パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
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⇒ ⇒ 2015年4月23日、大阪高裁、判決文 ⇒ 2014年9月30日、大阪地裁、判決文
是非、次の争点1、争点2は、一読してください。
⇒ 争点1.特任任用、労使慣行の存在 ⇒ 争点2.被告らの故意による共同不法行為
特に補足説明するところがなく、慰謝料80万円へのプロセスを流し読みしてください。
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4 争点(3)
(控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴人らの対応が,
著しく信義に反するものである場合に,
被控訴人大学の任用行為がなくても,任用行為がされたのと同視することができるか否か
(予備的請求関係))について
(1)控訴人は,控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴人らの対応が,
著しく信義に反するものである場合に,
被控訴人大学の任用行為がなくても,
任用行為がされたのと同視することができる旨主張する。
前記3で説示したとおり,
控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴人らの対応は,
控訴人に対する不法行為に該当するということができる。
しかし,
@ 原判決第2の1(2)のとおり,
被控訴人大学における特任教員の任用については,
特任教員推薦委員会による推薦及び教授会による審査,
並びに理事会における承認という手続を経て決定されるものであること
(なお,これらの手続が形式的なものであるとは認められないことは,
前記2(原判決第3の2(4))で説示したとおりである。),
A 特任教員推薦委員会,教授会及び理事会において,
控訴人を特任教員に任用すべきと考えていた者が過半数を超えていたというべき
事情を認めるに足りる証拠がないことからすると,
控訴人の特任教員への任用申請に必要な書類が,
特任教員推薦委員会に提出されたからといって,
控訴人が特任教員に任用された高度の蓋然性があったということはできない。
(2)以上によると,被控訴人井形及び被控訴人池島の不法行為によって,
控訴人の特任教員への任用申請に関する
特任教員推薦委員会への
必要書類の提出等が阻止されたとの事情が存在するからといって,
被控訴人大学の任用行為がなくても,
任用行為がされたのと同視することはできないというべきである。
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<原告の説明>
原告には、大阪高裁のいう、この論理がわからない。
「申請書類を提出しない」という被告井形、被告池島の不法行為の結果、
新規程の手続きができない訳で
手続きができない以上、形式審査、実質審査の如何にかかわらず、
近い将来の不明の状況を
「過半数を超えていたというべき
事情を認めるに足りる証拠がないことからすると」
と、未来を断じる証拠がないところに言及されることに、
現実世界ではない、法律の世界があるのか、と感じざるを得ない。
原告は、手続きを大切にして、それを遂行していただければ、
その結果は問わない、という立場であり、この仮定は、原告には不要である。
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5 争点(4)
(控訴人に生じた損害及びその額(主位的請求2及び予備的請求関係))について
(1)逸失利益相当額の損害について
控訴人は,
仮に,控訴人について被控訴人大学の特任教員に任用されたのと
同視することができないとしても,
被控訴人井形及び被控訴人池島によって,
控訴人の特任教員への任用申請が阻止されなければ,
控訴人が特任教員に任用された高度の蓋然性があったとして,
特任教員に任用されていれば得られたはずの給与相当額である
1273万5000円の損害(逸失利益相当額の損害)を
被った旨主張する。
しかし,前記4で説示したとおり,
被控訴人井形及び被控訴人池島の不法行為がなかったとしても,
控訴人が被控訴人大学の特任教員に任用された
高度の蓋然性があったとは認められないので,
被控訴人井形及び被控訴人池島の行為と,
控訴人が特任教員に任用されなかったとの結果との間には,
相当因果関係があると認めることはできない。
したがって,
被控訴人井形及び被控訴人池島の不法行為と,
相当因果関係のある損害として,
上記逸失利益相当額の損害が生じたと認めることはできない。
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<原告の説明>
大阪高裁は、争点2(3)において、
原告が
「新規程の第2条(1)及び第4条の諸要件を満たしていたものと解される」
と判示されたが、
「任用手続き」での形式審査(基準が不明のところなどは、実質調査による分析・評価され、
「例外中の例外」の1人、森田教授はこの実質審査で推薦が却下されている。)
井阪理事長および重森学長が「例外中の例外」とされた1名と同じ要因の2名を除くと、
「人事における労使慣行は従前と変わらず」と話されたように(甲25および甲30)、
被告大学の虚偽の特任任用実績ではなく、
原告が呈示する特任任用実績では、100%採用されている。
したがって、
原告は、特任任用されていた、と十分に推認し得る訳で、
大阪高裁の、この判決に及ぶ推論のプロセスには、原告は同意することはできない。
(判決が覆る訳ではないので、客観的な意見として書き置きます。)
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(2)慰謝料について
前記3で説示したとおり,控訴人は,被控訴人井形及び被控訴人池島の故意による
共同不法行為によって,控訴人が,被控訴人大学の特任教員への任用申請の手続に
おいて,所定の手続に基づいて審査される利益を侵害されたのであるから,
控訴人は,これによって精神的苦痛を被ったと認めることができる。
そして,原判決第3の1で認定した事実及び前記3で説示したところを総合考慮すると,
控訴人の上記精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は
80万円と認めるのが相当である。
第4 結論
以上のとおりであるから,控訴人の主位的請求2(各慰謝料の支払請求)については,
被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償として,
連帯して80万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年7月4日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が
あるので,上記の限度で認容すべきであるが,
控訴人の主位的請求1及び予備的請求については,
いずれも理由がないので棄却すべきであるところ,
原判決のうち,控訴人の主位的請求2に関する判断は,一部相当ではない。
よって,控訴人の本件各控訴のうち,
1主位的請求2に関する部分は一部理由があるので,
原判決を上記の限度で変更することとし,
また,被控訴人大学及び被控訴人井形の本件各附帯控訴は理由がないので
これを棄却することとして,
主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第14民事部
争点(3) 著しく信義に反する不法行為の場合、被控訴人大学の任用行為が
なくても,任用行為がされたのと同視することができるか否かについて
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