パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
大阪地裁 尋問調書: ⇒ 池島真策 ⇒ 井形浩治 ⇒ 吉井康雄
被告池島、被告井形の尋問が虚偽か、否かを明らかにするのが目的である。
.
結論を先に明記する。被告池島・被告井形への尋問に対する陳述は、殆ど99%虚偽である。
尋問の様子を分析・評価する検索項目
はじめに:尋問に対する基本的な考え方
1.被告池島に対する被告弁護士の主尋問の様子
2.被告池島に対する原告弁護士の反対尋問の様子
3.被告池島への尋問の感想
4.被告井形に対する被告弁護士の主尋問の様子
5.被告井形に対する原告弁護士の反対尋問の様子
6.被告井形に対する裁判官の尋問の様子
-----------------------------------------------------------------------------
被告池島、被告井形の尋問を分析するにあたり、
原告の理解する「尋問」と「虚偽陳述」について述べる。
「尋問」の目的は、原告、被告の供述を証拠資料とするため、と理解する。
「虚偽陳述」とは、嘘を述べることであるが、
法律の世界では、不法行為をしたことを、「自らの記憶としてありのまま伝えること」は、
「虚偽の陳述」、「偽証」にはならないようである。
原告は、「虚偽陳述」と表現するケースでは、被告大学の規程、慣例を基準にして、
それに反した不法な行為を陳述している場合、「虚偽陳述」とし、
他のHPにおいても、同様の表現をしている。
尋問で虚偽発言をしても罰則規定はないと聞いているが、
民事訴訟法第209条第1項には「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定されている。
次に、「尋問」を経験して感じたことを述べる。
1)尋問で、虚偽を述べる被告らに原告は、それは虚偽だと、述べる機会がない。
つまり、One way communication である。
2)双方向コミニュケーションで、虚偽か否かを議論する、
事実の真実性を担保する尋問方法でないと、事実の真実性は担保されない。
3)したがって、尋問のストーリーを明確にして、司会する司会者が求められる。
4)尋問で明らかになった、解明すべき事項を、双方が陳述、解決する工夫が求められる。
-----------------------------------------------------------------------------
1.被告池島に対する被告弁護士の主尋問の様子
2014年8月8日(13時〜17時)、大阪地方裁判所で尋問が行われた。
被告池島は、「良心に従って本当のことを申し上げます。」と宣誓している。
-----------------------------------------------------------------------------
2〜3頁:
カリキュラム委員会規程を作っているか
他学部の規程を参照しながらやっている。
2010年制定の人間科学部の規程を参考にしているのか、
はい、そうです。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
原告がカリキュラム委員であった頃(1999年ー2000年頃)、コース別カリキュラム
委員会の時に、青水教授から、カリキュラムの運営方法は申し送り、と教えられている。
人間科学部カリキュラム委員会規程(乙32)は、2010年7月16日制定である。
被告井形及び被告池島は2007年4月に着任、
被告井形は2008年4月には副学部長・カリキュラム委員長に登用されており、
被告池島は2010年8月5日現在、カリキュラム委員(甲16)をしている。
したがって、虚偽である。
-----------------------------------------------------------------------------
6〜7頁:
情報については、カリキュラム委員会としては、2011年以前はどういうふうな位置づけをして
おったんでしょうか、カリキュラムの編成上、重きをおいてやろうというふうなことだったんですか
11年以前は、そういうことはあんまりなかったです。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
経営情報学部(現在は、情報社会学部)が経営学部から分離独立した時のカリキュラム改革の
戦略科目が、原告が担当する情報の科目、「経営情報論」「情報ネットワーク論」である。
⇒
1997年1月10日の文書、原告の担当科目「経営情報論、情報ネットワーク論」は戦略科目
-----------------------------------------------------------------------------
7〜8頁:
特任教員任用規程の2条、特に必要があると認められるときは任用することができる、
旧規程では「特に」というのがないんですけれども、何か意味があるんでしょうか。
特段ないと思います。
「特に」というのが前の規程になくて、
「特に」になってるから、運用の実態が以前と変わってるんですかという質問なんです。
変わってないと思います。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
里上教授の特任教授任用を取り消したことにより生起した里上裁判に関して、
2005年7月1日の合同教授会で、井阪健一理事長および重森暁学長が所信表明され、
もとの規程(旧規程)から新規程に変更されている。従って、意味がある。
被告池島カリキュラム委員長は、
原告が、「特に」に該当しない、教学ルールを無視する、
1部科目を2部の時間帯に無断で開講しているなどの難癖をつけ、
被告井形学部長とともに、共謀して、原告の特任申請辞退を迫っている。
一方、「特に」に該当しない、二宮教授の特任人事では、担当した被告井形、被告池島らは、
「特に」に抵触する、西口教授へのセクハラなどを考慮することなく、認めている。
したがって、虚偽である。
-----------------------------------------------------------------------------
9〜11頁:
Bは「授業担当計画を推薦委員会に提出する」と、Cまでの書類関係はどういう経過をたどって
推薦委員会のほうに提出されるかご存じですか
はい、省力化を図ってだと思いますけども、
一括して事務所のほうに提出されると思います。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
特任申請の時期になると、学務課に特任教員推薦委員会事務局が設置され、
「3カ年講義計画」を除き、事務局が作成する。
原告のケースでは、被告池島副学長が作成書類をメールで送付、
作成後、被告井形学部長のメールボックスに投函している。
-----------------------------------------------------------------------------
11〜14頁:
カリキュラム委員会で、この授業計画を、どういう形で検討されたんでしょうか。
審議の結果、どういう結論になったんでしょうか。
カリキュラム委員会のメンバーの総意として、授業担当計画のほとんどが
不要、若しくは必要度が低いというふうな結論に、一致しました。
その28日の教授会なんですが、
特任教員の採用に関して、学部長からどういう説明がありましたか。
提出する授業担当計画については、
カリキュラム委員会の意見を聞いて手続きを進めたいという説明がありました。
そういう説明に関して、構成メンバーの教授連から、ご質問が何かありましたか。
いえ、ありませんでした。
その結果、吉井先生のほうにどうするやとか、あなたが報告をした後、どういうふうになって
いったかというのは、委員長として、お聞きになってますか。どういうことになったんでしょう。
辞退の説得に行きましたけども、応じず、推薦委員会の委員長であります
徳永学長と事前協議したところ、そうしたものは受け付けられないということで、
授業担当計画については提出できないという状態になったということです。
学部長から教授会に報告されていますか、それに対して何か意見とか出ましたか。
はい、報告されています。(意見は)出てません。
質問が何かあたんじゃないんですか、学部長はどういうふうに説明してたか、その理由です。
なぜ提出できないことになったかという説明を学部長がされたということについて、
なんで不受理かっていう話はありました。
提出できない状態になったという説明だったと思います。
(その理由は)ちょっと記憶はありません。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
裁判官は、特任教員任用規程の任用手続きなどが無知であることを利用して、
特任申請者は6年以上、担当してきた授業の延長で授業計画が作成されるから、
規程では、カリキュラム委員会の介入は規定されていない。
尋問の前に、不法行為か否かを判断する枠組みの議論があるべきで、
その理解のもとで、被告池島の「良心に従って本当のことを申し上げます。」
との宣誓に
被告池島が偽証していないかが、明確になる。
したがって、このような尋問は、「事実の真実性」を明らかにはしない。
9月28日の教授会では、特任教員任用規程に反する規程を説明し、
二宮教授の特任人事にも適用した、と教授会で虚偽発言をし、
教授会で「不受理になりました」と報告した際には、
教授会メンバーの質問を最後まで拒否している。
原告がHPで、公開する内容が、「事実の真実性を」証拠とともに担保している。
15〜19頁まで、原告の担当科目の必要性が低い、不要といったやりとり、
特任教授としてふさわしくない人物として、
「1部科目の2部重複開講」(被告らが仕掛けた不法行為)尋問をしているが、
虚偽をあたかも真実であるかのような尋問で、
分析・評価の意味をなさないため、
被告池島の当該主尋問の分析・評価 ⇒ ⇒ 中止
-----------------------------------------------------------------------------
2.被告池島に対する原告弁護士の反対尋問の様子
-----------------------------------------------------------------------------
21〜22頁:
カリキュラム検討委員会で原告の特任教員の任用に関する話をしたのは1回だけなんですね。
はい、そうです。
その話だけで1時間半はしたということですか、議事録とか残さないんですか。
はい、そうです。(議事録は)ありません。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
原告の特任人事を妨害するために、3年ほど前から、1部科目の2部重複開講をする、
特任教授にふさわしくない人物という仕掛けなど、綿密な準備をしている。例えば、
2012年5月11日、今朝のカリキュラム委員会で原告の特任をはずす動きがあるので
要注意との連絡があり、北村實が特任採用の扱いは、学部執行部でコントロール可能と
話をして、・原告が3年間の授業ができるか、・休講回数、・教授会の出席回数などを
挙げており、彼らに体制を固められると、覆すのが難しい。
原告の特任申請にあたっては、井形学部長に、「執行部、よろしく」ということが大事。
6月8日、原告の特任教員の件で今朝のカリキュラム委員会が何か仕掛けているとの
メモを、昼からの教授会の席上で見せられる。
原告がカリキュラム委員の時は、議事録を作成、コース別カリキュラム委員会メンバーに
配布していたが、現在は不明。
-----------------------------------------------------------------------------
22〜29頁:
カリキュラム検討委員会の総意、原告の担当科目が不要又は必要度が低いという結論は、
最初にそういう発言をしたのは誰ですか。
それは申し上げられません
原告が担当していた情報バリューエンジニアリングという科目はどういう科目か説明できますか。
いいえ、分野が違いますので、できません。
分からないけど、不要という結論は先生も賛成されたわけですね。
はい、しました。
情報ネットワーク論ってどんな科目ですか。
分野が違いますので、分かりません。
分からないことだらけだけど、総意で不要となったんですね。
・・・・・・・・。
特任教員の任用手続きがあると、その方の科目についてカリキュラム委員会で検討するというのは
絶対やるんですか。
はい。私の知る限りでは。
全件やってましたか。
私のときは、はい。
原告が申請する前の直近では、二宮教授のときの、カリキュラム検討委員会は、
どれぐらいの時間で終わったか覚えてますか。開いたのは開いたんですね。
担当科目、担当計画について検討されたんですね。
記憶はちょっとないです。二宮先生のときには、
私はカリキュラム委員会のメンバーじゃなかったと思います。
先生は、原告の特任教員の申請がなされたとき、このカリキュラム検討委員会で
授業計画を検討する際に、特任教員任用規程の存在は知っていましたか。
はい。知ってます。
カリキュラム委員会はどこの位置づけにあるんだろうと、あなたの認識はありましたか。
その認識はありません。
特任教員の任用申請があったら推薦委員会は必ず組織されて、何らかの対応をするものが
大前提になっているんじゃないですか。
そうとは限らないと思います。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
全学共通の特任教員任用規程には、申請書類を推薦委員会に提出する前に、
「カリキュラム委員会の承認を得ること」とは規定していない。
任用手続きでは、3者協議のもと、利害関係者である特任申請者の意向を汲んで
仮に疑義があっても「3カ年授業計画を推薦委員会に提出することと規定されている。
被告池島は、二宮教授特任人事では、北村学部長、井形副学部長兼カリキュラム委員長、
被告池島カリキュラム委員として関与し、その時の教授会では、何も議論なく、
しゃんしゃんと終わったとのことである(原告は国内留学中で同席していない)。
被告池島カリキュラム委員会の運営は、2012年1月27日の教授会で、
藤嶋准教授が本人に断りもなく、
担当科目を池島カリキュラム委員長も担当する決定をしたことに危惧を表明し、
カリキュラム委員会のあるべき姿を議論した事実がある。
下記に示すように、「カリキュラム委員会の専制化」が窺われ、
まともなカリキュラム委員会でないことが理解される。
⇒
2012年1月27日の教授会、カリキュラム委員会の在り方に関する意見のやりとり
⇒
上記の音声データ
<上記の、教授会での議論の一部を抜粋する>
(吉井)カリキュラム委員会というのは、常にそのフェアにその決めているのかどうかちゅうのが
非常に疑問だったんです。
カリキュラム委員会の構成メンバーのなかに、例えば、カンニングの不正処理をした
そういう教員が入っているとかね、
そのカリキュラム委員会というものをもう少しオープンにして、
我々の意見を、総意をその汲みこんでいって練り上げていく、という仕事をやってほしい。
パワハラスメントのようなことはやめてほしい。そういうことですね。
(藤嶋)私は一貫してそのまま現実にあった ・・・科目の人間が集まって、そして会議をして、
会議をしたらいいんじゃないかということをまず思いました。
(北村)これまで、それまで、これまで、ね、コース別教師が全員集まって、なんていうことは、
遠い音はありましたよ。
来年度お二人が会社法をもたれてその後、2年後、3年後に人数が減ってきた時に
どっちに ・・・ということを藤嶋さんおっしゃっている訳でしょ。
-----------------------------------------------------------------------------
3.被告池島への尋問の感想
大阪地裁、裁判官は、事実の真実性を見抜けないであろうと判断した。
原告の最大関心事の1つ、労使慣行には、全く尋問されていない。
-----------------------------------------------------------------------------
4.被告井形に対する被告弁護士の主尋問の様子
2014年8月8日(13時〜17時)、大阪地方裁判所で尋問が行われた。
被告井形は、「良心に従って本当のことを申し上げます。」と宣誓している。
-----------------------------------------------------------------------------
1〜3頁:
原告から書類(申請書類)を直接受け取ったのか受け取っていないのか、どうですか。
間接的ですが、事務局から手渡されたように記憶してございます。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
被告井形が、教授会の席上で、被告池島に申請書類の様式をメールで送る指示をされ、原告が被告井形のメールボックスに投函している。
-----------------------------------------------------------------------------
2〜9頁:
推薦委員会のほうに、あなた自身は提出されておりませんね。
提出してございません。
提出していない理由はどういうことでございましょうか。
平成24年9月28日の教授会におきまして、カリキュラム検討委員会にて、
そういう申請の3カ年計画については検討審議していただきたい
というふうに申しました。
結論だけ申しますと、吉井氏の特任教員の科目が、不要、若しくは必要度が低い
という結論をいただきまして、
推薦委員化会いに提出できないという結論になりました。
<省略>
9月28日の教授会で説明の折に、
任用規程というものを、あなたは持っておりましたか、持っておりませんでしたか。
持って、机の上に置いて説明しました。
先ほどの、授業計画について、カリキュラム検討委員会に意見を聞くというようなことも
説明されたんですか。
はい。教授会も一応了解したといいますか。
カリキュラム検討委員会で検討するというのはちょっとおかしいんちゃうかというような
異議が出ましたか、出てませんか。
出てございません。
<省略>
原告のほうに研究室で(推薦委員会に上げることはできなくなったと)ご説明されたら、
吉井先生は何かおっしゃってましたか。
基本的に、このまま推薦委員会に提出せよというふうに私におっしゃいました。
私が知る限りですが、吉井氏は、形式的な手続きであるがゆえに。
とにかく出せや、出したらできるんや。特任教員になれるんや。
それで、最終的にどないなったんですか。
徳永学長のところへ、相談に伺うので、
とにかくそれで待っていただきたい的なことを申しました。
私のほうから徳永先生に一遍聞いてみるわ、というような、
あなたのほうから口火を切ったんですな。
はい。
<省略>
推薦委員会の委員長である徳永学長は、あなたは相談した結果、どんな話だったんですか。
結論から言いますと、学部のカリキュラム検討委員会にて
了解できない事案については受け付けられない、
というふうにおっしゃいました。
そうすると、3か年の講義計画は渡してない。
私からは渡していません。
あなたとしては出すことになっているんでしょう。
はい。
受け付けてくれない以上出せなかったと、こういう形になりますか。
はい、そうです。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
9月28日の教授会で、被告井形が原告に適用する規程を説明し、
カリキュラム委員会の承認が必要と述べている。
また、推薦委員会に申請書類を提出するのが学部長が決める、と説明している。
全学共通の特任教員任用規程(新規程)を説明せず、偽造した規程を説明し、
原告の質問にも、二宮特任人事で適用した規程と答えている。
原告の研究室で、一方的に特任申請を自主的に辞退してくれと迫ったが、
原告の申請書類を審査するのは推薦委員会であるから、提出してくれと要請、
努力すると話されたとは、異なる尋問の応答である。
また、徳永学長に相談すると言ったのも、原告で、それを抑止したのは被告井形である。
証拠として提出している10月15日、被告井形は、
被告池島によるカリキュラム委員会の総意とする6つの理由をもとに
原告に特任申請を自主的に辞退せよと、繰り返し執拗に迫っている、
その肉声まで言葉では隠しおおせない事柄を、そうではないと、応答している。
⇒
(甲11)2012年10月15日、被告井形が特任申請辞退を迫る様子、音声データの反訳書
⇒
(甲10)上記、音声データ
いずれにしても、新規程違反をしている、不法行為である。
-----------------------------------------------------------------------------
11頁:
ちょっと授業計画を一遍見直したらどないですかというふうなことも言ってないわけでしょう。
はい、その場の雰囲気がとてもそんなことを言えるような雰囲気でもないですし、
とりつく島もないような形、15日の吉井氏の研究室のやり取りは
取りつく島のないほどの勢いで言われましたので、
推薦委員会開いて、出せ出せと。
そうです。推薦委員会開いて出せと。推薦委員会を、そんなこと言うと、
おまえから学長に開かして出せと。おまえが持っていけというふうに。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
原告は、このような発言を、10月15日の被告井形とは話していない事柄で、
次のページも、被告弁護士と被告井形は、裁判官に原告の実態を歪曲させる、
巧みな演技・打合せをしていたかのような発言が続いている。
事実の真実を知るものには茶番劇であるが、尋問では有効なテクニックかもしれない。
-----------------------------------------------------------------------------
5.被告井形に対する原告弁護士の反対尋問の様子
-----------------------------------------------------------------------------
13〜22頁:
授業担当計画をカリキュラム委員会に回す前に、先生御自身で一通り目を通されましたか。
その段階では問題あると思わなかったんですね。
目をとおしました。(問題が)あるとは思わなかったです。
カリキュラム委員会の総意として、原告の授業担当計画が認めがたいという話を報告したときに、
何故とか、疑問を持ったりとか、驚きとか、そういうものはなかったですか。
ございません。
「推薦委員会に出していただいて、それで落とされるんだったら、落とされるでいいじゃないの。
この発言を見ると、先ほどの先生の発言とちょっと矛盾すると思うんですけど。
矛盾しません。
先ほどの先生の話では、原告は、出せば通ると言いましたと、でも、ここの記載は、
出して落ちるならそれでいいじゃないかという発言をしてると、ちょっと違いますよね。
断言なんか、私、してませんが。断言は撤回します。断言はしてません。
通るというふうにはおっしゃいました。
原告が、まるで提出すれば必ず通るような発言を、
ずっと主張していたという意味ではないんですね。
・・・・・・・・そういう発言はしてません。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
被告井形は、主尋問で被告弁護士の尋問とは異なる応答をしていること。
10月15日の録音された原告の言葉、趣旨と異なる応答をしており、辻褄があっていない。
被告井形の尋問の応答には、あまりにお粗末、支離滅裂で、表示・分析する価値がないが、
今1つ記載する努力をする。
-----------------------------------------------------------------------------
19〜23頁:
「学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する。」と
ありますけども、協議をしろと書いてるわけでしょう。先生は協議をしたんですか。
はい、対象者とは協議しました。
ただ、辞退しろ としか言っていないのは、これ、協議と言えるんですか。
そのカリキュラム検討委員会のメンバーの判断も、
ここでは協議に入ってると理解してます。
そんな規定はここに書いてないでしょう。カリキュラム委員会って、どこに書いてますか。
カリキュラム委員会は書いてございません。
「対象者と協議」と書いてるんだけど、
対象者と協議したんですかということに対する答えなんですよ。
はい、協議しました。
原告が、それでも辞退をしないと言い続けたわけでしょう。
このような規程もあるわけですから、申請できるようにしようと努力は何かなさいましたか。
はい。ですから、先ほど申しましたように、
学長に事前に協議、行ったというのがその一つの方法です。
職務上、学部長は授業計画を特任教員推薦委員会に提出すると規定されているにもかかわらず、
それを提出できるように、原告に対して科目の修正しませんかとか、
そういう働き掛けはすべきだとは思わなかったんですね。
思いま した。
何でやらなかったの。
同じことです。吉井氏の場合、取りつく島がなかったんです。
それだけが理由ですか。
はい。
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
原告代理人の反対尋問では、
特任教員任用規程にはカリキュラム委員会の役割が規定されていない、
ところまで質問しているが、
それが規程を遵守していない不法行為とまでは追求していない。
協議についても追及しているが、利害関係のある私人(ここでは原告を指す)の
不利益にならないように、推薦委員会に被告井形学部長が提出することと
規定されている。
提出しないことは、規程を遵守しない不法行為とまで言及していない。
被告井形は徳永推薦委員長に事前協議に行った、といっているが、
相談したに過ぎず、推薦委員会委員全員に事前協議せずに、「書類の不備」を
推薦委員会に提出しない理由にしている。
これは、被告井形が推薦委員会へ申請書類を提出し、推薦委員会の審議を経て、
「書類の不備」と決定されれば、推薦委員会から教授会に推薦されない。
この手続きを遵守していない、被告井形は、故意に不法行為をしている。
尋問では、ここまでの詰めをした尋問にはいたっていない。
それはさておき、任用規程の手続きにカリキュラム委員会を割込ませ、
カリキュラム委員会の承認が必要との特任教員任用規程を偽装、学部教員を信じ込ませ、
特任申請を辞退させるために
「1部科目の2部重複開講」(実態は被告井形らが仕掛けた罠)の濡れ衣を着せ、
教学ルールを乱す人物などとの難癖をつけていることから、
この尋問の被告井形の応答もあきれた虚偽であることがわかる。
なお、「1部科目の2部重複開講」は被告井形学部長が自ら教務課員に指示したという、
教務課員のメールを以下に示す。
⇒
2013年2月15日、教務課から1部科目の2部重複開講の指示は被告井形とのメール
-----------------------------------------------------------------------------
6.被告井形に対する裁判官の尋問の様子
-----------------------------------------------------------------------------
24〜27頁:
授業担当計画を推薦委員会に提出するに当たって、対象者と協議の上とあるんですけども、
教務委員長とも協議すると書いてるんですけども、これ、教務委員長とは協議はしたんですか。
実質的には教務委員長が各学部の学部長と相談して、
各学部の特任教員の候補者について、審議するということ自体はないんです。
そうすると、協議したか、してないかと聞かれると、答えはどっちになるんですか。
書類を出していただいた以上は、
一応、協議したという捉え方で結構でございます。
その書類はいつ出してもらったんですか。どの書類のことを言ってるんですか。
9月28日以前だと記憶してます。
特任教員推薦委員会というのは、構成員は何人になるんですかね。
ちょっと挙げますと、学長、4学部長、4研究科長、それと教務委員長、
それから教務関係の事務が1名ということになります。
特任教員の任用に関する規程が変わってるんですけども、この変わる前後で
審査する手続というんですか、これで何か具体的に変わったところというのはあるんですか。
ございません。
<意味をなさない尋問のため、省略する>
------------------- 原告による分析・評価 -------------------
これは、虚偽である。
原告の授業担当計画の作成日付は2012年9月29日で、10月4日に被告井形の
メールボックスに投函しており、教務委員長は渡していない。被告井形の虚偽応答である。
「教務委員長とは協議はしたんですか」の答えは、11月27日の推薦委員会があった夜、
城推薦委員と同席の教授に会い、申請書類を提出しない被告井形に、
激しくクレームをつけたと聞く、その城推薦委員のメールの内容が答えである。
これより、被告井形が、推薦委員会の協議を拒んでいるかが理解される。
⇒
(甲18)2012年11月27日、城達也特任教員推薦委員のメール
被告井形が徳永学長との事前協議といっているが、
事前協議そのことを不法行為の道具として、
原告の申請書類を推薦委員会に提出していない。
裁判官は、質問が的確でないため、適切な判決は下せない、と推測される。
また、労使慣行の尋問が全くない、これは何故か、と疑問を抱く尋問である。