パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
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⇒ ⇒ 2015年4月23日、大阪高裁、判決文 ⇒ 2014年9月30日、大阪地裁、判決文
是非、次の争点1、争点2は、一読してください。
⇒ 争点1.特任任用、労使慣行の存在 ⇒ 争点2.被告らの故意による共同不法行為
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大阪高裁の判決:原告の感想の検索項目
1.大阪高裁判決の第1印象
2.最高裁で闘うべし:「特任任用における労使慣行の存在」の判決は、誤審
3.判決に至る、最も重要な「裁判の枠組み」に対する感想
4.大阪高裁が、「特任任用における労使慣行」を認めなかった最大の要因は?
2015年4月23日、大阪高裁で、判決の言い渡しがあった。
右の写真は、
被告大学、被告井形、被告池島が
敗訴に見合う金額を、
原告弁護士宛に振り込んだ
というFAXである。
被告大学は、
学生諸君やご父母が納めた
入学金、授業料、
という貴重なお金を
このような
パワハラ訴訟で浪費し、
被告井形、被告池島、
北村實らには、
如何ほどの責任を
問われたのだろうか。
そのような責任を問う
被告大学であれば、
虚偽事実を並べ、
尋問で虚偽の発言をし、
虚偽のシナリオを
展開させるはずがない!
一見、原告の勝訴
と思われるかもしれないが
実態はそうではない。
被告大学は、
「特任任用においては、労使慣行は存在しない。」
と主張し、さらには、
「特任任用は、新規採用である」
と言い切る判決になっている可能性がある。
原告の闘いの狙いは、
「良い判例をつくり、原告と同じ立場に立たれる方々の処遇に寄与すること」
であったが、
「被告井形および被告池島のパワハラ、故意による共同不法行為」
で帰結してしまった。残念という他ない。
2.最高裁で闘うべし:「特任任用における労使慣行の存在」の判決は、誤審
関川弁護士から、最高裁に上告しますかという内容の電話があり、
その一方で、引き受けた当初の約束どおり、最高裁の弁護は引き受けない、と話された。
原告は、明らかに誤審である、と信じている。
特任不採用の原因は、故意による共同不法行為が成立した、
被告井形と被告池島の「手続き拒否」であり、
その結果が特任不採用であるから、
「労使慣行が存在しない」という判決は、論理があわない。
約80年の被告大学の歴史において
例外の3名を除き、特任申請者が拒否されたケースはなく、
原告は特任任用規程さえ適用されていない、したがって、誤審であると推認される。
その時に、走馬灯のように頭に過ったことは ・・・
★上告の手続きをどうするか、
★最高裁で用いられる、特有の言語がわからない。
★一人で闘うには困難がある。
★弁護士を探す時間、最低、アドバイザーが必要 … 。
原告が下した判断は、
◆判断するのに一番重要なタイムリミット、
最高裁判所に上告する手続きの期限が、何日残されているのか、
多分、殆どない、と直感した。
このような事情 (原告の「無知」を含め ・・・ ) で、ギブアップすることにした。
原告のような裁判は大阪高裁どまりと、事前に聞かされていたこともあるが、
誤審と判断する場合は、上告の機会がある、と知らされていた。
しかし、
最高裁は「憲法審」のため、
勝訴し得る可能性は低いとも聞かされている。
本当に、これから原告の後に続く特任任用を希望される教員の方々、
特に、原告のように、パワハラを受けている方々には、
申し訳ない判決の結果となり、
心よりお詫びする次第である。
しかし、重ねて言うが、
被告らの虚偽報告による
裁判官の目を奪い、判断能力を奪って、
被告大学が勝ち取った誤審であるということ、
それを、原告の主観として、強調しておきたい。
3.判決に至る、最も重要な「裁判の枠組み」に対する感想
最初に、判決に至る、最も重要な「裁判の枠組み」を示す。
原告が出した訴状を、大阪地裁、裁判官は、双方の弁護士と協議され、
その結果、訴訟の争点の枠組みは、次の2つの部分に分けられてしまった。
「労使慣行の存在」
「被告井形および被告池島のパワハラ」
原告の主観であるが、
大阪地裁の判決のプロセスをみる限り、
裁判の焦点は、
「労使慣行の存在」は蚊帳の外になり、
「被告井形および被告池島のパワハラ」に当てられている、
と感じていた。
しかし、
大阪高裁の判決文を読む限り、一意には、そのようには思われない。
その理由は、
被告井形および被告池島の故意による共同不法行為を確定させていること、
「労使慣行の存在」の判決については、含みを持たせていること、
したがって、「労使慣行の存在」の判決については、
最高裁で争う「グレーゾーン」の存在があるとして、
大阪高裁は、原告にその機会(=上告)を与えていた、
と、大阪高裁の判決文が原告に語りかけていた、と解釈される。
最高裁への上告をギブアップしてしまった後の「気付き」ではあるが、
大阪高裁のこのような配慮には、心から感謝している(主観ではあるが)。
民事訴訟であるから、金銭が評価尺度とすると、次のようになっている。
「労使慣行の存在」の損害賠償額は 1273万5000円
「被告井形および被告池島のパワハラ」は、連帯して 100万円支払え
大阪地裁の判決は、
「労使慣行の存在」の損害賠償額は 0円
「被告井形および被告池島のパワハラ」は
被告井形の過失 30万円
被告池島の無罪 0円
大阪高裁の判決は、
「労使慣行の存在」の損害賠償額は 0円
「被告井形および被告池島のパワハラ」は
被告井形および被告池島の故意による共同不法行為 80万円
4.大阪高裁が、「特任任用における労使慣行」を認めなかった最大の要因は?
大阪高裁の判決文から、
精査して判決に導いた過程が理解でき、その努力に感謝する一方、
「特任任用における労使慣行」を認めなかった最大の要因は、次の3つと推察する。
@合同教授会で、被告大学の井阪理事長および重森学長は、
「例外中の例外」として、労使慣行から除く、と発言しているが、
それを判決では考慮していない。
A被告らの虚偽事実の列挙が、判決をミスリードしており、裁判所は鵜呑みにしている。
B裁判所は、学長選挙による不採用3名も事実、香川教授の特任辞退も事実、
現実に不採用のため、申請すれば採用されるという労使慣行は存在しないという判決、
問題は、例外処理をして、正常な状態で判決すべき、その手続きが欠如していること。
@では、
被告大学の井阪理事長および重森学長の
「人事においては、従前と変わりなく、労使慣行が存在する」という発言とその言葉に秘められた
誠実な思い、それが判決文には全く欠如していること(反訳書(甲25)、その音声データ(甲30))
Aでは、
被告の虚偽事実の列挙、特に、労使慣行の存在を否定する事実データの報告部分が然りである。
例えば、原告と同じ年度の特任人事の対象者は4名の内、1名のみの採用で、
必ずしも、申請したからといって、採用される訳ではない、という主張である。
・実名をあげない事由で、「任用されないケースがある」と被告大学は主張する。
・その4名とは、経営学部の甲氏(渡辺大介)、経営情報学部の乙氏(加藤国雄)、
人間科学部の丙氏(中尾美喜夫)、そして、吉井康雄(原告)である。
・甲氏は特任辞退者で、丙氏は、勤続5年のため、勤続6年以上の規程より、対象外である。
・特任申請者2名の内、1名採用で、原告のみ特任申請の手続きもされずに不採用となっている。
これが事実データであって、
被告の誤った記載をチェックしない裁判所も問題だが、
被告らの裁判をミスリードする手続きにより、
適切な判決を導く論理の歯車を狂わせているのである。
Bでは、
裁判官は、学長選挙による不採用の3名も、事実、不採用であるという論法であるが、
例外処理して、正常な状態のもとで労使慣行の存在を判断すべきであるにもかかわらず、
その手続きをしなかった根拠が不明である。
これについて、もう少し述べると、
※原告の資料よりも
(原告が苦労して調査・分析作成した
「特任任用における労使慣行の存在」を立証する数値データを提出していない、
虚偽事実を連ねた被告の資料を拠り所に判決されていると感じられること。
※その結果か?、「特任任用における労使慣行」の存在を考えるうえでの
「例外とみなすべきケース」の考え方が、
原告の示す「データ処理の基本」や「社会の通念」とは異なる論理で
大阪高裁が、「労使慣行は存在しない」と判決したと思われる。
◆このような結果に着地する最大の要因は、
「法律の教授2人、池島真策と北村實、実践経営学会会長の井形浩治らが
嘘の証拠書類を提出し、嘘の発言をし、裁判官をミスリードすることに専念、
その嘘がばれなければ、成功、
万一、ばれても、罰則規定は無い、… (原告の主観)。
したがって、
被告らは、虚偽を証明する難しさ、情報の格差、社会的地位の格差、
闘う資金の格差を利用して、巧妙に、言葉の魔術を駆使している。
結論として、原告が主張したいことは、
◆虚偽事実には厳しい罰則を科すという規定を設けない限り、
裁判の品質は保証されない」ということ。
◆担当弁護士に求められる機能は、
「社会倫理」の観点から「被告の不利益」をかばうのではなく、
「公正な社会」の維持・貢献に寄与すること、それが優先されるべき。
以上、総括すると、原告が既に分析・評価したきたように、
被告らの資料・発言には、極めて多くの虚偽事実があり、
どの部分が「事実」か「真実」か、どの部分が「虚偽」あるいは「トラップ」か、
まずもって、裁判官および第3者には判別が困難である。
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