パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
.当該ホームページの公開期間は、パワハラ訴訟に主体的に関与した人物が、大阪経済大学を離れるまでとする。
この訴訟を、次の項目で概観することにする。
大阪経済大学、井形浩治、池島真策を訴えた名誉棄損訴訟の真実
目 次
準備書面より抜粋:民法724条の解釈に適用される最高裁判例」
大阪経済大学に1997年4月に奉職し、2013年3月に退職、16年間お世話になった。
2002年年度末頃から、歴代の経営学部執行部よりパワハラを受け、
(大学による名誉権侵害等の損害賠償訴訟で、パワハラは確定)
退職に際しては、特任任用規程を適用せず、特任教授への道を閉ざしている。
地位確認を求めた訴訟では、虚偽文書など巧みな訴訟テクニックのもとで、
裁判官の自由心証主義により、訴訟の争点、「地位確認」の部分は敗訴となる。
しかし、経営学部執行部の悪さ加減は隠しようがなく、
大阪高裁は次のように判決を下している。
「被控訴人井形および被控訴人池島の故意による共同不法行為」
大阪経済大学との訴訟は
大阪地裁に地位保全の訴訟を起こした2013年2月から
2020年3月時点でおよそ7年に亘り、
私の特任人事を妨害する不法行為(含む、名誉棄損行為)を仕掛けた、
2010年8月のカリキュラム委員会での北村・井形執行部による
「1部科目の2部重複開講」以降、10年近い歳月が経過している。
この、経営学部執行部による名誉棄損行為、および、
訴訟過程での名誉棄損行為をもって、
大阪経済大学および、故意による共同不法行為の首謀者であり、遂行者である
北村實、井形浩治、池島真策の3名を、名誉棄損で大阪地裁に訴えたものである。
なお、名誉棄損で訴えることができる有効期限内であることは、
民法724条の消滅時効ではなく、最高裁の判例をもとに確認し、
私の名誉を回復するための訴訟をしている。
2018年10月に訴状を大阪地裁に提出、
2020年1月14日の法廷で結審となり、
3月26日午後1時10分開廷の1007号法廷で判決が言い渡された。
令和2年3月26日に、大阪地裁の判決があり、
これは、双方が控訴しなかったため、既に確定している。
ここでは、大阪地裁判決に対する印象を述べることにする。
大阪地裁の判決は、争点を明快にし、
私がダラダラと主張している部分をバッサリと切り落とし、
大阪経済大学による名誉棄損は確実に存在すると判示している。
なお、被告北村實、被告井形浩治、被告池島真策に対しては、
私にとっては重要な名誉棄損の事例部分にあたるが、
裁判官は、
私が訴状に明記した、名誉棄損の損害を現実に認識した時期ではなく、
被告らが私に名誉棄損行為をした時期を起点に、
民法724条の消滅時効を適用し、判決を下しています。
民法724条「被害者またはその代理人が損害および加害者を知った時から3年」
いずれにしろ、大阪経済大学による私への名誉棄損という不法行為は確定した。
これが結論である。
私は、大阪地裁第24民事部の裁判長と2名の裁判官が下された判決が、
勝訴に終わったことを感謝しています。
私が感謝している最大の理由は、
私の未熟な法知識による「主張および準備書面や証拠」にもかかわらず、
それらを精査のうえ、
双方の主張を公正に判決していただいたという、充足感です。
しかしながら、裁判をすれば、自分が疑問に思うところは1つ、2つはあるもので、
「判決には明示されていない」次の事由について、
私の論理はこうであったということを述べて、感想とします。
それは、「被告北村實、被告井形浩治、被告池島真策の名誉棄損行為」について、
私と大阪地裁では、判決を下す判断基準を異にしており、
その判決には、私の準備書面に明記した判断基準を却下する説明がない点です。
大阪地裁の判決における判断基準は、民法724条の消滅時効にあり、これを適用して、
被告らの私に対する名誉棄損行為のあった時点を始点にして3年を過ぎているため、
私が名誉棄損で訴える期間は既に消滅しているという判示です。
大阪地裁は、私の立場であれば、不法行為者を被告らと特定し、
名誉棄損による損害賠償にあたるとして、訴訟しえたはず、と判断したようです。
私の判断基準は、大阪地裁とは異なります。
私は、大阪経済大学が私を名誉棄損で訴え、私が被告本人訴訟するまで、
民法が規定する不法行為も刑法の定める犯罪も知らなかったのです。
もしも、私が、民法および刑法を理解しておれば、
誤りなく、大学および、北村、井形、池島を
民法による名誉棄損、刑法による名誉棄損罪、私文書偽造罪で訴えています。
私がこのように主張する、私が不知であった、重要な法規を下記に示します。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
民法724条の不法行為による損害賠償の請求権消滅時効
刑法第159条(私文書偽造など)、刑法第230条(名誉棄損)
刑事訴訟法253条の公訴時効
これらについて、私が十分に理解しておれば、
消滅時効、公訴時効のため、
再審訴訟も、今回の名誉棄損訴訟においても、
北村實、井形浩治、池島真策を訴えられず、
不法行為の真実を追求できなかったことについて、
後悔しなかったと思います。
この、大阪地裁と私の判断基準の違いについては、次の項で述べることにします。
大阪地裁が、北村實、井形浩治、池島真策を名誉棄損と判示しなかった理由は前述のように、
民法724条の名誉棄損の損害及び加害者を知った時の解釈にあります。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
私は、当初、大阪地裁の判示のように認識し、訴訟を諦めていましたが、
それを否定する、民法724条に関する最高裁判例を発見したため、
名誉棄損訴訟をし、勝訴に持ち込めると判断しました。
私は、名誉棄損訴訟のタイミングを失していると諦めていたところ、
私の地位確認訴訟の判決は「判断の遺脱」による「誤判決」があり、
再審請求した、その最高裁上告時に知った事由が、この最高裁判例です。
私が主張する名誉棄損の時期は、大阪地裁に訴えた名誉棄損の訴状の6頁の
「平成28年(2016年)7月以降に、自分が名誉棄損されていることを知った」
これを真実として、3年後は2019年6月頃となり、民法724条の消滅時効内です。
この、私が主張する名誉棄損の時期の判断が適切とする根拠は、
民法724条に関する、最高裁判例にあり、
判決では、この最高裁判例が優先されると信じているためです。
この、最高裁判例は、次のように判示しています。
民法第724条の「被害者が損害を知った時」とは、
被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。
この最高裁判例について、
私の準備書面(2)の14〜17頁に詳細記述しているので、そのまま転記します。
2019年2月14日、準備書面(2)、14〜17頁 参照
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民法第724条前段の「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」について、
「最判昭和49年12月17日民集28巻10号2059頁」の判例では、
次のように判決理由を明示している。
民法七二四条が短期消滅時効を設けた趣旨は、不法行為に基づく法律関係が、
(a)通常、未知の当事者間に、
(b)予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるため、
加害者は、損害賠償の請求を受けるかどうか、
いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果、
(c)極めて不安定な立場におかれるので、
(d)被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには、
損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあると解される
ところ、取締役の責任は、通常、第三者と会社との間の法律関係を基礎として
生ずるものであって、
(e)取締役は、不法行為の加害者がおかれる前記のような不安定な立場に立たされる
わけではないから、取締役の責任に
(f)民法七二四条を適用すべき実質的論拠はなく、
したがって、同条を商法二六六条の三第一項前段に基づく
第三者の取締役に対する損害賠償請求権に類推適用する余地もない。
これをもとに、原告は被告大学の主張に対し、次のように反論する。
短期消滅時効を設けた趣旨は、
不法行為の発生原因は偶発的要素が強く、
長期間経過すると事実関係の認定にも支障をきたすなどの理由からと理解されるが、
その前提として、次の(a)と(b)の制約条件をおいている。
(a)通常、未知の当事者間に、
(b)予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるため、
ここにおいて、原告と被告大学および被告らとの関係は、
教員としての雇用関係、同僚、教職員仲間という既知の関係にあり、
未知の関係ではないことは周知の事実である。
また、被告大学の被告および被告に同調する方々は
悪意をもって故意に共同不法行為、あるいは、それに関与している訳であるから、
予期しない偶然の事故に基づく不法行為ではないため、
この(a)と(b)の制約条件は適合しないということを主張する。
次に、次の(c)について述べる。
(c)(加害者は)極めて不安定な立場におかれるので、
加害者は学部長・理事、副学長・理事経験者、教授、准教授などの職位にあり、
被告北村、被告池島、訴外木村は法学教授であり、被告井形はCSRの担当教授である、
その職位と担当分野の専門性から、
「極めて不安定な立場におかれる」には、全く適合しない。
次の(d)について述べる。
(d)被害者において損害及び加害者を知りながら
被告大学は、この(d)の文意を、原告を被害者としてあてはめようとしているが、
原告は、「被害者」と「損害」の認知において、一意にあてはめることは不適切と反論する。
その理由を以下に述べる。
(d)の「被害者」であるが、
原告は加害者である被告北村グループによって、
犯罪者、すなわち、加害者として、数年、人権委員会に追求され続けていたのである。
NO3のケースでは、原告は被告北村グループの青水教授に名誉棄損という罪を犯した
加害者として人権委員会に訴えられ、NO4、NO5に示すように
原告の代理人弁護士のもとで無罪であると専守防戦している。
NO7のケースでは、原告は被告北村グループの樋口副学部長に名誉棄損の罪を犯した
加害者として人権委員会に訴えられ、
原告の代理人弁護士のもとで無罪を勝ち取るために防戦していたところ、
原告は名誉棄損していないとした人権委員会に設置された調査委員会の調査委員、
OH氏(事務職員)は、被告北村理事と高橋努理事の面接後、退職に追い込まれ、
経営学部所属の人権委員会委員長は担当科目で不当な圧力をかけられている。
なお、この当時、原告は知的財産権の知識はある程度熟知していたが、
刑法や民法については無関心で全く知識もなく、
公明正大を行動規範にしてきた原告には訴訟など無縁の世界と思っていたため、
青水に名誉棄損という罪で人権委員会に訴えられた時、
同僚の経営学部准教授の池野氏に「一人で人権委員会に行くな、
行くなら一緒に行ってやる、弁護士を立てろ」とのアドバイスを受け、
戸惑いを隠せなかったことを記憶している。
そして、人権委員会規程を調べると教授会で護られることのない、
組織的に独立した極めてリスクの高い懲罰規程があり、
その規程に基づいて、北村グループのメンバーなどで構成された懲罰委員会が
立ち上がり、原告は、如何に逃れるか、退職に追い込まれないようにするかと
努力をした経験を有している。
原告を訴えた青水および樋口の目的は
金銭の要求ではなく、北村グループに服従せよという脅しと解していたため、
NO1〜NO29のケースにおいても、別件訴訟2に至るまでは、
民法でいう「損害」、「賠償」といった概念は
原告の脳裏には微塵も存在していなかったことを強く意思表示する。
このように、原告は被害者でありながら、
北村グループによって犯罪者(加害者)にされていたのである。
「損害」であるが、前述したように、
原告は犯罪者(加害者)の立場におかれ、無実を訴えるために防戦しながら、
井阪理事長、重森学長、理事会などに経営学部教授会の体質改善を訴える
努力をしてきたのであって、そこには民法でいう「加害者」、「被害者」、
「損害」、「賠償責任」という概念は原告の脳裏には全く生じることはなく、
別件訴訟2で
被告大学に名誉棄損などとして金1500万円の損害賠償を求められて、
奇異と思われるかもしれないが、
はじめて、名誉棄損という不法行為に対する損害賠償の存在を知り、
被告本人訴訟に切り替えて、日本国憲法や民法、刑法を理解する過程で、
原告こそ被告北村グループや被告大学の理事会などによって
名誉棄損されている被害者であり、被告大学および被告らに
損害賠償を請求する権利を有していると確信したのである。
以上が原告の釈明であり、
最高裁は次のように判示している。
民法第724条の「被害者が損害を知った時」とは、
被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。
なお、「最判平成14年1月29日民集56巻1号218頁」も同様の判示をしている。
下記の(e)と(f)は、
上記解釈のもとで、最高裁が判示した結論部分であり、
原告が釈明した前述の主張と一致する判示である。
(e)取締役は、不法行為の加害者がおかれる … 不安定な立場に
立たされるわけではないから、
(f)民法七二四条を適用すべき実質的論拠はなく、
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上記、抜粋した私の準備書面(2)を、今(2020年5月27日)、読んでみると、
法律の専門家でないかぎり、
冗長度が高く、しっかり読まないと理解できないように思われます。
要は、
最高裁判例は、
加害者は取締役という安定した職位にあり、被害者とは既知の関係にあり、
不法行為は、悪意をもった故意による不法行為であるから、
民法724条で規定する要件を充たしていないため、
消滅時効の3年の適用は、
不法行為を受けた時期ではなく、
被害者が、不法行為による損害を知った時でよい、
これが民法724条の消滅時効を適用する際の
必要十分条件であるという最高裁判例である。
そうすると、
私の名誉棄損訴訟では、
被告北村實、被告井形浩治、被告池島真策は、教授会執行部という中間管理職であり、
同僚であるため、「未知の加害者」ではないこと、
彼らの不法行為は故意による共同不法行為であって、
予期しない偶然の事故に基づいて発生したものではないこと、
加害者である被告らは被害者である吉井から逃げも隠れもしない状況にあり、
極めて不安定な立場にはおかれていないこと、
そのため、
民法724条の適用は、
吉井が「損害」を知ったときから3年以内であれば、
名誉棄損で民事訴訟する権利が認められているという解釈になる。
これが、
私が、民法724条の消滅時効内と判断して、被告らを名誉棄損で大阪地裁に訴えた根拠です。
この私の主張を退けた理由が、
大阪地裁判決にはなかったため、
私の解釈ミスか、もっと別の判断基準があるのかなど、
なにがしかの説明があれば、ありがたかった、という気持ちです。
いずれにしろ、
裁判長、裁判官の誠意を感じていた訴訟であったことに感謝しています。
私が大阪経済大学および北村實、井形浩治、池島真策を名誉棄損で大阪地裁に訴えた、
双方の大阪地裁提出書類(訴状および準備書面、証拠説明書)および、大阪地裁判決を、
下記のように表記して掲載する。
左側には、原告吉井の提出資料を青色で示し、
右側には、被告大学の資料を紫色で示す。
2020年3月26日の大阪地裁判決は、中央に、赤色で示す。
@ 原告吉井:
⇒ 2018年10月30日、訴状
⇒ 訴状の、証拠説明書
A 原告吉井:
⇒ 2018年11月19日、準備書面(1)
⇒ 準備書面(1)の、証拠説明書
@ 被告大学:
⇒ 2019年1月17日、答弁書
B 原告吉井:
⇒ 2019年2月14日、準備書面(2)
⇒ 準備書面(2)の、証拠説明書
A 被告大学:
⇒ 2019年3月20日、被告準備書面(1)
⇒ 被告準備書面(1)の、証拠説明書
C 原告吉井:
⇒ 2019年5月14日、準備書面(3)
⇒ 準備書面(3)の、証拠説明書
B 被告大学:
⇒ 2019年5月21日、被告準備書面(2)
⇒ 被告準備書面(2)の、証拠説明書
D 原告吉井:
⇒ 2019年6月12日、準備書面(4)
⇒ 準備書面(4)の、証拠説明書
C 被告大学:
⇒ 2019年9月10日、被告準備書面(3)
⇒ 被告準備書面(3)の、証拠説明書
E 原告吉井:
⇒ 2019年10月10日、準備書面(5)
⇒ 準備書面(5)の、証拠説明書
F 原告吉井:
⇒ 2019年10月25日、準備書面(6)
⇒ 準備書面(6)の、証拠説明書
D 被告大学:
⇒ 同年11月25日、被告準備書面(4)
G 原告吉井:
⇒ 2019年12月23日、準備書面(7)
大阪地裁判決:
⇒ 2020年3月26日、大阪地裁判決