使慣行の有無を論ずべきと判断する。
18.「原告の、甲27の分析・解釈は、我田引水の誹りを免れない」の真偽?
控訴人は,里上,森田,瀬岡の特任不採用について,
これら3名は政治的な要因によるもので,
一括で考えて除けば,申請を認められなかった者は,一人もいないとして,
希望さえすれば「特任教員に採用されるのは労使慣行であった」と主張するようであるが,
同主張の里上外3名を除外する理由は,
主観的なものに過ぎず,控訴人の立論には理事会での承認の点も欠落しているし,
当初特任教員の採用を希望しながら説得により取り下げた事例を全く考慮外としているのは
我田引水の誹りを免れない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
事実データを収集して分析、例外処理という評価をしてこそ、
主観的ではない客観的な判断がなされる訳で、
控訴人はその手続きをしっかり踏んでいることを主張しておく。
里上教授については、
理事会・評議員会で批判が出て理事長に一任された井阪理事長が
「私はそれは今後はその基礎にならないというふうに感じております」と述べ、
重森学長は、
「今回のことは、例外中の例外というふうに受けとめて、
従来からの本学の人事をする ** 教授会と理事会との関係は
なんらの変化はないということを申上げたくて開いたという趣旨です」より、
労使慣行の有無を論ずる対象外とすることに被控訴大学は異議を唱えるのでしょうか。
また、控訴人が瀬岡教授との電話インタビューで聞いた情報の正確性は
重森元学長に確認されれば事実か否かが明確になります。
(推薦委員会で票が割れ、重森学長の1票で決まることになり、反対票に投じられ、
直接、その事情を瀬岡教授に了解をとられている)
森田教授が瀬岡教授を学長に推挙していたことは、
原告をはじめ、当時、学長選挙の投票をされた教員には
事実か否かがわかります。
次に里上教授と瀬岡教授を例外中の例外とみなせば、
帰納的論理で瀬岡教授を学長に推すべく活動されていた森田教授も
例外中の例外とみなしうるというのが控訴人の主張である。
19.「原告の特任妨害は、被告大学の人事権行使濫用に該当しない」の真偽?
4 「4」について。
控訴人は,被控訴人の人事権の濫用について問題とするが,
本件ではそもそも控訴人の特任教員の採用に関し,
人事権の行使者たる被控訴人の理事会の承認以前の手続が問題となっており,
人事権の行使の濫用を問題にする余地はない。
また特任教員任用の期待に法的保護に値する場合とは
新学期直前である3月8日まで任用辞退を表明した教授が
急逮任用を希望するような場合以外のものであるとする根拠は不明であるし,
人事権濫用の結果として
控訴人について特任教員の任用行為がなされたと同視すべき法的根拠も明確でない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
人事権の濫用を行使している人物は、
理事会構成メンバーである
被告井形浩治学部長・理事、
経営学部の実質的にコントロールする北村カリキュラム委員・総務担当理事、
被告井形の後任学部長・理事の被告池島真策
であることを、考慮すれば、
大阪高裁が判示する、
被告井形および被告池島の故意による不法行為
から、人事権の濫用は自明である。
20.「原告の特任申請を握りつぶされたとの主張は荒唐無稽、
一方的な憶測という以外にない」の真偽?
5 「5」 について。
控訴人の一部の教授から疎まれ特任教員任用申請を握りつぶされたとの主張は
荒唐無稽のものであり,
「カリキュラム委員の総意」なるものが
あたかも被控訴人池島によってでっち上げられたものとの主張は
一方的な憶測という以外にない。
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
「6.「原告の3か年講義計画の提出を故意に妨げた事実もない」の真偽?」を参照されたい。
2012年5月11日のカリキュラム委員会で
北村カリキュラム委員が「特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能」と話し、
北村流「ごまかし」がはじまるであろうとの連絡を受ける。
より推認される。
したがって、「一部の教授」とは、
北村實教授と被告井形、被告池島を筆頭とする北村グループの教員を指している。
原告は、大阪地裁に訴訟する際、
北村實を被告として指名したが、
弁護士は立証困難とアドバイスされて取り下げている。
彼が主謀者であることは、原告が大阪高裁に控訴したことにより、
被告大学から不法な不利益を被り、
その名誉回復のために訴訟した、「草薙裁判」で明らかになる。
なお、原告の、この主張を却下する根拠を被告大学は明示されるべきである。
21.「原告の、控訴の理由はいずれも根拠のないもの」の真偽?
6 「6」について。
否認する。
第3 被控訴人らの主張
以上の次第で控訴人の主張する控訴の理由はいずれも根拠のないものであるので,
速やかに本件控訴を棄却されるよう求める。
以 上
------------------- 被告控訴答弁書 当該部分は、事実か、虚偽か -------------------
被告大学の「控訴答弁書」を分析・評価して感じたことは、
この類の裁判というのは、何も、建設的な、生産的な、成果が望めない、
このような世界が現実にあるのか、
これが法律の世界か
という、原告の感想である。
被告大学の方々に言いたい。
虚偽事実を列挙するのではなく、不適切な論理を展開するのではなく、
公明正大に闘うべきではないのか、と。
あなた方は、
虚偽事実を連ねて、「労使慣行の存在」を揉み消し、勝訴したかもしれない。
しかし、
「労使慣行の存在」を揉み消した、被告井形と被告池島の共同不法行為が成立している。
因果の法則でいうならば、
原因が有罪で、結果が無罪という矛盾した判決、
そのような判決が存在するならば、
世の中は闇である。
世の中に犯罪者が横行するのを促す、
そのような判決は、決して、許されるべきではない。
◆ 社会は、決して、あなた方を「勝者」とはみなさないだろう、きっと。 ◆